1条 (施行期日)
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第13条第14号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
から第19号まで、第22号及び第31号から第34号までの規定1973年1月1日
2号 第13条第4号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
及び第21号、
第21条第1号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
及び第3号、
第22条第1項第1号
《法第66条第2項前段の政令で定める有害な…》
業務は、次のとおりとする。 1 第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号に掲げる業務 2 別表第2に掲げる放射線業務 3 別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質同号5及び31の2
、別表第3第3号8、別表第4第5号(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、第7号(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び第12号(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)並びに別表第8第2号27の規定1973年4月1日
4条 (特定機械等の製造等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第12条第5号
《特定機械等 第12条 法第37条第1項の…》
政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法
から第7号までに掲げる機械を製造している者については、1972年12月31日までの間は、 法 第37条第1項
《特に危険な作業を必要とする機械等として別…》
表第1に掲げるもので、政令で定めるもの以下「特定機械等」という。を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
の規定は、適用しない。
2項 法 第37条
《製造の許可 特に危険な作業を必要とする…》
機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの以下「特定機械等」という。を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 2
の規定及び法第38条第1項の規定( 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37条の3第1項
《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》
た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該
の規定による検査に相当する検査に係る部分を除く。)は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の適用を受ける 第1種圧力容器 (高圧ガス保安法第41条第1項の容器に該当するものを除く。)についても、当分の間、適用する。
5条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
1項 次に掲げる機械等については、 法 第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
1号 法別表第2第7号に掲げる機械等又はこの政令第13条第3項第9号に掲げる機械等で、1973年4月1日前に製造され、又は輸入されたもの
2号 法別表第2第11号に掲げる機械等及びこの政令第13条第3項第2号に掲げる機械等(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)で、1971年7月1日前に製造され、又は輸入されたもの
9条の2 (1979年6月29日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表)
1項 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、1979年2月28日までに製造され、又は輸入された化学物質(同日までに試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年5月31日までに、同年3月1日から6月29日までの間に製造され、又は輸入された化学物質(同年2月28日までに試験研究以外のため製造され、又は輸入された化学物質と同1のもの及び同年3月1日から6月29日までの間に試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年8月31日までに公表するものとする。ただし、次の各号に掲げる化学物質については、この限りでない。
1号 元素
2号 天然に産出される化学物質
3号 放射性物質
11条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
1項 都道府県労働基準局長は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第23条
《健康管理手帳を交付する業務 法第67条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 ベンジジン及びその塩これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。を製造し、又は取り扱う業務 2 ベータ―ナフチルアミン及
の業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、 法 第67条第1項
《都道府県労働局長は、がんその他の重度の健…》
康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。 ただし
の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
12条 (免許証等の引継ぎ)
1項 施行日 前に 法 による改正前の 労働基準法 (これに基づく命令を含む。)の規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面は、それぞれ法(これに基づく命令を含む。)の相当規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面とみなす。
13条 (技能講習に関する経過措置)
1項 次に掲げる技能講習は、それぞれ 法 第14条
《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》
他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で
又は
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の技能講習とみなす。
1号 施行日 前に行なわれた技能講習で、 法 第14条
《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》
他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で
又は
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の技能講習に相当するものとして労働省令で定めるもの
2号 施行日 から1年以内に 法 第76条
《技能講習 第14条又は第61条第1項の…》
技能講習以下「技能講習」という。は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。 2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能
の規定に準じて行なわれる技能講習で、法第14条又は第61条第1項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するもの
14条 (労働省令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、沖縄県の区域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項その他必要な経過措置は、労働省令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第23条
《健康管理手帳を交付する業務 法第67条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 ベンジジン及びその塩これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。を製造し、又は取り扱う業務 2 ベータ―ナフチルアミン及
の改正規定及び附則第8条の規定1975年1月16日
2号 第6条第8号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の次に1号を加える改正規定、同条第18号の改正規定、
第13条
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二
に5号を加える改正規定中同条第36号から第38号までに係る部分、
第14条
《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》
第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第
の改正規定中
第13条第23号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
及び第24号に係る部分、
第15条
《定期に自主検査を行うべき機械等 法第4…》
5条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。 1 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機
、
第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
、
第22条
《健康診断を行うべき有害な業務 法第66…》
条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。 1 第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号に掲げる業務 2 別表第2に掲げる放射線業務 3 別表第3第1号若しくは第2号に掲げ
、附則第8条及び別表第1から別表第八までの改正規定並びに次条第2号及び第3号の規定並びに附則第3条第1号、
第4条第2号
《衛生管理者を選任すべき事業場 第4条 法…》
第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
及び第3号並びに
第6条
《作業主任者を選任すべき作業 法第14条…》
の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガス集合
の規定1975年10月1日
3号 第13条
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二
に5号を加える改正規定中同条第39号及び第40号に係る部分、
第14条
《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》
第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第
の改正規定中
第13条第39号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に係る部分並びに附則第3条第2号及び
第4条第4号
《衛生管理者を選任すべき事業場 第4条 法…》
第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
の規定1976年1月1日
2条 (作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者は、次に掲げる作業については、1977年3月31日までの間は、これらの作業の作業主任者を選任することを要しない。
1号 改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第5号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の2に掲げる作業
2号 新令 第6条第8号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の2に掲げる作業
3号 新令 第6条第8号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
、第18号又は第21号に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 第6条第8号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
、第18号又は第21号に掲げる作業に該当するものを除く。)
3条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
1号 新令 第13条第36号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
から第38号までに掲げる機械等1975年10月1日
2号 新令 第13条第39号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
又は第40号に掲げる機械等1976年1月1日
4条 (検定に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、 法 第44条第1項
《第42条第1項の機械等次条第1項に規定す…》
る機械等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当
の検定を受けることを要しない。
1号 新令 第13条第10号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
又は第14号から第16号までに掲げる機械等1976年4月1日
2号 新令 第13条第23号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる機械等1976年6月1日
3号 新令 第13条第24号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる機械等1976年10月1日
4号 新令 第13条第39号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる機械等1977年1月1日
6条 (製造の許可に関する経過措置)
1項 1975年10月1日において現に 新令 別表第3第1号3若しくは6に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3若しくは6に係るものを製造している者については、同日から1977年3月31日までの間は、 法 第56条
《製造の許可 ジクロルベンジジン、ジクロ…》
ルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければ
の規定は、適用しない。その期間内に同条の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
8条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
1項 都道府県労働基準局長は、1975年1月16日前に 新令 第23条第4号
《健康管理手帳を交付する業務 第23条 法…》
第67条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 ベンジジン及びその塩これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。を製造し、又は取り扱う業務 2 ベータ―ナフチル
から第6号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、 法 第67条第1項
《都道府県労働局長は、がんその他の重度の健…》
康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。 ただし
の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1975年8月1日)から施行する。ただし、附則第8条の規定( 労働安全衛生法施行令 第21条
《作業環境測定を行うべき作業場 法第65…》
条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令
の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第4条のうち 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第65条
《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》
う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚
の改正規定中同条に4項を加える部分の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。ただし、
第23条
《 事業者は、労働者を就業させる建設物その…》
他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
の改正規定及び附則第5条の規定は、1976年1月16日から施行する。
2条 (作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)別表第3第1号7に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号7に掲げる物に係るもの(以下「 ベンゾトリクロリド等 」という。)に係る 新令 第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、1977年9月30日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3条 (製造の許可に関する経過措置)
1項 1976年4月1日において現に ベンゾトリクロリド等 を製造している者については、同日から1977年3月31日までの間は、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第56条
《製造の許可 ジクロルベンジジン、ジクロ…》
ルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければ
の規定は、適用しない。その期間内に同条第1項の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4条 (名称等の表示に関する経過措置)
1項 ベンゾトリクロリド等 で、1976年4月1日において現に存するものについては、同年9月30日までの間は、 法 第57条
《表示等 爆発性の物、発火性の物、引火性…》
の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡
の規定は、適用しない。
5条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
1項 都道府県労働基準局長は、1976年1月16日前に 新令 第23条第7号
《健康管理手帳を交付する業務 第23条 法…》
第67条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 ベンジジン及びその塩これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。を製造し、又は取り扱う業務 2 ベータ―ナフチル
から第10号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、 法 第67条第1項
《都道府県労働局長は、がんその他の重度の健…》
康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。 ただし
の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
1項 この政令は、1976年2月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二
に1号を加える改正規定及び附則第3条の規定1977年10月1日
2号 第14条
《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》
第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第
の改正規定及び附則第4条の規定1978年1月1日
2条 (作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第1号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第1号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、1979年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)
1項 新令 第13条第41号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる機械で、1977年10月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
4条 (型式検定に関する経過措置)
1項 新令 第13条第12号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもので、1979年1月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、 法 第44条の2第1項
《第42条第1項の機械等のうち、別表第4に…》
掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけれ
の型式検定を受けることを要しない。
5条 (製造等の禁止に関する経過措置)
1項 1977年4月1日前に 旧令 第16条第1項
《法第55条の政令で定める物は、次のとおり…》
とする。 1 黄りんマツチ 2 ベンジジン及びその塩 3 4―アミノジフエニル及びその塩 4 石綿次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。 イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿 ロ 石綿
各号に掲げる物を試験研究のため製造し、輸入し、又は使用するために同条第2項第1号の規定により都道府県労働基準局長に届出書を提出した者は、当該提出した届出書に係る当該物の製造、輸入又は使用について 新令 第16条第2項第1号
《2 法第55条ただし書の政令で定める要件…》
は、次のとおりとする。 1 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。 この場合において、輸入貿易管理令1949年政令第414号第9
の都道府県労働局長の許可を受けたものとみなす。
6条 (就業制限に関する経過措置)
1項 事業者は、 新令 第20条第9号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務( 旧令 第20条第9号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務に該当するものを除く。)については、1979年3月31日までの間は、 法 第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第2項の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1978年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第15条第1号
《定期に自主検査を行うべき機械等 第15条…》
法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。 1 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに
の改正規定1978年4月1日
2号 第13条
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二
に3号を加える改正規定及び附則第3条の規定1979年1月1日
3号 第15条
《定期に自主検査を行うべき機械等 法第4…》
5条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。 1 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機
に1項を加える改正規定 労働安全衛生法 及び じん肺法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定( 労働安全衛生法 第45条
《定期自主検査 事業者は、ボイラーその他…》
の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 個人事業者は、当該個人事業者に係る作業従事役員等が労働
に3項を加える改正規定のうち同条第2項に係る部分に限る。)の施行の日
2条 (作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の2に掲げる作業については、1979年12月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
1項 新令 第13条第42号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
から第44号までに掲げる機械等で、1979年1月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、 改正法 による改正後の 労働安全衛生法 (以下「 新法 」という。)
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
4条 (検定に関する経過措置)
1項 新令 第14条
《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》
第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第
に規定する機械等で、 改正法 による改正前の 労働安全衛生法 (以下「 旧法 」という。)
第44条第1項
《第42条第1項の機械等次条第1項に規定す…》
る機械等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当
の規定による検定に合格したものは、 新法 第44条第1項
《第42条第1項の機械等次条第1項に規定す…》
る機械等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当
の規定による個別検定に合格したものとみなす。
2項 旧法 第44条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の機械等…》
を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者以下この項において「外国製造者」という。以外の者以下この項において単に「他の者」という。である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定
の規定により付された表示で、 新令 第14条
《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》
第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第
に規定する機械等に付されたものは、 新法 第44条第3項
《3 登録個別検定機関は、前2項の検定以下…》
「個別検定」という。を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。
の規定により付された表示とみなす。
1項 新令 第14条の2
《型式検定を受けるべき機械等 法第44条…》
の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動
に規定する機械等で、 旧法 第44条第1項
《第42条第1項の機械等次条第1項に規定す…》
る機械等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当
の規定による検定に合格したものは、 新法 第44条の2第1項
《第42条第1項の機械等のうち、別表第4に…》
掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけれ
の規定による型式検定に合格した型式の機械等とみなす。
2項 旧法 第44条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の機械等…》
を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者以下この項において「外国製造者」という。以外の者以下この項において単に「他の者」という。である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定
の規定により付された表示で、 新令 第14条の2
《型式検定を受けるべき機械等 法第44条…》
の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動
に規定する機械等に付されたものは、 新法 第44条の2第4項
《4 登録型式検定機関は、型式検定に合格し…》
た型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。
の規定により付された表示とみなす。
6条 (就業制限に関する経過措置)
1項 事業者は、 新令 第20条第11号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
の2に掲げる業務及び同条第12号に掲げる業務(改正前の 労働安全衛生法施行令 第20条第12号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務に該当するものを除く。)については、1978年12月31日までの間は、 新法 第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第2項の規定は、適用しない。
7条 (技能講習に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日前に行われた技能講習及びこの政令の施行の日から1年以内に行われる技能講習( 新令 第20条第11号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
の2に掲げる業務又は同条第12号に掲げる業務(改正前の 労働安全衛生法施行令 第20条第12号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務に該当するものを除く。)に係るものに限る。)で、 新法 第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するものは、同項の技能講習とみなす。
8条 (労働省令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 新法 第44条の2
《型式検定 第42条第1項の機械等のうち…》
、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定
の規定の施行に関して必要な事項その他 改正法 第1条の規定( 労働安全衛生法 第57条
《表示等 爆発性の物、発火性の物、引火性…》
の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡
の次に3条を加える改正規定及び同法第93条第3項の改正規定を除く。)の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
1項 この政令は、1978年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1978年9月1日から施行する。
2条 (作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第22号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業については、1980年8月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3条 (名称等の表示に関する経過措置)
1項 次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものについては、1979年2月28日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1号 新令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の三、第2号の三、第3号の2から第3号の五まで、第5号の二、第7号の二、第7号の三、第8号の二、第9号の五、第14号の2から第14号の四まで、第14号の六、第29号の二又は第36号の2から第36号の四までに掲げる物
2号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
1項 この政令は、 労働安全衛生法 及び じん肺法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1979年6月30日)から施行する。ただし、附則第9条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1979年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律(1980年法律第78号)の施行の日(1980年12月2日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《衛生委員会を設けるべき事業場 法第18…》
条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
の次に1条を加える改正規定1981年6月1日
2号 第6条
《作業主任者を選任すべき作業 法第14条…》
の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガス集合
の改正規定(同条第15号に係る部分に限る。)、
第13条
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二
の改正規定、別表第7の次に一表を加える改正規定及び次項の規定1982年1月1日
3号 第6条
《作業主任者を選任すべき作業 法第14条…》
の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガス集合
の改正規定(同条第15号に係る部分を除く。)1983年6月1日
2項 改正後の
第13条第22号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
から第22号の四までに掲げる機械等(型わく支保工用のパイプサポートを除く。)で、1982年1月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、 労働安全衛生法 第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、1982年7月1日から施行する。ただし、
第6条第21号
《労働災害防止計画の策定 第6条 厚生労働…》
大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。
の改正規定は、1983年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日から1983年3月31日までの間における
第6条第21号
《労働災害防止計画の策定 第6条 厚生労働…》
大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。
の規定の適用については、改正後の別表第6第9号中「汚水、パルプ液」とあるのは「汚水」と、「入れてあり、又は入れたことのある」とあるのは「入れてある」と、「槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツト」とあるのは「暗きよ、浄化槽又は汚水桝」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年2月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1989年3月1日から施行する。ただし、 労働安全衛生法施行令 第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
の改正規定は、1989年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものに対する 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定の適用については、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
の規定にかかわらず、1989年8月31日までの間は、なお従前の例による。
1号 新令 第18条第2号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の三、第2号の五、第2号の六、第9号の5から第9号の十一まで、第14号の三、第14号の四、第14号の七、第17号の二、第19号の二、第29号の三、第36号の三又は第36号の4に掲げる物
2号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。ただし、
第15条第2項
《2 法第45条第2項の政令で定める機械等…》
は、第13条第3項第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる機械等並びに前項第2号に掲げる機械等とする。
の改正規定は、1992年10月1日から施行する。
2条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
1項 改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第13条第21号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる機械等(改正前の 労働安全衛生法施行令 第13条第21号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる機械等に該当するものを除く。)並びに 新令 第13条第45号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
及び第46号に掲げる機械等で、1991年10月1日前に本邦において製造され、又は本邦に輸入されたものについては、 労働安全衛生法 第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
3条 (就業制限に関する経過措置)
1項 事業者は、 新令 第20条第6号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
、第7号、第12号、第14号及び第15号に掲げる業務(改正前の 労働安全衛生法施行令 第20条第6号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
、第7号及び第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、1992年9月30日までの間は、 労働安全衛生法 第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第2項の規定は、適用しない。
1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
中 労働安全衛生法施行令 第6条
《作業主任者を選任すべき作業 法第14条…》
の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガス集合
の改正規定は、1994年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次条の規定は、1995年10月1日から施行する。
2条 (金属のアジ化物に係る作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第8号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第8号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、1997年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (個別検定に関する経過措置)
1項 改正後の
第1条第4号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を
ニに掲げる ボイラー で製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。
2項 前項の規定により個別検定に合格したものとみなされた ボイラー については、 労働安全衛生法 第44条第6項
《6 第1項の機械等で、第4項の表示が付さ…》
れていないものは、使用してはならない。
の規定は、適用しない。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (個別検定に関する経過措置)
1項 改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第1条第4号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を
に掲げる ボイラー に該当するもの(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第1条第4号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を
に掲げるボイラーに該当するものを除く。)又は 新令 第1条第6号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を
に掲げる容器に該当するもの( 旧令 第1条第6号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を
に掲げる容器に該当するものを除く。)で、製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。
2項 前項の規定により個別検定に合格したものとみなされた ボイラー 又は容器については、 労働安全衛生法 第44条第6項
《6 第1項の機械等で、第4項の表示が付さ…》
れていないものは、使用してはならない。
の規定は、適用しない。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前の 労働基準監督機関令 、 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 、 最低賃金審議会令 、 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 、 労働安全衛生法施行令 、 労働安全衛生法関係手数料令 、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令、 労働金庫法施行令 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から
第12条
《特定機械等 法第37条第1項の政令で定…》
める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第17
までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年5月1日から施行する。
2条 (作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2003年4月30日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3条 (名称等の表示に関する経過措置)
1項 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2001年10月31日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1号 新令 第18条第3号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の2に掲げる物
2号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
4条 (作業環境測定に関する経過措置)
1項 事業者は、 新令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場( 旧令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2002年4月30日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(2004年3月31日)から施行する。
2条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
1項 法 第4条
《 労働者及び労働者以外の者で労働者と同1…》
の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第14条
《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》
他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で
、
第38条第1項第1号
《特定機械等別表第1第1号、第2号、第4号…》
及び第8号に掲げる機械等に係るものに限る。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は
、
第41条第2項
《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》
る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない
、
第44条第1項
《第42条第1項の機械等次条第1項に規定す…》
る機械等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当
、
第44条の2第1項
《第42条第1項の機械等のうち、別表第4に…》
掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけれ
、
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
又は
第75条第3項
《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部
の規定による指定を受けている者が行うべき法第4条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 石綿又は石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「 石綿等 」という。)のうち、次の各号に掲げる 石綿等 の区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物(次項に規定する既存 石綿分析用試料等 を除く。)であって、この政令の施行の日において現に使用されているもの( 労働安全衛生法施行令 第6条第23号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に規定する石綿分析用試料等を除く。以下「 既存石綿含有製品等 」という。)については、同日以後引き続き使用されている間は、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定は、適用しない。
1号 アモサイト若しくはクロシドライト又はこれらをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物1995年4月1日
2号 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この号において同じ。)を含有するこの政令による改正前の 労働安全衛生法施行令 別表第8の2に掲げる製品であって、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるもの2004年10月1日
3号 前2号に掲げる物以外の 石綿等 この政令の施行の日
2項 前項第1号又は第3号に掲げる 石綿等 のうち、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物であって、次に掲げるもの( 労働安全衛生法施行令 第6条第23号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に規定する 石綿分析用試料等 を除く。以下「 既存石綿分析用試料等 」という。)については、 法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定は、適用しない。
1号 石綿の分析のための試料の用に供される物
2号 前号に掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
1項 既存石綿含有製品等 及び 既存石綿分析用試料等 に対する 法 第57条
《表示等 爆発性の物、発火性の物、引火性…》
の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡
及び
第57条の2
《文書の交付等 労働者に危険若しくは健康…》
障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者次項、第3項及び第9項並びに第100条第1項において「通
の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年12月1日から施行する。
2条 (名称等の表示に関する経過措置)
1項 次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、2007年5月31日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1号 この政令による改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第18条第2号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の五、第6号の二、第10号の二、第16号の二、第25号の二、第25号の三、第28号の二又は第29号の2に掲げる物
2号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
3号 新令 第18条第40号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物
3条 (名称等の通知に関する経過措置)
1項 次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、2007年5月31日までの間は、 労働安全衛生法 第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者次項、第3項及び第9項並びに第100条第1項において「通知対象物譲渡者等
の規定は、適用しない。
1号 新令 別表第9第200号、第308号又は第424号に掲げる物
2号 新令 別表第9第634号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
3号 新令 別表第9第635号に掲げる物
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この条において同じ。)を含有するガスケットであって、この政令による改正前の 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第257号)附則第3条第1号ハ若しくはニ(非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(四百五十度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)のいずれかに該当するもの又は石綿を含有するグランドパッキンであって、同条第4号ロに該当するもののうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定は、適用しない。
1項 前条の規定により 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定が適用されない物に対する 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
及び別表第9の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年3月1日から施行する。
2条 (作業環境測定に関する経過措置)
1項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場(改正前の 労働安全衛生法施行令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2009年2月28日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)2008年12月1日
2号 第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
中 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第257号)附則第3条第1号イの改正規定(「百度」を「二百度」に改める部分に限る。)2009年1月1日
2条 (経過措置)
1項 事業者は、
第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
の規定による改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(
第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
の規定による改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2011年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
1項 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2009年9月30日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1号 新令 第18条第24号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の2に掲げる物
2号 新令 第18条第28号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の3に掲げる物( 旧令 第18条第10号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物に該当するものを除く。)
3号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前2号に掲げる物を含有するもの
1項 事業者は、 新令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場( 旧令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2010年3月31日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
1項 次に掲げる物のうち、附則第1条第1号に定める日(第1号に該当する物にあっては、同条第2号に定める日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定は、適用しない。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり
の規定による改正前の 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(以下この条において「 旧改正令 」という。)附則第3条第1号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)の接合部分(百度以上二百度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)
2号 旧改正令 附則第3条第1号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(ゲージ圧力3メガパスカル以上の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの又は同号ハ若しくはニに該当する物に限る。)
3号 旧改正令 附則第3条第2号に掲げる物(化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号ホ、ト若しくはチに掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)
4号 旧改正令 附則第3条第3号に掲げる物
5号 旧改正令 附則第3条第4号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号イ(1)、(3)若しくは(4)に掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)
1項 前条の規定により 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定が適用されない物に対する 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 労働安全衛生法施行令 第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
及び別表第9の規定の適用については、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条各号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年3月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定(同条第1号イに係る部分を除く。)は、同年2月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次に掲げる物のうち、この政令の施行の日(第2号に該当する物にあっては、前条ただし書に規定する規定の施行の日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定は、適用しない。
1号 この政令による改正前の 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第257号。次号において「 旧改正令 」という。)附則第3条第1号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分(二百度以上三百度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)
2号 旧改正令 附則第3条第4号に掲げる物
1項 前条の規定により 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定が適用されない物に対する 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
及び別表第9の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
の規定及び附則第5条から
第7条
《統括安全衛生責任者を選任すべき業種等 …》
法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。 2 法第15条第1項ただし書及び第3項の政令で定める作業従事者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 ずい道等の
までの規定は、同年3月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 事業者は、
第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
の規定による改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(
第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
の規定による改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2012年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
1項 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2011年9月30日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1号 新令 第18条第9号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の十三、第14号の九、第14号の十及び第30号の2に掲げる物
2号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
1項 事業者は、 新令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場( 旧令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2012年3月31日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
1項 第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
の規定による改正前の 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第257号。次条において「 旧改正令 」という。)附則第3条第1号に掲げる物(同号イに該当する物であって、直径千五百ミリメートル未満のものに限る。)並びに同条第2号及び第3号に掲げる物のうち、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定は、適用しない。
1項 前条の規定により 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定が適用されない物に対する 旧改正令 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧改正令による改正前の 労働安全衛生法施行令 第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
及び別表第9の規定の適用については、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年3月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
の規定は、同年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
の規定による改正前の 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(以下「 旧改正令 」という。)附則第3条各号に掲げる物のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定が適用されない物に対する 旧改正令 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の 労働安全衛生法施行令 第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
及び別表第9の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(2007年政令第281号)附則第3条、 労働安全衛生法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第349号)附則第6条、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(2009年政令第295号)附則第3条及び 労働安全衛生法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第4号)附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧改正令 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の 労働安全衛生法施行令 第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
及び別表第9の規定の適用についても、前項と同様とする。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為並びに前条第2項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。
2項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2014年12月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3項 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2013年6月30日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1号 新令 第18条第2号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の五、第2号の八及び第9号の4に掲げる物
2号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
4項 事業者は、 新令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場( 旧令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2013年12月31日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
2項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2014年9月30日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3項 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2014年3月31日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1号 新令 第18条第14号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の10に掲げる物
2号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
4項 事業者は、 新令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場( 旧令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2014年9月30日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年11月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
及び第22号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2015年10月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
1項 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2015年4月30日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1号 新令 第18条第14号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の11に掲げる物
2号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
1項 事業者は、 新令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場( 旧令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
及び第10号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2015年10月31日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
中 労働安全衛生法施行令 第14条
《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》
第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第
の二及び
第24条
《法別表第十八備考の政令で定める車両系機械…》
法別表第十八備考の政令で定める車両系機械は、車両系建設機械整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用及び基礎工事用のものに限る。とする。
の改正規定並びに
第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
及び
第3条
《安全管理者を選任すべき事業場 法第11…》
条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
2項 第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
の規定による改正後の 労働安全衛生法施行令 第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
各号に掲げる物(
第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
の規定による改正前の 労働安全衛生法施行令 第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
各号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2017年5月31日までの間は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律による改正後の 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2015年11月1日から施行する。
2項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2017年10月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3項 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2016年4月30日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1号 新令 第18条第23号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の二及び第37号の2に掲げる物
2号 新令 第18条第39号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
4項 事業者は、 新令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場( 旧令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2016年10月31日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
1項 この政令は、2017年3月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 労働安全衛生法施行令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物(この政令による改正前の 労働安全衛生法施行令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2017年8月31日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
2項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2017年12月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3項 事業者は、 新令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場( 旧令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2017年12月31日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
1項 この政令は、2017年6月1日から施行する。
2項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2018年5月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
3項 事業者は、 新令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場( 旧令 第21条第7号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、2018年5月31日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。ただし、別表第9第165号の次に1号を加える改正規定及び同表第312号の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 労働安全衛生法施行令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物(この政令による改正前の 労働安全衛生法施行令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2018年12月31日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2018年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2019年2月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 事業者は、改正後の 労働安全衛生法施行令 第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業(改正前の 労働安全衛生法施行令 第6条第18号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に掲げる作業に該当するものを除く。)については、2022年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 労働安全衛生法施行令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物(この政令による改正前の 労働安全衛生法施行令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2021年6月30日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、2022年3月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第1条第3号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を
ニ又はホに掲げる温水 ボイラー (この政令による改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第1条第3号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を
ニからヘまでに掲げるものに該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日前に製造され、又は製造に着手されたもの( 労働安全衛生法 第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格又は安全装置( 新令 第13条第3項第25号
《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》
に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防
に掲げる機械等に係るものに限る。)を具備していないものに限る。)については、この政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、同法第42条(同号に掲げる機械等に係る制限等に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。この場合において、当該温水ボイラーについては、新令第1条第3号に定めるボイラー( 旧令 第1条第4号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を
に定める 小型ボイラー に該当するものにあっては、新令第1条第4号に定める小型ボイラー)とみなして、同法(第42条を除き、同法に基づく命令を含む。)の規定を適用する。
3項 この政令の施行前(前項に規定する温水 ボイラー については、同項に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、2024年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 労働安全衛生法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第9条の3第2号
《法第31条の2の政令で定める設備 第9条…》
の3 法第31条の2の政令で定める設備は、次のとおりとする。 1 化学設備別表第1に掲げる危険物火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く。を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレ
に掲げる設備(この政令による改正前の 労働安全衛生法施行令 (同項において「 旧令 」という。)
第9条の3第2号
《法第31条の2の政令で定める設備 第9条…》
の3 法第31条の2の政令で定める設備は、次のとおりとする。 1 化学設備別表第1に掲げる危険物火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く。を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレ
に掲げる設備に該当するものを除く。)に係る 労働安全衛生法 第31条の2
《 化学物質、化学物質を含有する製剤その他…》
の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ
に規定する作業に係る仕事であって、この政令の施行の日前に当該仕事に係る請負契約が締結されたものについては、2023年9月30日までの間は、同条の規定は、適用しない。
3項 新令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物( 旧令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日において現に存するものについては、2025年3月31日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、労働基準法1947年…》
法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健
の規定による改正後の 労働安全衛生法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第13条第5項
《5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。 法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー 法別表第2第6号
の表法別表第2第16号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもので、2024年10月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、 労働安全衛生法 (次項において「 法 」という。)
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
3項 新令 第14条の2第14号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
に掲げる機械等で、2024年10月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、 法 第44条の2第1項
《第42条第1項の機械等のうち、別表第4に…》
掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけれ
の型式検定を受けることを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 :dfn: アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し
及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (名称等の表示等に関する経過措置)
1項 第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
の規定による改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
から第3号までに掲げる物(
第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
の規定による改正前の 労働安全衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物を除く。)のうち、有害性が相対的に高いものとして厚生労働省令で定めるもの(次項において「 高有害性区分物質 」という。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2026年3月31日までの間は、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
2項 新令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
から第3号までに掲げる物( 旧令 第18条第1号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第2号に掲げる物並びに 高有害性区分物質 を除く。)については、2026年3月31日までの間は、 法 第57条
《表示等 爆発性の物、発火性の物、引火性…》
の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する物であって、2026年4月1日において現に存するものについては、2027年3月31日までの間は、 法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
3条 (名称等の通知に関する経過措置)
1項 新令 第18条の2第1号
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 第1…》
8条の2 法第57条の2第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物 2 特定危険性有害性区分物質のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの イ 別表第3第1号1
から第3号までに掲げる物( 旧令 第18条の2第1号
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 第1…》
8条の2 法第57条の2第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物 2 特定危険性有害性区分物質のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの イ 別表第3第1号1
及び第2号に掲げる物並びに有害性が相対的に高いものとして厚生労働省令で定める物を除く。)については、2026年3月31日までの間は、 法 第57条の2
《文書の交付等 労働者に危険若しくは健康…》
障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者次項、第3項及び第9項並びに第100条第1項において「通
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この政令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月18日)から施行する。
1項 この政令は、2027年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第18条第2号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
及び第3号に掲げる物(改正前の同条第2号及び第3号に掲げる物を除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、2028年3月31日までの間は、 労働安全衛生法 第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、労働基準法1947年…》
法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健
中 労働安全衛生法施行令 第23条の2の改正規定は、2026年1月1日から施行する。