酸素欠乏症等防止規則《附則》

法番号:1972年労働省令第42号

略称: 酸欠則

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

2条 (廃止)

1項 酸素欠乏 症防止規則(1971年労働省令第26号)は、廃止する。

附 則(1975年3月22日労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《事業者の責務 事業者は、酸素欠乏症等を…》 防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 労働安全衛生規則 第142条 《転落等の危険の防止 事業者は、粉砕機又…》 は混合機第130条の5第1項の機械を除く。の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、第247条 《型枠支保工の組立て等作業主任者の職務 …》 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。第360条 《地山の掘削作業主任者の職務 事業者は、…》 地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の第375条 《土止め支保工作業主任者の職務 事業者は…》 、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜第404条 《採石のための掘削作業主任者の職務 事業…》 者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要 、第514条、 第518条 《作業床の設置等 事業者は、高さが2メー…》 トル以上の箇所作業床の端、開口部等を除く。で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の第519条 《 事業者は、高さが2メートル以上の作業床…》 の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等以下この条において「囲い等」という。を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設ける第520条 《 労働者は、第518条第2項及び前条第2…》 項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。第521条 《要求性能墜落制止用器具等の取付設備等 …》 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 2 事第533条 《煮沸槽そう等への転落による危険の防止 …》 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル第563条 《作業床 事業者は、足場一側足場を除く。…》 第3号において同じ。における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に第564条 《足場の組立て等の作業 事業者は、つり足…》 場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周 及び 第566条 《足場の組立て等作業主任者の職務 事業者…》 は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2 器具、工具、要求 の改正規定並びに 第2条 《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》 1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信 から 第5条 《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》 生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が までの規定1976年1月1日

附 則(1975年5月15日労働省令第16号)

1項 この省令は、1975年6月1日から施行する。

附 則(1975年8月1日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(1975年8月1日)から施行する。

附 則(1980年12月2日労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月20日労働省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《事業者の責務 事業者は、酸素欠乏症等を…》 防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 酸素欠乏 症防止規則第1条の改正規定、同規則第2条の改正規定(同条第3号中「 第9条第1項 《事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接…》 する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法に において」を削る部分及び同条に2号を加える部分に限る。)、同規則第3条から 第5条 《換気 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働…》 者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を18パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を1,010,0 までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第6条、 第7条 《保護具等の点検 事業者は、第5条の2第…》 1項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第1項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該第9条 《立入禁止 事業者は、酸素欠乏危険場所又…》 はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示第10条 《連絡 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働…》 者を従事させる場合で、近接する作業場で行われる作業による酸素欠乏等のおそれがあるときは、当該作業場との間の連絡を保たなければならない。第13条 《監視人等 事業者は、酸素欠乏危険作業に…》 労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない第14条 《退避 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働…》 者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者をその場所から退避させなければならない。 2 事業者は、前項の場合において、酸素欠第16条 《救出時の空気呼吸器等の使用 事業者は、…》 酸素欠乏症等にかかつた作業に従事する者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。 2 労働者は、前項の場合第17条 《診察及び処置 事業者は、酸素欠乏症等に…》 かかつた労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。 2 事業者は、酸素欠乏症等にかかるおそれのある場所における作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、酸素 及び 第23条 《空気の稀薄化の防止 事業者は、その内部…》 の空気を吸引する配管その内部の空気を換気するためのものを除く。に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業に従事する間、当該施設又 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第25条の次に1条を加える改正規定並びに同規則第27条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 酸素欠乏 :dfn: 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。 2 酸素欠乏等 :dfn: 前号に該当する状態又は空気中の硫 中労働安全衛生規則 第585条第1項第4号 《事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち…》 入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 1 の改正規定及び同規則第640条第1項第4号の改正規定(同号中「 第9条第1項 《事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接…》 する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法に の場所」を「 第9条第1項 《事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接…》 する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法に の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。並びに附則第4条、 第6条 《要求性能墜落制止用器具等 事業者は、酸…》 素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具労働安全衛生規則1972年労働省令第32号。以下「安衛則」という。第1 及び 第7条 《保護具等の点検 事業者は、第5条の2第…》 1項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第1項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該 の規定1982年7月1日

2号 第1条 《事業者の責務 事業者は、酸素欠乏症等を…》 防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 酸素欠乏 症防止規則第11条に1項を加える改正規定及び同規則第12条の改正規定並びに 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 酸素欠乏 :dfn: 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。 2 酸素欠乏等 :dfn: 前号に該当する状態又は空気中の硫 中労働安全衛生規則 第36条 《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》 3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又 及び別表第1の改正規定1983年4月1日

2条 (第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事業者の責務 事業者は、酸素欠乏症等を…》 防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 の規定による改正前の 酸素欠乏 症防止規則(以下「 旧酸欠則 」という。及び 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 酸素欠乏 :dfn: 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。 2 酸素欠乏等 :dfn: 前号に該当する状態又は空気中の硫 の規定による改正前の 労働安全衛生規則 以下「 安衛則 」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、 第1条 《事業者の責務 事業者は、酸素欠乏症等を…》 防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 の規定による改正後の 酸素欠乏症等防止規則 以下「 新酸欠則 」という。及び 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 酸素欠乏 :dfn: 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。 2 酸素欠乏等 :dfn: 前号に該当する状態又は空気中の硫 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 以下「 新安衛則 」という。)の規定により行われた 第1種酸素欠乏危険作業 主任者技能講習とみなし、 旧安衛則 第81条 《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》 登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。 の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、 新安衛則 第81条 《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》 登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。 の規定により交付された第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。

3条 (作業主任者の選任に関する経過措置)

1項 施行日 から1983年3月31日までの間における 新酸欠則 第11条第1項 《事業者は、酸素欠乏危険作業については、第…》 1種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「 酸素欠乏 危険作業については、 第1種酸素欠乏危険作業 にあつては」とあるのは「令第6条第21号に掲げる作業については、」と、「 第2種酸素欠乏危険作業 にあつては第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者」とあるのは「酸素欠乏危険作業主任者」と、「第1種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者」とあるのは「酸素欠乏危険作業主任者」と、「その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う」とあるのは「作業を行う」とする。

4条 (特別の教育に関する経過措置)

1項 1982年7月1日から1983年3月31日までの間における 旧酸欠則 第12条第1項の規定の適用については、同項中「 酸素欠乏 危険作業」とあるのは「 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(1982年政令第124号)による改正前の 労働安全衛生法施行令 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業」とする。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした 旧酸欠則 旧安衛則 及び附則第6条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月18日労働省令第8号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

2条 (酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 酸素欠乏 :dfn: 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。 2 酸素欠乏等 :dfn: 前号に該当する状態又は空気中の硫 の規定による改正前の 労働安全衛生規則 以下「 安衛則 」という。及び 第11条 《作業主任者 事業者は、酸素欠乏危険作業…》 については、第1種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業 の規定による改正前の 酸素欠乏 症等防止規則(以下「 旧酸欠則 」という。)の規定により行われた 第1種酸素欠乏危険作業 主任者技能講習又は 第2種酸素欠乏危険作業 主任者技能講習は、それぞれ 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 酸素欠乏 :dfn: 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。 2 酸素欠乏等 :dfn: 前号に該当する状態又は空気中の硫 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 以下「 新安衛則 」という。及び 第11条 《作業主任者 事業者は、酸素欠乏危険作業…》 については、第1種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業 の規定による改正後の 酸素欠乏症等防止規則 以下「 新酸欠則 」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、 旧安衛則 第81条 《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》 登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。 の規定により交付された第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、 新安衛則 第81条 《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》 登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。 の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。

附 則(2018年6月19日厚生労働省令第75号) 抄

1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。

2項 次に掲げる省令の規定の適用については、2019年8月1日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具( 第1条 《事業者の責務 事業者は、酸素欠乏症等を…》 防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 第130条の5第1項 《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》 混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、2022年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。

1:4号

5号 第5条 《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》 生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が の規定による改正後の 酸素欠乏 症等防止規則第6条及び 第7条 《保護具等の点検 事業者は、第5条の2第…》 1項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第1項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該

附 則(2022年4月15日厚生労働省令第82号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。