鉛中毒予防規則《別表など》

法番号:1972年労働省令第37号

略称: 鉛則

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様式第1号 (第4条関係)

様式第1号( 第4条 《認定の申請手続等 第2条の規定による認…》 定以下この条において「認定」という。を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書様式第1号に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 関係)

様式第1号の2 (第3条の2関係)

様式第1号の2( 第3条の2 《 この省令第39条、第46条、第6章及び…》 第7章の規定を除く。は、事業場が次の各号令第22条第1項第4号の業務に労働者が常時従事していない事業場については第4号を除く。に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長以下この条において 関係)

様式第1号の3 (第23条の3関係)

様式第1号の3( 第23条の3 《 事業者は、第5条から第13条まで及び第…》 19条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定当該作業場の通常の状態において、法第65条第2項及び作業環境測定法施行規則 関係)

様式第1号の4 (第52条の3の3関係)(表面)

様式第1号の4( 第52条の3の3 《 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を…》 講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届様式第1号の四を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(表面)

様式第1号の4 (第52条の3の3関係)(裏面)

様式第1号の4( 第52条の3の3 《 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を…》 講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届様式第1号の四を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(裏面)

様式第2号 (第54条関係)

様式第2号( 第54条 《健康診断の結果 事業者は、前条第1項又…》 は第3項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「鉛健康診断」という。の結果に基づき、鉛健康診断個人票様式第2号を作成し、これを5年間保存しなけれ 関係)

様式第3号 (第55条関係)(表面)

様式第3号( 第55条 《鉛健康診断結果報告 事業者は、第53条…》 第1項又は第3項の健康診断定期のものに限る。を行つたときは、遅滞なく、鉛健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(表面)

様式第3号 (第55条関係)(裏面)

様式第3号( 第55条 《鉛健康診断結果報告 事業者は、第53条…》 第1項又は第3項の健康診断定期のものに限る。を行つたときは、遅滞なく、鉛健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(裏面)

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