鉛中毒予防規則《附則》

法番号:1972年労働省令第37号

略称: 鉛則

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ホ(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、同号ト(仕上げの業務に係る部分に限る。及び同号チ( 鉛等 の鋳込に係る部分に限る。)の規定1973年4月1日

2号 第23条第4号 《局所排気装置等の特例 第23条 事業者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、第5条から第20条までの規定にかかわらず、当該業務に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。 1 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn イ、ハ、ホ及びヘに掲げる 鉛業務 のうち鉛又は 鉛合金 の溶融又は鋳造の業務に係る部分に限る。)、 第26条 《除じん装置 事業者は、次の表の上欄に掲…》 げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。 鉛業務 設備等 第1条第5号イに掲げる鉛業務 1 焙ば 第5条第2号 《鉛製錬等に係る設備 第5条 事業者は、第…》 1条第5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッ 及び第3号の局所排気装置、 第6条第2号 《銅製錬等に係る設備 第6条 事業者は、第…》 1条第5号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 溶鉱、溶融転炉又は電解スライムの溶融炉によるものに限る。又は煙灰の焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又は 及び第3号の局所排気装置、 第7条第2号 《鉛蓄電池の製造等に係る設備 第7条 事業…》 者は、第1条第5号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置 及び第3号の局所排気装置、 第10条第2号 《鉛化合物の製造に係る設備 第10条 事業…》 者は、第1条第5号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、鋳造、〔か〕か焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 及び第3号の局所排気装置並びに 第15条第3号 《含鉛塗料等の製造に係る設備 第15条 事…》 業者は、第1条第5号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣 の局所排気装置に係る部分を除く。)の規定1973年10月1日

2条 (廃止)

1項 鉛中毒予防規則(1967年労働省令第2号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 第9条 《鉛合金の製造等に係る設備 事業者は、第…》 1条第5号ホに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断若しくは動力による切断若しくは加工鉛又は鉛合金の粉じんが発散するおそ第11条 《鉛ライニングに係る設備 事業者は、第1…》 条第5号トに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、溶接、溶断、溶着、溶射若しくは蒸着又は鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう屋内の作業場所に、局所第15条 《含鉛塗料等の製造に係る設備 事業者は、…》 第1条第5号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣さを入れ第35条 《局所排気装置等の定期自主検査 令第15…》 条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置鉛業務に係るものに限る。は、第2条に規定する局所排気装置、第5条から第20条までの規定により設ける局所排気装置及び第45条 《休憩室 事業者は、鉛業務に労働者を従事…》 させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。 1 入口には、水を流し、又は10分湿らせたマットを置 及び 第47条 《洗身設備 事業者は、鉛業務第1条第5号…》 リからワまで及び令別表第4第17号に掲げる鉛業務を除く。で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。 並びに第3章の規定は、1973年9月30日までの間は、次の各号のいずれかに該当する 鉛業務 については、適用しない。

1号 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ホに掲げる 鉛業務 のうち鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務

2号 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn トに掲げる 鉛業務 のうち仕上げの業務

3号 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn チに掲げる 鉛業務 のうち 鉛等 の鋳込の業務

4条

1項 事業者は、 第33条 《鉛作業主任者の選任 事業者は、令第6条…》 第19号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。 の規定にかかわらず、1974年9月30日までの間は、衛生管理者の免許を受けた者のうちから鉛作業主任者を選任することができる。

附 則(1978年8月16日労働省令第33号)

1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1984年2月27日労働省令第3号)

1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。

2項 局所排気装置又は排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務であつて改正前の 鉛中毒予防規則 第2条 《除外業務 令別表第4第15号の厚生労働…》 省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「 の規定により 認定 をされた業務については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月1日労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 この省令の施行前に行われた 鉛中毒予防規則 第52条第1項 《事業者は、令第21条第8号に掲げる屋内作…》 業場について、1年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。 の屋内作業場に係る 労働安全衛生法 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 又は第5項の規定による測定については、改正後の 鉛中毒予防規則 第52条の2 《測定結果の評価 事業者は、前条第1項の…》 屋内作業場について、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は から 第52条 《測定 事業者は、令第21条第8号に掲げ…》 る屋内作業場について、1年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。 2 事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを3年間保存しな の四までの規定は、適用しない。

附 則(平成元年6月30日労働省令第24号)

1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年12月18日労働省令第30号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 以下「 旧有機則 」という。第37条第1項 《有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習に…》 よつて行う。 、この省令による改正前の 鉛中毒予防規則 以下「 旧鉛則 」という。)第61条第1項、この省令による改正前の 四アルキル鉛中毒予防規則 以下「 旧四アルキル則 」という。第28条第1項 《事業者は、除じん装置が設けられている局所…》 排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。 、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「 旧特化則 」という。)第52条第1項、この省令による改正前 の電離放射線障害防止規則 以下「 旧電離則 」という。第61条第1項 《事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置…》 を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならな 、この省令による改正前の 事務所衛生基準規則 以下「 旧事務所則 」という。第24条第1項 《事業者は、局所排気装置又は排気筒前章の規…》 定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章第32条を除く。及び第34条において同じ。のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は 又はこの省令による改正前の 粉じん障害防止規則 以下「 旧粉じん則 」という。第28条第1項 《事業者は、除じん装置が設けられている局所…》 排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。 の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 労働安全衛生法 以下「」という。第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の届出としての効力を有するものとする。

2項 旧有機則 第37条第3項 《3 労働安全衛生規則第80条から第82条…》 の二まで及び前2項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 旧鉛則 第61条第3項、 旧四アルキル則 第28条第3項、 旧特化則 第52条第3項、 旧電離則 第61条第3項、 旧事務所則 第25条 《ダクト 事業者は、局所排気装置移動式の…》 ものを除く。のダクトについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。 2 接続部の内面に、突起物がないこと。 3 又は 旧粉じん則 第28条第3項の規定に基づく届出であって、 施行日 後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 第88条第2項 《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》 うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年9月13日労働省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月24日労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2003年12月10日厚生労働省令第174号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第69号)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2011年1月14日厚生労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2012年4月2日厚生労働省令第71号)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2017年3月29日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月3日厚生労働省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年8月28日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年4月15日厚生労働省令第82号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月31日厚生労働省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《除外業務 令別表第4第15号の厚生労働…》 省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「第4条 《認定の申請手続等 第2条の規定による認…》 定以下この条において「認定」という。を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書様式第1号に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2第6条 《銅製錬等に係る設備 事業者は、第1条第…》 5号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 溶鉱、溶融転炉又は電解スライムの溶融炉によるものに限る。又は煙灰の焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュ第8条 《電線等の製造に係る設備 事業者は、第1…》 条第5号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣さ第10条 《鉛化合物の製造に係る設備 事業者は、第…》 1条第5号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、鋳造、〔か〕か焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける第12条 《鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備…》 事業者は、令別表第4第8号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛ライニングを施し、又は鉛化合物を含有する塗料以下「含鉛塗料」という。を塗布した物の溶接、 及び 第14条 《転写紙の製造に係る設備 事業者は、令別…》 表第4第11号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。 の規定2023年4月1日

2号 第3条 《適用の除外 この省令第1章、第22条、…》 第32条、第35条から第39条まで、第4章第3節、第46条第58条第3項第5号に係る部分に限る。、第58条第3項、第4項、第7項から第9項まで同条第3項第5号及び第39条第1項ただし書に係る部分に限る第5条 《鉛製錬等に係る設備 事業者は、第1条第…》 5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプ第7条 《鉛蓄電池の製造等に係る設備 事業者は、…》 第1条第5号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又は第9条 《鉛合金の製造等に係る設備 事業者は、第…》 1条第5号ホに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断若しくは動力による切断若しくは加工鉛又は鉛合金の粉じんが発散するおそ第11条 《鉛ライニングに係る設備 事業者は、第1…》 条第5号トに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、溶接、溶断、溶着、溶射若しくは蒸着又は鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう屋内の作業場所に、局所第13条 《鉛装置の破砕等に係る設備 事業者は、屋…》 内作業場において、令別表第4第10号に掲げる鉛業務のうち鉛装置粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。以下同じ。の破砕、溶接又は 及び 第15条 《含鉛塗料等の製造に係る設備 事業者は、…》 第1条第5号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣さを入れ の規定2024年4月1日

4条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定( 第4条 《認定の申請手続等 第2条の規定による認…》 定以下この条において「認定」という。を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書様式第1号に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 及び 第8条 《電線等の製造に係る設備 事業者は、第1…》 条第5号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣さ に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年4月24日厚生労働省令第70号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月18日厚生労働省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2026年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。