航空機燃料税法施行令《附則》

法番号:1972年政令第57号

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附 則 抄

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

2項 当分の間、 第3条 《非課税航空機燃料の範囲 法第8条第2項…》 に規定する揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが明らかにされている航空機燃料は、当該航空機燃料が揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油揮発油税法1957年法律第55 に規定する揮発油には、 租税特別措置法 1957年法律第26号第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

附 則(1984年11月9日政令第320号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

9条 (航空機燃料税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方道路税が課された又は課されるべき揮発油(揮発油税法(1957年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条又は 租税特別措置法 1957年法律第26号第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であることが、当該揮発油を 航空機燃料税法 1972年法律第7号第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 に規定する航空機の所有者等に譲渡した者が交付した書類で当該航空機の所有者等が所持するもの(以下この条において「 証明書 」という。)により明らかにされた航空機燃料は、前条の規定による改正後の 航空機燃料税法施行令 第3条 《非課税航空機燃料の範囲 法第8条第2項…》 に規定する揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが明らかにされている航空機燃料は、当該航空機燃料が揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油揮発油税法1957年法律第55 の規定の適用については、地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油であることが、当該 証明書 により明らかにされたものとみなす。

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第154号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 航空機燃料税法施行令 第6条第4項 《4 前項ただし書に規定する方法により第2…》 項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。 の規定は、この政令の施行の日以後に提出する 航空機燃料税法 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。

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