別表第1 危険物(第1条、第6条、第9条の三関係)
1号 爆発性の物
1 ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
2号 発火性の物
1 金属「リチウム」
2 金属「カリウム」
3 金属「ナトリウム」
4 黄りん
5 硫化りん
6 赤りん
7 セルロイド類
8 炭化カルシウム(別名カーバイド)
9 りん化石灰
10 マグネシウム粉
11 アルミニウム粉
12 マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
13 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
3号 酸化性の物
1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
4号 引火性の物
1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物
2 ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物
3 メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物
4 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物
5号 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)
別表第2 放射線業務(第6条、第21条、第22条関係)
1号 エツクス線装置 の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
2号 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第5号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
3号 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
4号 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
5号 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第2号に規定する装置から発生した電離放射線によつて汚染された物の取扱いの業務
6号 原子炉の運転の業務
7号 坑内における核原料物質( 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務
別表第3 特定化学物質(第6条、第15条、第17条、第18条、第18条の二、第21条、第22条関係)
1号 第1類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
2号 第2類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
8の2 オルト―トルイジン
9 オルト―フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
11の2 クロロホルム
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
15の2 三酸化二アンチモン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
18の2 四塩化炭素
18の3 1・4―ジオキサン
18の4 1・2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19 3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン
19の2 1・2―ジクロロプロパン
19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19の4 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
19の5 1・1―ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22の2 スチレン
22の3 1・1・2・2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
22の5 トリクロロエチレン
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ナフタレン
23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ―ニトロクロルベンゼン
27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
28 弗化水素
29 ベータ―プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物
33の2 メチルイソブチルケトン
34 沃化メチル
34の2 溶接ヒューム
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3号 第3類物質
1 アンモニア
2 一酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 二酸化硫黄
6 フエノール
7 ホスゲン
8 硫酸
9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
別表第4 鉛業務(第6条、第21条、第22条関係)
1号 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50リツトルをこえない作業場における四五〇度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。次号から第7号まで、第12号及び第16号において同じ。)
2号 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を3パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
3号 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
4号 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剝鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
5号 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
6号 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌、ふるい分け、〔か〕焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
7号 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
8号 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行なう鋲打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務
9号 鉛装置の内部における業務
10号 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(前号に掲げる業務を除く。)
11号 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務
12号 ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
13号 自然換気が不10分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に行なう業務を除く。次号から第16号までにおいて同じ。)
14号 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
15号 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務で、厚生労働省令で定めるものを除く。)
16号 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
17号 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
18号 前各号に掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務(第9号に掲げる業務を除く。)
備考
別表第5 四アルキル鉛等業務(第6条、第22条関係)
1号 四アルキル鉛(4メチル鉛、四エチル鉛、1メチル・三エチル鉛、2メチル・二エチル鉛及び3メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を製造する業務(四アルキル鉛が生成する工程以後の工程に係るものに限る。)
2号 四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)
3号 前2号に掲げる業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行なう業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
4号 四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下「四アルキル鉛等」という。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務
5号 四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。以下同じ。)を取り扱う業務
6号 四アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務
7号 四アルキル鉛を用いて研究を行なう業務
8号 四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去する業務(第2号又は第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)
別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係)
1号 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
2号 長期間使用されていない井戸等の内部
3号 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
4号 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
5号 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「 熱交換器等 」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある 熱交換器等 の内部
6号 相当期間密閉されていた鋼製の ボイラー 、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
7号 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
8号 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不10分な施設の内部
9号 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
10号 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
11号 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
12号 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
13号 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのある ボイラー 、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
14号 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
別表第6の2 有機溶剤(第6条、第21条、第22条関係)
1号 アセトン
2号 イソブチルアルコール
3号 イソプロピルアルコール
4号 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
5号 エチルエーテル
6号 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
7号 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
8号 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
9号 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
10号 オルト―ジクロルベンゼン
11号 キシレン
12号 クレゾール
13号 クロルベンゼン
14号 削除
15号 酢酸イソブチル
16号 酢酸イソプロピル
17号 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
18号 酢酸エチル
19号 酢酸ノルマル―ブチル
20号 酢酸ノルマル―プロピル
21号 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
22号 酢酸メチル
23号 削除
24号 シクロヘキサノール
25号 シクロヘキサノン
26号 削除
27号 1・2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
28号 削除
29号 N・N―ジメチルホルムアミド
30号 削除
31号 テトラヒドロフラン
32号 1・1・1―トリクロルエタン
33号 削除
34号 トルエン
35号 二硫化炭素
36号 ノルマルヘキサン
37号 1―ブタノール
38号 2―ブタノール
39号 メタノール
40号 削除
41号 メチルエチルケトン
42号 メチルシクロヘキサノール
43号 メチルシクロヘキサノン
44号 メチル―ノルマル―ブチルケトン
45号 ガソリン
46号 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
47号 石油エーテル
48号 石油ナフサ
49号 石油ベンジン
50号 テレビン油
51号 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
52号 前各号に掲げる物のみから成る混合物
別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)
1号 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・シヨベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
2号 掘削用機械
1 パワー・シヨベル
2 ドラグ・シヨベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケツト掘削機
6 トレンチヤー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
3号 基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
4号 締固め用機械
1 ローラー
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
5号 コンクリート打設用機械
1 コンクリートポンプ車
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
6号 解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
別表第8 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係)
1号 わく組足場用の部材
1 建わく(簡易わくを含む。)
2 交さ筋かい
3 布わく
4 床付き布わく
5 持送りわく
2号 布板一側足場用の布板及びその支持金具
3号 移動式足場用の建わく(第1号の1に該当するものを除く。)及び脚輪
4号 壁つなぎ用金具
5号 継手金具
1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント
2 わく組足場用の建わくのアームロツク
3 単管足場用の単管ジヨイント
6号 緊結金具
1 直交型クランプ
2 自在型クランプ
7号 ベース金具
1 固定型ベース金具
2 ジヤツキ型ベース金具
別表第9 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(第18条、第18条の二関係)
1号 アリル水銀化合物
2号 アルキルアルミニウム化合物
3号 アルキル水銀化合物
4号 アルミニウム及びその水溶性塩
5号 アンチモン及びその化合物
6号 イットリウム及びその化合物
7号 インジウム及びその化合物
8号 ウラン及びその化合物
9号 カドミウム及びその化合物
10号 銀及びその水溶性化合物
11号 クロム及びその化合物
12号 コバルト及びその化合物
13号 ジルコニウム化合物
14号 水銀及びその無機化合物
15号 すず及びその化合物
16号 セレン及びその化合物
17号 タリウム及びその水溶性化合物
18号 タングステン及びその水溶性化合物
19号 タンタル及びその酸化物
20号 鉄水溶性塩
21号 テルル及びその化合物
22号 銅及びその化合物
23号 鉛及びその無機化合物
24号 ニッケル及びその化合物
25号 白金及びその水溶性塩
26号 ハフニウム及びその化合物
27号 バリウム及びその水溶性化合物
28号 砒素及びその化合物
29号 弗素及びその水溶性無機化合物
30号 マンガン及びその無機化合物
31号 モリブデン及びその化合物
32号 沃素及びその化合物
33号 ロジウム及びその化合物