航空機燃料譲与税法施行令《本則》

法番号:1972年政令第167号

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制定文 内閣は、 航空機燃料譲与税法 1972年法律第13号第1条第2項 《2 前項の「空港関係市町村」とは、空港空…》 港法1956年法律第80号第4条第1項各号に掲げる空港若しくは同法第5条第1項に規定する地方管理空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。の所在す第2条第1項第2号 《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》 項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大 及び 第7条 《航空機燃料譲与税の使途 空港関係市町村…》 及び空港関係都道府県は、譲与を受けた航空機燃料譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他の政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第1条第2項の公共の飛行場)

1項 航空機燃料譲与税法 以下「」という。第1条第2項 《2 前項の「空港関係市町村」とは、空港空…》 港法1956年法律第80号第4条第1項各号に掲げる空港若しくは同法第5条第1項に規定する地方管理空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。の所在す に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、美保飛行場、岡南飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場とする。

2条 (法第2条第1項第2号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)

1項 第2条第1項第2号 《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》 項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大 に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山形空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋飛行場、大阪国際空港、美保飛行場、出雲空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

3条 (法第7条の空港対策)

1項 第7条 《航空機燃料譲与税の使途 空港関係市町村…》 及び空港関係都道府県は、譲与を受けた航空機燃料譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他の政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。 に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。

1号 航空機による騒音等により生ずる障害の防止

2号 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理

3号 空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備

4号 空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備

《本則》 ここまで 附則 >  

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