航空機燃料譲与税法施行規則《本則》

法番号:1972年自治省令第26号

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制定文 航空機燃料譲与税法 1972年法律第13号第2条第1項 《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》 項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大 及び第3項、 第5条 《譲与額の算定に用いる資料の提出義務 空…》 港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなけれ 並びに 第6条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 総務大臣は、航空機燃料譲与税を空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定める の規定に基づき、 航空機燃料譲与税法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第2条第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの旅客数の按分の方法)

1項 航空機燃料譲与税法 1972年法律第13号。以下「」という。第2条第1項第1号 《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》 項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大 イに規定する総務省令で定めるところによりあん分した重量(次項において「 按分延べ重量 」という。)は、当該空港において国内航空に従事する航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除く。以下この条において同じ。)に係る延べ重量( 第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に に規定する延べ重量をいう。次項において同じ。)の3分の2の重量を当該市町村の空港の面積で、他の3分の1の重量を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した重量とする。

2項 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した重量が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る延べ重量の2分の1の重量に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該延べ重量の2分の1の重量を当該空港を設置している市町村に係る 按分延べ重量 とする。この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の2分の1の重量について同項の規定の例により按分した重量を当該市町村に係る按分延べ重量とする。

3項 第2条第1項第1号 《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》 項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大 ロに規定する総務省令で定めるところにより按分した数(次項において「 按分旅客数 」という。)は、当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数( 第3条第2項 《2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与す…》 ることができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 に規定する旅客数をいう。次項において同じ。)の3分の2の数を当該市町村の空港の面積で、他の3分の1の数を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した数とする。

4項 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した数が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数の2分の1の数に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該旅客数の2分の1の数を当該空港を設置している市町村に係る 按分旅客数 とする。この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の2分の1の数について同項の規定の例により按分した数を当該市町村に係る按分旅客数とする。

5項 第1項及び第3項の空港の面積並びに空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積は、毎年4月1日(年度の中途において、これらの面積に著しい変動があつた場合又は新たに空港が供用開始された場合にあつては、総務大臣が別に定める日)現在における面積とする。

2条 (法第2条第1項第2号の地区)

1項 第2条第1項第2号 《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》 項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大 に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上である地区とする。

2項 前項に規定するLAE,di、LAE,ej及びAE,nkの値は、 第2条第1項第2号 《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》 項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大 の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年4月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。ただし、飛行経路は、年間における標準的な条件を設定するものとする。

3条 (空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定)

1項 第2条第3項 《3 第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの…》 旅客数並びに同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正 本文に規定する延べ重量は、前年度の初日の属する年の3月から翌年の2月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。ただし、9月の譲与時期前18月以内若しくは3月の譲与時期前24月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前6月以内に供用廃止された空港に係る延べ重量については、総務大臣が定める重量とする。

2項 第2条第3項 《3 第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの…》 旅客数並びに同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正 本文に規定する旅客数は、前年度の初日の属する年の3月から翌年の2月までの間に離着陸した航空機に係る旅客数とする。ただし、9月の譲与時期前18月以内若しくは3月の譲与時期前24月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前6月以内に供用廃止された空港に係る旅客数については、総務大臣が定める数とする。

3項 第2条第3項 《3 第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの…》 旅客数並びに同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正 本文に規定する世帯数は、当該年度の4月1日現在における前条第1項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。ただし、各譲与時期前6月以内に法第2条第1項第2号の空港となり、又は同号の空港でないこととなつた場合における世帯数は、総務大臣が定める数とする。

4条 (空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の補正)

1項 前条の規定により算定した延べ重量及び旅客数並びに世帯数は、次項から第8項までに規定する方法により補正するものとする。

2項 延べ重量は、次表の上欄に掲げる重量の区分により当該延べ重量を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た重量の合計重量を当該延べ重量で除して得た率を乗じて補正するものとする。

3項 旅客数は、次表の上欄に掲げる人数の区分により当該旅客数を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を当該旅客数で除して得た率を乗じて補正するものとする。

4項 第2項の規定により補正された延べ重量及び前項の規定により補正された旅客数は、更に、別表第1の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

5項 前項の規定により補正された延べ重量及び旅客数は、更に、別表第2の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

6項 世帯数は、次表の上欄に掲げる 第2条第1項 《法第2号に規定する総務省令で定める地区は…》 、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上 の数値の区分により同項の地区を区分し、当該区分に係る地区内の世帯数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を同項の地区内の世帯数で除して得た率を乗じて補正するものとする。

7項 前項の規定により補正された世帯数は、更に、別表第3の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

8項 前2項の規定により補正された世帯数(以下この項において「 補正世帯数 」という。)が、第6項からこの項までの規定により補正された前年度の世帯数に0・7を乗じて得た数に満たず、かつ、当該前年度の世帯数から当該 補正世帯数 を控除して得た数が1,000を超える場合には、当該補正世帯数は、当該前年度の世帯数に0・7を乗じて得た数とするものとする。

4条の2 (空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正)

1項 空港関係都道府県( 第1条第1項 《航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法197…》 2年法律第7号の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。 の空港関係都道府県をいう。以下同じ。)に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準となる空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村(同項の空港関係市町村をいう。以下同じ。)に係る法第2条第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの旅客数は、別表第4の上欄に掲げる空港に係る市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

5条 (譲与額の算定に用いる資料の提出)

1項 空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、 第5条 《譲与額の算定に用いる資料の提出義務 空…》 港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出しなけれ の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。

6条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

1項 航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該空港関係市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該空港関係市町村の延べ重量若しくは旅客数又は世帯数( 第4条 《空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並…》 びに世帯数の補正 前条の規定により算定した延べ重量及び旅客数並びに世帯数は、次項から第8項までに規定する方法により補正するものとする。 2 延べ重量は、次表の上欄に掲げる重量の区分により当該延べ重量 の規定による補正をした後の延べ重量若しくは旅客数又は世帯数をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た額とする。

2項 前項の場合においては、同項の譲与時期において各空港関係市町村に譲与する額は、 第3条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 航空…》 機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそ の規定により当該譲与時期に各空港関係市町村に譲与すべき額から同項の加算すべき額の合計額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額の合計額を加算して得た額を 第3条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 航空…》 機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそ 及び 第4条 《譲与時期ごとの譲与額の計算 各空港関係…》 市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除 の規定により算定し、及び補正した延べ重量及び旅客数並びに世帯数により各空港関係市町村に按分し、これに同項の加算すべき額を加算し、又は同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

3項 前2項の規定は、航空機燃料譲与税を空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときについて準用する。この場合において、第1項中「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、「延べ重量若しくは旅客数又は世帯数」とあるのは「区域内の空港関係市町村に係る延べ重量若しくは旅客数又は世帯数」と、「 第4条 《譲与時期ごとの譲与額の計算 各空港関係…》 市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除 」とあるのは「 第4条 《譲与時期ごとの譲与額の計算 各空港関係…》 市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除 及び 第4条 《譲与時期ごとの譲与額の計算 各空港関係…》 市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除 の二」と、「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、前項中「各空港関係市町村」とあるのは「各空港関係都道府県」と、「及び 第4条 《譲与時期ごとの譲与額の計算 各空港関係…》 市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除 」とあるのは「から 第4条 《譲与時期ごとの譲与額の計算 各空港関係…》 市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除 の二まで」と読み替えるものとする。

4項 第1項後段(前項において準用する場合を含む。)の錯誤に係る額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて当該錯誤に係る額とする。

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