附 則
1項 この府令は、 法 の施行の日(1972年5月31日)から施行する。
附 則(1976年9月18日総理府令第49号)
1項 この府令は、1976年10月1日から施行する。
附 則(平成元年9月27日総理府令第50号)
1項 この府令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1993年6月18日総理府令第34号)
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年4月21日総理府令第23号)
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
2項 メチルメルカプタンについては、この府令による改正後の 悪臭防止法施行規則
第3条
《排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度…》
に係る規制基準の設定方法 法第4条第1項第2号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草
に定める方法により算出した排出水中の濃度の値が1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、1リットルにつき0・〇〇二ミリグラムとする。
附 則(1995年9月12日総理府令第42号)
1項 この府令は、 悪臭防止法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年4月1日)から施行する。ただし、この府令による改正後の 悪臭防止法施行規則 (以下「 改正 悪臭防止法施行規則 」という。)
第23条
《指定の申請 指定機関の指定は、試験検査…》
事務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請をしようとする者は、様式第11号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 役
の規定は、公布の日から施行する。
2項 法
第4条第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断して同項の規定による規制基準によつては生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における悪臭原因物の排出については、同
の規定に基づく環境省令が施行されるまでの間は、 悪臭防止法 の一部を改正する法律附則第3条の規定により読み替えられた法第4条第2項の規定による規制基準の設定については、法第4条第1項第1号の規制基準に代えて同条第2項第1号の規制基準を、同条第1項第2号の規制基準に代えて同条第2項第2号の規制基準を定めることができるものとする。
3項 この府令の施行の際嗅覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程
第1条第1項
《悪臭防止法以下「法」という。第2条第2項…》
の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境大臣が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間の嗅きゆう覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数以
の規定に基づく審査・証明事業(1993年1月環境庁告示第4号)により臭気判定技士の登録を受けている者(以下「 登録臭気判定技士 」という。)は、 改正 悪臭防止法施行規則 第12条第1項の規定にかかわらず、1997年3月31日までの間は、 免状 の交付を受けている者とみなす。
4項 環境庁長官( 改正 悪臭防止法施行規則 第22条第1項の規定により、 指定機関 に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)は、 登録臭気判定技士 であって環境庁長官が指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を1996年12月31日までに修了したものに対して、 免状 を交付することができる。ただし、登録臭気判定技士が臭気指数の測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は登録臭気判定技士が法に規定する罪を犯したときは、免状を交付しないものとする。
5項 前項の規定により 免状 の交付を受けようとする者は、1997年1月31日までの間に、附則様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境庁長官( 改正 悪臭防止法施行規則 第22条第1項の規定により、 指定機関 に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に提出しなければならない。
1号 戸籍の謄本又は抄本
2号 登録臭気判定技士 であることを証する書類
3号 前項の環境庁長官が指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を修了していることを証する書類
附 則(1997年12月15日総理府令第62号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に交付されている臭気判定士 免状 の有効期間については、なお従前の例による。
附 則(1999年3月12日総理府令第10号)
1項 この府令は、1999年9月13日から施行する。ただし、 悪臭防止法施行規則
第14条第1項
《免状の有効期間の更新以下「免状の更新」と…》
いう。を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の6月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅きゆう覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅きゆう覚検査の合格証書を添えて、これ
並びに
第18条第1項
《環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び…》
場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日総理府令第26号)
1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2000年2月8日総理府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度…》
に係る規制基準の設定方法 法第4条第1項第2号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草
中 水質汚濁防止法施行規則 様式第1の改正規定、
第6条
《敷地境界線における臭気指数に係る規制基準…》
の範囲 法第4条第2項第1号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。
中 悪臭防止法施行規則 目次の改正規定、
第7条
《公示 法第6条の規定による公示は、都道…》
府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
中 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 様式第一及び様式第2の改正規定、
第9条
《委託の方法 法第12条の規定による臭気…》
指数及び臭気排出強度以下「臭気指数等」という。に係る測定の委託は、次の各号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。 ただし、国又は地方公共団体に測定の委託を行う場合は、この
中 湖沼水質保全特別措置法施行規則
第3条
《 削除…》
及び
第11条
《指定施設に係る軽微な変更 法第20条第…》
3項ただし書法第22条において準用する場合を含む。の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法
の改正規定並びに
第11条
《指定施設に係る軽微な変更 法第20条第…》
3項ただし書法第22条において準用する場合を含む。の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法
中 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
第8条
《特定施設等の設置の届出 法第11条第1…》
項第8号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。 2 法第11条第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。 3 法第11条第1項の規定による届出
及び
第15条
《特定施設等に係る軽微な変更 法第5項た…》
だし書の環境省令で定める軽微な変更は、第8条第3項第2号ハ、第3号ヘ、第4号ル及び第5号ロに掲げる事項又は水質汚濁防止法施行規則1971年総理府・通商産業省令第2号様式第1の別紙一、別紙二及び別紙3の
の改正規定公布の日
附 則(2000年6月15日総理府令第61号)
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3章第3節の節名の改正規定及び
第20条
《合格証書の交付 環境大臣は、臭気判定士…》
試験に合格した者に様式第8号の合格証書を交付する。
の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月21日環境省令第6号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際
第12条第1項
《臭気判定士免状以下「免状」という。は、法…》
第13条第1項の試験以下「臭気判定士試験」という。及び同項の嗅きゆう覚についての適性検査以下「嗅きゆう覚検査」という。に合格した者に対し、環境大臣が交付する。
に規定する臭気判定士 免状 (次項において「 旧免状 」という。)の交付を受けていない者であって、この省令による改正前の 悪臭防止法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第18条
《臭気判定士試験 環境大臣は、臭気判定士…》
試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。 2 臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。 1 嗅きゆう覚概論 2 悪臭防止行政 3 悪臭
の試験に合格したもののうち次に掲げるものは、 悪臭防止法
第13条第1項
《環境大臣は、臭気指数等に係る測定の業務に…》
従事するのに必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験及び臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性検査を行う。
の試験に合格した者とみなす。
1号 2000年4月1日から2001年3月31日までの間に 旧規則
第18条
《臭気判定士試験 環境大臣は、臭気判定士…》
試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。 2 臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。 1 嗅きゆう覚概論 2 悪臭防止行政 3 悪臭
の試験に合格した者
2号 2000年3月31日前に 旧規則
第18条
《臭気判定士試験 環境大臣は、臭気判定士…》
試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。 2 臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。 1 嗅きゆう覚概論 2 悪臭防止行政 3 悪臭
の試験に合格した者であって、2002年3月31日までに旧規則第20条の2の規定に基づき環境大臣が指定する講習を受けたもの
3項 この省令の施行の際現に有効な 旧免状 の有効期間及び交付の取消しに係る手続に関しては、なお従前の例による。
附 則(2005年3月4日環境省令第3号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2007年4月20日環境省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年12月13日環境省令第33号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (悪臭防止法施行規則第20条の2第1項に規定する講習に関する省令の廃止)
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第1号による 免状 は、この省令による改正後の様式第1号によるものとみなす。
附 則(2008年12月1日環境省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
附 則(2011年11月30日環境省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月25日環境省令第3号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年3月28日環境省令第12号)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。