別表 (第19条の二十九関係)
第1種衛生管理者免許試験、第2種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験 |
1 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者 2 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの 3 その他厚生労働大臣が定める者 |
ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後12年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後15年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの 3 その他厚生労働大臣が定める者 |
様式第1号 (第1条の2、第1条の2の2の16、第1条の2の44の17、第19条の24の2、第19条の24の2の16、第19条の24の17、第19条の24の32、第21条、第25条の4、第53条関係)
令第32号。以下「安衛則」という。別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第1号の登録以下この章において単に「登録」という。は、同号の衛生工学衛生管理者講習以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」と、 第1条の2の2の16 《登録 安衛則第12条の3第1項の登録以…》
下この章において単に「登録」という。は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。 1 安全衛生推進者養成講習 2 衛生推進者養成講習 2 登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生、 第1条の2の44の17 《登録 有機溶剤中毒予防規則1972年労…》
働省令第36号。以下「有機則」という。第28条の3の4第1項第1号及び第2号、鉛中毒予防規則1972年労働省令第37号。以下「鉛則」という。第52条の3の4第1項第1号及び第2号、特定化学物質障害予防、 第19条の24の2 《登録 第19条の22の登録は、次の表の…》
上欄に掲げる登録以下この章において単に「登録」という。に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修以下この章において「検査業者検査員研修」という。を行おうとする者の申請により行う。 第19条の22第1項第1、 第19条の24の2の16 《登録 粉じん則第26条第3項の登録以下…》
第19条の24の4第1項第2号を除き、この章において単に「登録」という。は、同項の較正以下この章において単に「較正」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録較、 第19条の24の17 《登録 安衛則別表第4の表発破技士免許の…》
項第1号ハの登録以下この章において単に「登録」という。は、同号の発破実技講習以下この章において単に「発破実技講習」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録発破、 第19条の24の32 《登録 ボイラー則第97条第3号イ4の登…》
録以下この章において単に「登録」という。は、同号イ4のボイラー実技講習以下この章において単に「ボイラー実技講習」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録ボイラ、 第21条 《登録の申請 法第77条第1項の登録の申…》
請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書様式第1号に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長以下「所轄都道府県労働局長」という。に提出しなけ、 第25条の4 《登録 労働安全コンサルタント及び労働衛…》
生コンサルタント規則1973年労働省令第3号。以下「コンサルタント則」という。第2条第7号の登録及びコンサルタント則第11条第10号の登録以下この章において単に「登録」という。は、それぞれコンサルタン、 第53条 《登録 安衛則別表第9に規定する登録は、…》
次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。 安衛則別表第九別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロ及び別表第7の上欄第12号に掲関係)
様式第1号の2 (第1条の2の2の4、第1条の2の5、第1条の2の44の21、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
いて「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を、 第1条の2の5 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成、 第1条の2の44の21 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録個人ばく露測定講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に個人ばく露測定講習を行わなければ、 第19条の24の2の5 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録検査業者検査員研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければ、 第19条の24の21 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録発破実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。 1 発、 第19条の24の36 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録ボイラー実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならな、 第25条の8 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録コンサルタント講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければ、 第57条 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録計画作成参画者研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければ関係)
様式第1号の3 (第1条の2の2の4、第1条の2の5、第1条の2の44の21、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
いて「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を、 第1条の2の5 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成、 第1条の2の44の21 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録個人ばく露測定講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に個人ばく露測定講習を行わなければ、 第19条の24の2の5 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録検査業者検査員研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければ、 第19条の24の21 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録発破実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。 1 発、 第19条の24の36 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録ボイラー実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならな、 第25条の8 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録コンサルタント講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければ、 第57条 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録計画作成参画者研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければ関係)
様式第1号の4 (第1条の2の2の4、第1条の2の5、第1条の2の44の21、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
いて「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を、 第1条の2の5 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成、 第1条の2の44の21 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録個人ばく露測定講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に個人ばく露測定講習を行わなければ、 第19条の24の2の5 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録検査業者検査員研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければ、 第19条の24の21 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録発破実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。 1 発、 第19条の24の36 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録ボイラー実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならな、 第25条の8 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録コンサルタント講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければ、 第57条 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》
いて「登録計画作成参画者研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければ関係)
様式第1号の5 (第1条の2の2の5、第1条の2の6、第1条の2の44の7、第1条の2の44の22、第1条の5の2、第5条の2、第14条の2、第19条の6の2、第19条の24の2の6、第19条の24の7、第19条の24の22、第19条の24の37、第22条の2、第25条の9、第58条関係)
機関は、第1条の2の2の2第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書様式第1号の五を所轄都道府県労働局長、 第1条の2の6 《変更の届出 登録安全衛生推進者等養成講…》
習機関は、第1条の2の3第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書様式第1号の五を所轄都道府県労働局長、 第1条の2の44の7 《変更の届出 登録適合性証明機関は、第1…》
条の2の44の4第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録適合性証明機関登録事項変更届出書様式第1号の五を厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第1条の2の44の22 《変更の届出 登録個人ばく露測定講習機関…》
は、第1条の2の44の19第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録個人ばく露測定講習機関登録事項変更届出書様式第1号の五を所轄都道府県労働局長に届、 第1条の5の2 《変更の届出 登録製造時等検査機関は、法…》
第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録製造時等検査機関登録事項変更届出書様式第1号の五を厚生労働大臣に提出しなければならない。、 第5条の2 《変更の届出 登録性能検査機関は、法第5…》
3条の3において準用する法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書様式第1号の五を厚生労働大臣に提出しなければならない。、 第14条の2 《変更の届出 登録個別検定機関は、法第5…》
4条において準用する法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書様式第1号の五を厚生労働大臣に提出しなければならない。、 第19条の6の2 《変更の届出 登録型式検定機関は、法第5…》
4条の2において準用する法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録型式検定機関登録事項変更届出書様式第1号の五を厚生労働大臣に提出しなければならない。、 第19条の24の2の6 《変更の届出 登録検査業者検査員研修機関…》
は、第19条の24の2の3第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録検査業者検査員研修機関登録事項変更届出書様式第1号の五を厚生労働大臣に届け出なけ、 第19条の24の7 《変更の届出 登録較正機関は、第19条の…》
24の4第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録較正機関登録事項変更届出書様式第1号の五を厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第19条の24の22 《変更の届出 登録発破実技講習機関は、第…》
19条の24の19第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録発破実技講習機関登録事項変更届出書様式第1号の五を所轄都道府県労働局長に届け出なければな、 第19条の24の37 《変更の届出 登録ボイラー実技講習機関は…》
、第19条の24の34第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録ボイラー実技講習機関登録事項変更届出書様式第1号の五を所轄都道府県労働局長に届け出な、 第22条の2 《変更の届出 登録教習機関は、法第77条…》
第3項において準用する法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書様式第1号の五を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。、 第25条の9 《変更の届出 登録コンサルタント講習機関…》
は、第25条の6第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録コンサルタント講習機関登録事項変更届出書様式第1号の五を厚生労働大臣に届け出なければならな、 第58条 《変更の届出 登録計画作成参画者研修機関…》
は、第55条第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書様式第1号の五を厚生労働大臣に届け出なければならない。関係)
様式第2号 (第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の2の44の8、第1条の2の44の23、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出、 第1条の2の7 《業務規程 登録安全衛生推進者等養成講習…》
機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に、 第1条の2の44の8 《業務規程 登録適合性証明機関は、適合性…》
証明の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとすると、 第1条の2の44の23 《業務規程 登録個人ばく露測定講習機関は…》
、個人ばく露測定講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければなら、 第1条の6 《業務規程 登録製造時等検査機関は、法第…》
48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事、 第6条 《業務規程 登録性能検査機関は、法第53…》
条の3において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録性能検査機関の、 第15条 《業務規程 登録個別検定機関は、法第54…》
条において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録個別検定機関の業務、 第19条の7 《業務規程 登録型式検定機関は、法第54…》
条の2において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録型式検定機関の、 第19条の24の2の7 《業務規程 登録検査業者検査員研修機関は…》
、検査業者検査員研修の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した検査業者検査員研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第19条の24の8 《業務規程 登録較正機関は、較正の業務の…》
開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。、 第19条の24の23 《業務規程 登録発破実技講習機関は、発破…》
実技講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した発破実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 これを変更、 第19条の24の38 《業務規程 登録ボイラー実技講習機関は、…》
ボイラー実技講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載したボイラー実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。、 第23条 《業務規程 登録教習機関は、法第77条第…》
3項において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 登録教習機関、 第25条の10 《業務規程 登録コンサルタント講習機関は…》
、コンサルタント講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載したコンサルタント講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第59条 《業務規程 登録計画作成参画者研修機関は…》
、計画作成参画者研修の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。関係)
様式第3号 (第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の2の44の8、第1条の2の44の23、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出、 第1条の2の7 《業務規程 登録安全衛生推進者等養成講習…》
機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に、 第1条の2の44の8 《業務規程 登録適合性証明機関は、適合性…》
証明の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとすると、 第1条の2の44の23 《業務規程 登録個人ばく露測定講習機関は…》
、個人ばく露測定講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければなら、 第1条の6 《業務規程 登録製造時等検査機関は、法第…》
48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事、 第6条 《業務規程 登録性能検査機関は、法第53…》
条の3において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録性能検査機関の、 第15条 《業務規程 登録個別検定機関は、法第54…》
条において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録個別検定機関の業務、 第19条の7 《業務規程 登録型式検定機関は、法第54…》
条の2において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録型式検定機関の、 第19条の24の2の7 《業務規程 登録検査業者検査員研修機関は…》
、検査業者検査員研修の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した検査業者検査員研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第19条の24の8 《業務規程 登録較正機関は、較正の業務の…》
開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。、 第19条の24の23 《業務規程 登録発破実技講習機関は、発破…》
実技講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した発破実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 これを変更、 第19条の24の38 《業務規程 登録ボイラー実技講習機関は、…》
ボイラー実技講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載したボイラー実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。、 第23条 《業務規程 登録教習機関は、法第77条第…》
3項において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 登録教習機関、 第25条の10 《業務規程 登録コンサルタント講習機関は…》
、コンサルタント講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載したコンサルタント講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第59条 《業務規程 登録計画作成参画者研修機関は…》
、計画作成参画者研修の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。関係)
様式第4号 (第1条の2の2の7、第1条の2の8、第1条の2の44の9、第1条の2の44の24、第1条の7、第7条、第16条、第19条の8、第19条の24の2の8、第19条の24の9、第19条の24の24、第19条の24の39、第23条の2、第25条の11、第60条関係)
習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書様式第4号を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。、 第1条の2の8 《業務の休廃止 登録安全衛生推進者等養成…》
講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届出書様式第4号を所轄都道府県労働局長に届け出なければならな、 第1条の2の44の9 《業務の休廃止 登録適合性証明機関は、適…》
合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第1条の2の44の24 《業務の休廃止 登録個人ばく露測定講習機…》
関は、個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、個人ばく露測定講習業務休廃止届出書様式第4号を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。、 第1条の7 《業務の休廃止等の届出 登録製造時等検査…》
機関は、法第49条の規定により製造時等検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、製造時等検査業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による届出が製造、 第7条 《業務の休廃止等の届出 登録性能検査機関…》
は、法第53条の3において準用する法第49条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規、 第16条 《業務の休廃止等の届出 登録個別検定機関…》
は、法第54条において準用する法第49条の規定により個別検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、個別検定業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定に、 第19条の8 《業務の休廃止等の届出 登録型式検定機関…》
は、法第54条の2において準用する法第49条の規定により型式検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、型式検定業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規、 第19条の24の2の8 《業務の休廃止 登録検査業者検査員研修機…》
関は、検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、検査業者検査員研修業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第19条の24の9 《業務の休廃止 登録較正機関は、較正の業…》
務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、較正業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第19条の24の24 《業務の休廃止 登録発破実技講習機関は、…》
発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、発破実技講習業務休廃止届出書様式第4号を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。、 第19条の24の39 《業務の休廃止 登録ボイラー実技講習機関…》
は、ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、ボイラー実技講習業務休廃止届出書様式第4号を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。、 第23条の2 《業務の休廃止等の届出 登録教習機関は、…》
法第77条第3項において準用する法第49条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書様式第4号を所轄都道府県労働局長に提出しなければなら、 第25条の11 《業務の休廃止 登録コンサルタント講習機…》
関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、コンサルタント講習業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に届け出なければならない。、 第60条 《業務の休廃止 登録計画作成参画者研修機…》
関は、計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、計画作成参画者研修業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に届け出なければならない。関係)
様式第4号の2 (第1条の2の44の2、第1条の3、第3条、第12条、第19条の4関係)
72年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。第25条第3項の登録以下この章において「登録」という。は、同項の証明以下この章において「適合性証明」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登、 第1条の3 《登録の申請 法第46条第1項の登録の申…》
請をしようとする者は、登録製造時等検査機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書外国法、 第3条 《登録の申請 法第53条の3において準用…》
する法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行、 第12条 《登録の申請 法第54条において準用する…》
法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及、 第19条の4 《登録の申請 法第54条の2において準用…》
する法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行関係)
様式第4号の3 (第1条の2の44の6関係)
いて「登録適合性証明機関」という。は、適合性証明申請書様式第4号の三の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。 2関係)
様式第4号の4 (第1条の2の44の6関係)
いて「登録適合性証明機関」という。は、適合性証明申請書様式第4号の三の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。 2関係)
様式第4号の5 (第1条の2の44の6関係)
いて「登録適合性証明機関」という。は、適合性証明申請書様式第4号の三の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。 2関係)
様式第5号 (第1条の2の44の11、第1条の8、第1条の20、第8条、第17条、第19条の9関係)
証明機関は、適合性証明員を選任したときは、遅滞なく、適合性証明員選任届出書様式第5号に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録適合性証明機関は、適合性証、 第1条の8 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》
機関は、法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時、 第1条の20 《証明書作成員の選任等の届出 指定外国検…》
査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書様式第5号に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定外国検査機関は、証明書作成員、 第8条 《検査員の選任等の届出 登録性能検査機関…》
は、法第53条の3において準用する法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければ、 第17条 《検定員の選任等の届出 登録個別検定機関…》
は、法第54条において準用する法第51条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければなら、 第19条の9 《検定員の選任等の届出 登録型式検定機関…》
は、法第54条の2において準用する法第51条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければ関係)
様式第6号 (第1条の2の44の11、第1条の8、第1条の20、第8条、第17条、第19条の9関係)
証明機関は、適合性証明員を選任したときは、遅滞なく、適合性証明員選任届出書様式第5号に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録適合性証明機関は、適合性証、 第1条の8 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》
機関は、法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時、 第1条の20 《証明書作成員の選任等の届出 指定外国検…》
査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書様式第5号に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定外国検査機関は、証明書作成員、 第8条 《検査員の選任等の届出 登録性能検査機関…》
は、法第53条の3において準用する法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければ、 第17条 《検定員の選任等の届出 登録個別検定機関…》
は、法第54条において準用する法第51条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければなら、 第19条の9 《検定員の選任等の届出 登録型式検定機関…》
は、法第54条の2において準用する法第51条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければ関係)
様式第6号の2 (第1条の8の5関係)
検査を行つたときは、その結果について、速やかに、製造時等検査結果報告書様式第6号の二を製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等を製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならな関係)
様式第6号の3 (第1条の15関係)
いて「指定外国検査機関」という。は、証明書作成を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。 2 指定外国検査機関は、証明書作成を行うときは関係)
様式第7号 (第9条関係)
つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の翌月末日までに性能検査結果報告書様式第7号を当該性能検査を行つた第3条の申請に係る第2条各号に掲げる特定機械等次条において「性能検査対象機械等」と関係)
様式第7号の2 (第19条の14関係)
を受けようとする者は、検査業者登録申請書様式第7号の二に氏名又は名称、住所並びに前条第2号及び第3号に掲げる事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長その事務所が二以上の都関係)
様式第7号の3 (第19条の十六関係)
機関外国登録個別検定機関法第54条において読み替えて準用する法第52条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。を除く。は、法第54条において準用する法第53条の2第1項に規定すの十六関係)
様式第7号の4 (第19条の17関係)
は名称又は住所について変更が生じたとき法第54条の5第1項の承継により変更が生じたときを除く。は、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書様式第7号の四に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄関係)
様式第7号の5 (第19条の18関係)
傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書様式第7号の五に当該損傷した登録証登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けること関係)
様式第7号の6 (第19条の21関係)
の3月31日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の4月30日までに、特定自主検査実施状況報告書様式第7号の六を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。関係)
様式第7号の7 (第19条の23関係)
条の5第2項の届出をしようとする者は、検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書様式第7号の七に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。 2 検査業者の地位を承継関係)
様式第8号 (第19条の24の6関係)
いて「登録較正機関」という。は、較正を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、較正を行わなければならない。 2 登録較正機関は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて関係)
様式第9号 (第47条関係)
度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書様式第9号を厚生労働大臣に提出しなければならない。関係)
様式第10号 (第70条関係)
いて「指定労働災害防止業務従事者講習機関」という。は、都道府県労働局長から労働災害防止業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習を関係)
様式第11号 (第84条関係)
いて「指定就業制限業務従事者講習機関」という。は、都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければ関係)