1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、 潜水業務 を行なう事業については、1974年10月1日から施行する。
2条 (廃止)
1項 高気圧障害 防止規則(1961年労働省令第5号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定1974年5月25日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《事業者の責務 事業者は、労働者の危険又…》
は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
中 高気圧障害 防止規則目次の改正規定、同令第6条第1項の改正規定、同令第7条の次に3条を加える改正規定(
第7条の2
《異常温度の自動警報装置 事業者は、作業…》
室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知ら
に係る部分を除く。)、同令第20条の次に1条を加える改正規定、同令第21条の改正規定及び同令第22条第1項の改正規定(
第7条の4
《避難用具等 事業者は、高圧室内業務を行…》
うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
の用具に係る部分に限る。)並びに
第2条
《作業室の気積 事業者は、労働者を作業室…》
において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者1人について、四立方メートル以上としなければならない。
中 労働安全衛生規則 第660条
《圧気工法に用いる設備についての措置 注…》
文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に潜函かん工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第4条から第7条の三
の改正規定(「
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
」を「
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
の三」に改める部分中
第7条の3
《のぞき窓等 事業者は、気こう室の内部を…》
観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。
に係る部分及び「
第21条第1項
《事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こ…》
う室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者次項において「連絡員」という。を常時配置しなければならない。
」を「
第21条第2項
《2 事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮…》
機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。
」に改める部分に限る。)1977年7月1日
2号 第1条
《事業者の責務 事業者は、労働者の危険又…》
は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
中 高気圧障害 防止規則第7条の次に3条を加える改正規定(
第7条の2
《異常温度の自動警報装置 事業者は、作業…》
室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知ら
に係る部分に限る。)及び同令第22条第1項の改正規定(
第7条の2
《異常温度の自動警報装置 事業者は、作業…》
室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知ら
の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに
第2条
《作業室の気積 事業者は、労働者を作業室…》
において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者1人について、四立方メートル以上としなければならない。
中労働安全衛生規則 第660条
《圧気工法に用いる設備についての措置 注…》
文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に潜函かん工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第4条から第7条の三
の改正規定(「
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
」を「
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
の三」に改める部分中
第7条の2
《異常温度の自動警報装置 事業者は、作業…》
室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知ら
に係る部分に限る。)1977年10月1日
3号 第1条
《事業者の責務 事業者は、労働者の危険又…》
は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
中 高気圧障害 防止規則第11条第1項の改正規定(同項第2号の前に1号を加える部分に限る。)及び同条第2項の表の改正規定( 作業室 及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る部分に限る。)1978年1月1日
2条 (作業室及び気
1項 1977年7月1日前から引き続き使用している 作業室 及び気閘室については、改正後の 高気圧作業安全衛生規則 (以下「 新高圧則 」という。)
第6条第1項
《事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排…》
気管を設けなければならない。
、
第21条
《連絡 事業者は、高圧室内業務を行うとき…》
は、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者次項において「連絡員」という。を常時配置しなければならない。 2 事業者は、高圧室内作業者及び空
及び
第22条第1項第1号
《事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の…》
各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。 1 第4条
の規定にかかわらず、当該使用している間は、なお従前の例による。
3項 1977年7月1日前に製造し、又は存する気閘室については、 新高圧則 第7条の3
《のぞき窓等 事業者は、気こう室の内部を…》
観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。
の規定及び新 安衛則 第660条の規定(新高圧則第7条の3に係る部分に限る。)は、適用しない。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした改正前の 高気圧障害 防止規則及び 労働安全衛生規則 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項
3項 この省令による改正前の 高気圧作業安全衛生規則 (以下「 旧高圧則 」という。)第56条第1項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第88条第3項の届出としての効力を有するものとする。
4項 旧高圧則 第56条第2項において準用する同条第1項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第88条第4項の届出としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (空気圧縮機に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 潜水作業者 に 圧力 調整器を使用させて潜水作業を行わせている事業者であって改正後の 高気圧作業安全衛生規則 第28条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、事業者は、潜…》
水業務従事者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下において毎分40リットル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に0・7メガパス
に規定する基準を満たさない空気圧縮機を引き続き使用するものについては、同項の規定にかかわらず、2003年3月29日までの間は、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。