悪臭防止法施行規則《別表など》

法番号:1972年総理府令第39号

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別表第1 (第1条関係)

1

アンモニア

大気中における含有率が1,010,000分の一以上1,010,000分の五以下

2

メチルメルカプタン

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇〇二以上1,010,000分の0・〇一以下

3

硫化水素

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇二以上1,010,000分の0・二以下

4

硫化メチル

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇一以上1,010,000分の0・二以下

5

二硫化メチル

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇〇九以上1,010,000分の0・一以下

6

トリメチルアミン

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇〇五以上1,010,000分の0・〇七以下

7

アセトアルデヒド

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇五以上1,010,000分の0・五以下

8

プロピオンアルデヒド

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇五以上1,010,000分の0・五以下

9

ノルマルブチルアルデヒド

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇〇九以上1,010,000分の0・〇八以下

10

イソブチルアルデヒド

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇二以上1,010,000分の0・二以下

11

ノルマルバレルアルデヒド

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇〇九以上1,010,000分の0・〇五以下

12

イソバレルアルデヒド

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇〇三以上1,010,000分の0・〇一以下

13

イソブタノール

大気中における含有率が1,010,000分の0・九以上1,010,000分の二十以下

14

酢酸エチル

大気中における含有率が1,010,000分の三以上1,010,000分の二十以下

15

メチルイソブチルケトン

大気中における含有率が1,010,000分の一以上1,010,000分の六以下

16

トルエン

大気中における含有率が1,010,000分の十以上1,010,000分の六十以下

17

スチレン

大気中における含有率が1,010,000分の0・四以上1,010,000分の二以下

18

キシレン

大気中における含有率が1,010,000分の一以上1,010,000分の五以下

19

プロピオン酸

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇三以上1,010,000分の0・二以下

20

ノルマル酪酸

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇〇一以上1,010,000分の0・〇〇六以下

21

ノルマル吉草酸

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇〇〇九以上1,010,000分の0・〇〇四以下

22

イソ吉草酸

大気中における含有率が1,010,000分の0・〇〇一以上1,010,000分の0・〇一以下

別表第2 (第4条関係)

1

メチルメルカプタン

0・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合

16

0・〇〇一立方メートル毎秒を超え、0・一立方メートル毎秒以下の場合

3・4

0・一立方メートル毎秒を超える場合

0・71

2

硫化水素

0・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合

5・6

0・〇〇一立方メートル毎秒を超え、0・一立方メートル毎秒以下の場合

1・2

0・一立方メートル毎秒を超える場合

0・26

3

硫化メチル

0・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合

32

0・〇〇一立方メートル毎秒を超え、0・一立方メートル毎秒以下の場合

6・9

0・一立方メートル毎秒を超える場合

1・4

4

二硫化メチル

0・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合

63

0・〇〇一立方メートル毎秒を超え、0・一立方メートル毎秒以下の場合

14

0・一立方メートル毎秒を超える場合

2・9

別表第3 (第6条の二関係)

F()=(1/3.14σσ)exp(-(2)/(2

備考

この式において、x、σ、σ及び)は、それぞれ次の値を表すものとする。

x 排出口からの風下距離(単位 メートル

σ環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位メートル

σ環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位メートル

)次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位メートル)。ただし、次式におけるHとΔHの和が周辺最大建物の高さの0・五倍未満となる場合、0メートル。

)=H+ΔH+ΔH

この式において、H、ΔH及びΔHは、それぞれ次の値を表すものとする。

第2項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位メートル

ΔH 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル

ΔH次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位メートル

がH未満の場合

-1.5H

がH以上Hの2・五倍未満の場合

-2.5H

がHの2・五倍以上の場合

0

この表において、Hは第2項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位メートル)を、Hは周辺最大建物の高さ(単位メートル)を表すものとする。)

様式第1号 (第12条関係)

様式第1号( 第12条 《臭気判定士免状 臭気判定士免状以下「免…》 状」という。は、法第13条第1項の試験以下「臭気判定士試験」という。及び同項の嗅きゆう覚についての適性検査以下「嗅きゆう覚検査」という。に合格した者に対し、環境大臣が交付する。 2 免状の有効期間は、 関係)

様式第2号 (第13条関係)

様式第2号( 第13条 《免状の申請手続 前条第1項の規定により…》 免状の交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し 2 臭気判定士試験の合格証書 3 関係)

様式第3号 (第14条関係)

様式第3号( 第14条 《免状の更新 免状の有効期間の更新以下「…》 免状の更新」という。を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の6月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅きゆう覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅きゆう覚検査の合格証書 関係)

様式第4号 (第15条関係)

様式第4号( 第15条 《免状の再交付 免状の交付を受けている者…》 は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。 2 前項の申請は、様式第4号の申請書により行うものとする。 3 免状を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合 関係)

様式第5号 (第16条関係)

様式第5号( 第16条 《免状の書換え 免状の交付を受けている者…》 は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。 2 前項の申請は、様式第5号の申請書により行うものとする。 関係)

様式第6号 削除

様式第7号 (第19条関係)

様式第7号( 第19条 《受験の申請 臭気判定士試験を受けようと…》 する者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。を添え 関係)

様式第8号 (第20条関係)

様式第8号( 第20条 《合格証書の交付 環境大臣は、臭気判定士…》 試験に合格した者に様式第8号の合格証書を交付する。 関係)

様式第9号 (第21条関係)

様式第9号( 第21条 《 第18条第1項及び第3項第1号、第19…》 条並びに第20条の規定は、嗅きゆう覚検査について準用する。 この場合において、第19条中「様式第7号による受験申請書」とあるのは「様式第9号による嗅きゆう覚検査受検申請書」と、第20条中「様式第8号」 関係)

様式第10号 (第21条関係)

様式第10号( 第21条 《 第18条第1項及び第3項第1号、第19…》 条並びに第20条の規定は、嗅きゆう覚検査について準用する。 この場合において、第19条中「様式第7号による受験申請書」とあるのは「様式第9号による嗅きゆう覚検査受検申請書」と、第20条中「様式第8号」 関係)

様式第11号 (第23条関係)

様式第11号( 第23条 《指定の申請 指定機関の指定は、試験検査…》 事務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請をしようとする者は、様式第11号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 役 関係)

様式第12号 (第26条関係)

様式第12号( 第26条 《光ディスクによる手続 第13条、第14…》 条第1項、第15条第2項、第16条第2項及び第19条第21条において読み替えて準用する場合を含む。の規定による申請書並びにその添付書類以下「申請書等」という。の提出については、当該申請書等に明示すべき 関係)

様式第13号 (第28条関係)

様式第13号( 第28条 《 法第20条第1項の規定による立入検査に…》 係る同条第3項の証明書の様式は、様式第13号のとおりとする。 関係)

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