労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令《附則》

法番号:1972年労働省令第44号

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附 則

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1974年5月21日労働省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定1974年5月25日

6条 (指定教習機関に関する経過措置)

1項 1974年5月25日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び 指定 教習機関規則第20条第12号の第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第20条第13号の普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

附 則(1975年3月6日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 労働安全衛生法以下「法」という。において使用する用語の例による。 機械等 検定規則第1条第1項の改正規定(「現品」の下に「及び 第3条第1項 《法第53条の3において準用する法第46条…》 第1項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項 の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第2条の改正規定( 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号。以下「」という。第13条第23号 《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》 備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事 及び第24号に係る部分に限る。)、同規則第3条の改正規定、同規則第4条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、同規則第5条第3号の改正規定( 第13条第23号 《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》 備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事 及び第24号に係る部分に限る。)、同規則第12条の改正規定、同規則様式第1号の4の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4( 第4条 《登録の更新に係る準用 前条の規定は、法…》 第53条の3において準用する法第46条の2第1項の登録の更新について準用する。 関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第2号の改正規定(様式第2号の四及び様式第2号の5を加える部分に限る。及び同規則様式第8号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号( 第10条 《帳簿 登録性能検査機関は、性能検査を行…》 つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所 2 性 関係)」に改める部分を除く。)、 第2条 《登録の区分 法第53条の3において準用…》 する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第12条第1項第1号のボイラー 2 令第12条第1項第2号の第1種圧力容器 3 令第12条第1項第3号のクレーン 4 令第1 の規定、 第3条 《登録の申請 法第53条の3において準用…》 する法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行 中検査代行機関、検定代行機関及び 指定 教習機関規則第11条に7号を加える改正規定(第13号及び第14号を加える部分に限る。及び同規則第20条の改正規定並びに次条の規定(令第13条第2号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。並びに附則第3条第2項、 第6条 《業務規程 登録性能検査機関は、法第53…》 条の3において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録性能検査機関の 及び 第7条 《業務の休廃止等の届出 登録性能検査機関…》 は、法第53条の3において準用する法第49条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規 の規定1975年10月1日

2号 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 労働安全衛生法以下「法」という。において使用する用語の例による。 機械等 検定規則第1条第1項の改正規定( 第13条第39号 《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》 備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事 に係る部分に限る。)、同規則第4条に1項を加える改正規定(同項の表中令第13条第39号に掲げる機械等の項に係る部分に限る。)、同規則第5条第1号の改正規定(令第13条第39号に係る部分に限る。)、同規則第7条第1項の改正規定(令第13条第39号に係る部分に限る。)、同規則様式第1号の1の改正規定(保護帽に係る部分に限る。及び同規則様式第5号の1の改正規定(保護帽に係る部分に限る。並びに 第3条 《登録の申請 法第53条の3において準用…》 する法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行 中検査代行機関、検定代行機関及び 指定 教習機関規則第11条に7号を加える改正規定(第15号を加える部分に限る。)1976年1月1日

附 則(1975年3月29日労働省令第13号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。ただし、 第14条第1号 《個別検定の検定方法から生ずる危険を防止す…》 るために必要な措置 第14条 法第54条において準用する法第47条第4項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 小型ボイラー、第2種圧力容器又は小型圧力容器以下この条において「小及び同条第2号ロの改正規定は1975年10月1日から、同条第1号イ及び同条第2号イの改正規定中 第11条第15号 《登録の区分 第11条 法第54条において…》 準用する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第14条第1号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 令第14条第2号の に係る部分は1976年1月1日から施行する。

附 則(1977年12月27日労働省令第33号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。

2条 (主任検定員に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に改正後の検査代行機関等に関する規則(以下「 新規則 」という。)第11条各号及び 第19条 《個別検定の業務の引継ぎ等 登録個別検定…》 機関外国登録個別検定機関法第54条において読み替えて準用する法第52条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。を除く。は、法第54条において準用する法第53条の2第1項に規定す の三各号に掲げる 機械等 に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する 新規則 第13条第2号又は 第19条の5第2号 《登録の更新に係る準用 第19条の5 前条…》 の規定は、法第54条の2において準用する法第46条の2第1項の登録の更新について準用する。 の規定の適用については、その者は、当該検定の業務に従事した期間に相当する期間、個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。

3条 (検定員に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に 新規則 第11条各号又は 第19条 《個別検定の業務の引継ぎ等 登録個別検定…》 機関外国登録個別検定機関法第54条において読み替えて準用する法第52条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。を除く。は、法第54条において準用する法第53条の2第1項に規定す の三各号に掲げる 機械等 に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第14条又は 第19条の6 《型式検定の検定方法から生ずる危険を防止す…》 るために必要な措置 法第54条の2において準用する法第47条第4項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防 の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。

4条 (労働安全衛生法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に中央労働災害防止協会が実施した 動力プレス 機械点検整備コースを修了した者は、 第19条の22第1項第1号 《動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。

附 則(1978年8月7日労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1978年9月30日労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1978年12月8日労働省令第45号)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1980年12月15日労働省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1982年5月20日労働省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (指定教習機関に関する経過措置)

1項 施行日前に 第3条 《登録の申請 法第53条の3において準用…》 する法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行 の規定による改正前の検査代行機関等に関する規則第20条第18号の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る 指定 教習機関として指定を受けた者は、 第3条 《登録の申請 法第53条の3において準用…》 する法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行 の規定による改正後の検査代行機関等に関する規則第20条第18号の第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

附 則(1984年1月31日労働省令第1号)

1項 この省令は、1984年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年9月30日労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1988年9月1日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条第1項 《登録性能検査機関は、法第53条の3におい…》 て準用する法第49条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の改正規定(改正後の同項第3号に係る部分に限る。)、 第12条 《登録の申請 法第54条において準用する…》 法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及 の改正規定、 第69条 《指定基準 都道府県労働局長は、前条の規…》 定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、設備、労働災害防止業務従事者講習の業務の実施の方法その他の事項が、労働災害防 の改正規定、別表第4の改正規定及び別表第5の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《業務規程 登録性能検査機関は、法第53…》 条の3において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書様式第2号に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録性能検査機関の 及び 第7条 《業務の休廃止等の届出 登録性能検査機関…》 は、法第53条の3において準用する法第49条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規 の規定1989年10月1日

附 則(平成元年7月12日労働省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月13日労働省令第22号)

1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1992年9月24日労働省令第29号)

1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。ただし、 第20条第11号 《登録の区分 第20条 法第77条第1項の…》 厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 木材加工用機械作業主任者技能講習 2 プレス機械作業主任者技能講習 3 乾燥設備作業主任者技能講習 4 コンクリート破砕器作業主任者技能講習 5 地 の2の改正規定及び次項の規定は、1994年10月1日から施行する。

2項 1994年10月1日前にこの省令による改正前の検査代行機関等に関する規則第20条第11号の2の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習に係る 指定 教習機関として指定を受けた者は、この省令による改正後の性能検査代行機関等に関する規則第20条第11号の2の建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

附 則(1994年4月1日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

附 則(1994年12月21日労働省令第54号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年3月30日労働省令第21号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月17日労働省令第43号)

1項 この省令は、1999年11月20日から施行する。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年3月24日労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日労働省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 労働安全衛生法以下「法」という。において使用する用語の例による。 労働安全衛生規則 様式第6号の改正規定及び 第5条 《性能検査の検査方法から生ずる危険を防止す…》 るために必要な措置 法第53条の3において準用する法第47条第4項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 ボイラー等の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。 イ ボイ の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第7号の3の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2001年11月16日厚生労働省令第212号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

3条 (酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)

1項 施行日前に 第12条 《登録の申請 法第54条において準用する…》 法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及 の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「 旧機関則 」という。)第20条第18号の第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る 指定 教習機関として指定を受けた者又は同条第18号の2の第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、それぞれ 第12条 《登録の申請 法第54条において準用する…》 法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及 の規定による改正後の 登録 製造時等検査機関等に関する規則(以下「 新機関則 」という。)第20条第18号の2の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者又は同条第18号の3の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。

4条 (帳簿等に関する経過措置)

1項 旧機関則 第1条の十、 第10条 《帳簿 登録性能検査機関は、性能検査を行…》 つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所 2 性第19条 《個別検定の業務の引継ぎ等 登録個別検定…》 機関外国登録個別検定機関法第54条において読み替えて準用する法第52条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。を除く。は、法第54条において準用する法第53条の2第1項に規定す第19条 《個別検定の業務の引継ぎ等 登録個別検定…》 機関外国登録個別検定機関法第54条において読み替えて準用する法第52条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。を除く。は、法第54条において準用する法第53条の2第1項に規定す の十一及び 第24条 《帳簿の作成と保存 登録教習機関は、技能…》 講習又は教習を行つたときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止登録の取消し及び登録の失効を含む。に至るまで、 の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。ただし、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定により 改正法 による改正後の 労働安全衛生法 第75条第3項 《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部 登録 を受けているものとみなされる者により施行日前に記載された帳簿については、 新機関則 第24条第1項及び 第25条 《 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が…》 あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 の規定を適用する。

5条

1項 旧機関則 第9条第1項に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた性能検査に係る報告書については、なお従前の例による。

6条

1項 旧機関則 第19条の10第1項に基づき報告しなければならないとされている事項のうち、施行日前に行われた型式検定に係る事項については、なお従前の例による。

7条

1項 所轄都道府県労働局長 は、施行日前に 旧機関則 第25条の規定により 指定 教習機関から提出を受けた旧機関則第24条の帳簿の写しを、 新機関則 第24条第1項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に引き継ぐものとする。

8条

1項 施行日前に業務を廃止した 指定 教習機関が行った技能講習を修了した者及び施行日前に都道府県労働局長が行った技能講習を修了した者に係る新 安衛則 第82条第3項の規定による当該技能講習を修了したことを証する書面の交付は、同項に規定する者の申込みに基づき、 新機関則 第24条第1項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関が行うものとする。

11条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

12条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第8条、 第9条 《報告 登録性能検査機関は、性能検査を行…》 つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の翌月末日までに性能検査結果報告書様式第7号を当該性能検査を行つた第3条の申請に係る第2条各号に掲げる特定機械等次条において「性能検査対象機械等」と 及び第10条第2項の規定公布の日

9条 (登録教習機関に関する経過措置)

1項 第14条 《個別検定の検定方法から生ずる危険を防止す…》 るために必要な措置 法第54条において準用する法第47条第4項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 小型ボイラー、第2種圧力容器又は小型圧力容器以下この条において「小型ボイラ の規定による改正後の 登録 製造時等検査機関等に関する規則(以下「 新機関則 」という。)第20条第5号、第15号又は第18号に掲げる区分について 第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。法第77条第3項において準用する法第48条第1項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

10条

1項 施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る 登録 教習機関として登録を受けている者は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、 第23条の2 《登録教習機関の登録の有効期間 法第77…》 条第4項の政令で定める期間は、5年とする。 の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。

2項 施行日前に 旧機関則 第20条第5号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る 登録 教習機関として登録を受けた者(前項の表1の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、施行日の前日までに、当該者が 改正法 第1条の規定による改正後の 労働安全衛生法 以下「 新法 」という。)別表第18第5号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長に、 新法 別表第20第4号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、施行日において 新機関則 第20条第5号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、 第23条の2 《登録教習機関の登録の有効期間 法第77…》 条第4項の政令で定める期間は、5年とする。 の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第20条第5号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:7号

8号 登録 製造時等検査機関等に関する規則第30条第1号及び別表

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる 指定 を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる 登録 を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

3項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる 指定 を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、 登録 省令第1条の2の19第1項中「 産業医研修 の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第1条の2の20第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第1条の2の34第1項中「 産業医実習 の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第1条の2の35第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第25条の23第1項中「 筆記試験免除講習 の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第25条の24第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第72条第1項中「 労働災害防止業務従事者講習 の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第73条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第86条第1項中「 就業制限業務従事者講習 の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第87条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。

4項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

附 則(2011年3月31日厚生労働省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる 指定 を受けている者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる 登録 を受けている者とみなす。この場合において、この省令による改正後の 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 以下「 新登録省令 」という。第19条の24の2の5第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録検…》 査業者検査員研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければならない。 から第3項まで及び 第19条の24の2の7 《業務規程 登録検査業者検査員研修機関は…》 、検査業者検査員研修の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した検査業者検査員研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定は適用しない。

2項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる研修を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を修了した者とみなす。

附 則(2011年9月30日厚生労働省令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月22日厚生労働省令第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年1月20日厚生労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

3条 (登録製造時等検査機関に関する経過措置)

1項 第4条 《登録の更新に係る準用 前条の規定は、法…》 第53条の3において準用する法第46条の2第1項の登録の更新について準用する。 の規定による改正後の 労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る 登録 及び 指定 に関する省令第1条の2の45に掲げる区分について 労働安全衛生法 以下「」という。第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定による登録を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。 第48条第1項 《登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業…》 務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による業務規程の届出についても同様とする。

4条

1項 第4条 《登録の更新に係る準用 前条の規定は、法…》 第53条の3において準用する法第46条の2第1項の登録の更新について準用する。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る 登録 及び 指定 に関する省令第1条の2の45に規定する区分について 第46条第1項 《第38条第1項の規定による登録以下この条…》 、次条、第53条第1項及び第2項並びに第53条の2第1項において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録製造時等検査機関の登録を受けている者に係る区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2012年6月15日厚生労働省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2013年1月9日厚生労働省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年4月15日厚生労働省令第94号) 抄

1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。

附 則(2015年8月31日厚生労働省令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月30日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月20日厚生労働省令第149号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 労働安全衛生法以下「法」という。において使用する用語の例による。 ボイラー及び圧力容器安全規則 第102条 《免許試験の試験科目 安衛則第69条第5…》 号から第7号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。 1 ボイラーの構造に関する知識 2 ボイラーの取扱いに関する知識 3 燃料及び燃焼に関する知識 4 関係法令第103条 《免許試験の細目 安衛則第71条及び前3…》 条に定めるもののほか、前条に規定する免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 及び 第111条 《試験科目の免除 都道府県労働局長は、次…》 の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。 免許試験の区分 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科 の改正規定並びに 第2条 《伝熱面積 令第1条第3号イの厚生労働省…》 令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 1 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス以下「 労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る 登録 及び 指定 に関する省令第21条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 第2条 《登録の区分 法第53条の3において準用…》 する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第12条第1項第1号のボイラー 2 令第12条第1項第2号の第1種圧力容器 3 令第12条第1項第3号のクレーン 4 令第1 の規定による改正後の 労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る 登録 及び 指定 に関する省令(以下「 新登録省令 」という。)第1条の2の44の2第1項の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 新登録省令 第1条の12第1項 《ボイラー則第12条第4項及び第57条第4…》 項、クレーン等安全規則1972年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。第57条第5項、ゴンドラ安全規則1972年労働省令第35号。以下「ゴンドラ則」という。第6条第5項並びに機械等検定規則197 指定 を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている 第2条 《登録の区分 法第53条の3において準用…》 する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第12条第1項第1号のボイラー 2 令第12条第1項第2号の第1種圧力容器 3 令第12条第1項第3号のクレーン 4 令第1 の規定による改正前の 労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る 登録 及び 指定 に関する省令(次項において「 旧登録省令 」という。)に定める様式による申請書は、 新登録省令 に定める相当様式による申請書とみなす。

2項 この省令の施行の際現に存する 旧登録省令 に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2017年3月10日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

3条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月27日厚生労働省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第7条 《業務の休廃止等の届出 登録性能検査機関…》 は、法第53条の3において準用する法第49条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規 の規定による改正前の 労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る 登録 及び 指定 に関する省令(次項において「 旧登録省令 」という。)第1条の12第1項の表 検定則 第6条第2項 《2 新規検定を受けようとする者のうち、当…》 該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者外国に住所を有するものに限る。が の指定の項の中欄に規定する 第14条の2第13号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 に規定する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について 機械等 検定規則第6条第2項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に 第7条 《業務の休廃止等の届出 登録性能検査機関…》 は、法第53条の3において準用する法第49条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規 の規定による改正後の 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 以下「 新登録省令 」という。第1条の12第1項 《ボイラー則第12条第4項及び第57条第4…》 項、クレーン等安全規則1972年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。第57条第5項、ゴンドラ安全規則1972年労働省令第35号。以下「ゴンドラ則」という。第6条第5項並びに機械等検定規則197 の表検定則第6条第2項の指定の項の中欄に規定する令第14条の2第13号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について 機械等検定規則 第6条第2項 《2 新規検定を受けようとする者のうち、当…》 該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者外国に住所を有するものに限る。が の指定を受けたものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧登録省令 第19条の3第13号 《登録の区分 第19条の3 法第54条の2…》 において準用する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第14条の2第1号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のも に規定する区分について 登録 型式検定機関の登録を受けている者は、この省令の施行の際に 新登録省令 第19条の3第13号 《登録の区分 第19条の3 法第54条の2…》 において準用する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第14条の2第1号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のも に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。

4条

1項 新登録省令 第1条の12第1項 《ボイラー則第12条第4項及び第57条第4…》 項、クレーン等安全規則1972年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。第57条第5項、ゴンドラ安全規則1972年労働省令第35号。以下「ゴンドラ則」という。第6条第5項並びに機械等検定規則197 の表 検定則 第6条第2項 《2 新規検定を受けようとする者のうち、当…》 該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者外国に住所を有するものに限る。が 指定 の項の中欄に規定する 第14条の2第14号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について 機械等 検定規則第6条第2項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第1条の12第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 新登録省令 第19条の3第14号 《登録の区分 第19条の3 法第54条の2…》 において準用する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第14条の2第1号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のも に規定する区分について 登録 型式検定機関の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第19条の4の規定の例により、その申請を行うことができる。

附 則(2023年4月3日厚生労働省令第66号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第4条 《登録の更新に係る準用 前条の規定は、法…》 第53条の3において準用する法第46条の2第1項の登録の更新について準用する。 の規定による改正後の 労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る 登録 及び 指定 に関する省令(以下「 新登録省令 」という。)第20条第15号の2に掲げる区分について、 労働安全衛生法 1972年法律第57号第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で の登録(次項において単に「登録」という。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。同法第77条第3項において準用する同法第48条第1項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

3項 この省令の施行の日前において 第4条 《登録の更新に係る準用 前条の規定は、法…》 第53条の3において準用する法第46条の2第1項の登録の更新について準用する。 の規定による改正前の 労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る 登録 及び 指定 に関する省令(以下「 旧登録省令 」という。)第20条第15号の区分に係る登録教習機関として登録を受けている者は、この省令の施行の日において 新登録省令 第20条第15号 《登録の区分 第20条 法第77条第1項の…》 厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 木材加工用機械作業主任者技能講習 2 プレス機械作業主任者技能講習 3 乾燥設備作業主任者技能講習 4 コンクリート破砕器作業主任者技能講習 5 地 の区分に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号第23条の2 《登録教習機関の登録の有効期間 法第77…》 条第4項の政令で定める期間は、5年とする。 の規定にかかわらず、この省令の施行の日における 旧登録省令 第20条第15号 《登録の区分 第20条 法第77条第1項の…》 厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 木材加工用機械作業主任者技能講習 2 プレス機械作業主任者技能講習 3 乾燥設備作業主任者技能講習 4 コンクリート破砕器作業主任者技能講習 5 地 の区分に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同1の期間とする。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第164号)

1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。

附 則(2024年3月18日厚生労働省令第44号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2026年10月1日から施行する。ただし、附則第3条及び 第4条 《登録の更新に係る準用 前条の規定は、法…》 第53条の3において準用する法第46条の2第1項の登録の更新について準用する。 の規定は、2024年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている 第5条 《性能検査の検査方法から生ずる危険を防止す…》 るために必要な措置 法第53条の3において準用する法第47条第4項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 ボイラー等の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。 イ ボイ の規定による改正前の 労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る 登録 及び 指定 に関する省令(以下「 旧規則 」という。)様式第1号による登録機関登録申請書、 旧規則 様式第1号の2による実施計画届出書、旧規則様式第1号の3による実施計画変更届出書、旧規則様式第1号の4による実施結果報告書、旧規則様式第1号の5による登録機関登録事項変更届出書、旧規則様式第2号による業務規程届出書、旧規則様式第3号による業務規程変更届出書及び旧規則様式第4号による業務休廃止届出書は、同条の規定による改正後の 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 以下「 新規則 」という。)様式第1号による登録機関登録申請書、 新規則 様式第1号の2による実施計画届出書、新規則様式第1号の3による実施計画変更届出書、新規則様式第1号の4による実施結果報告書、新規則様式第1号の5による登録機関登録事項変更届出書、新規則様式第2号による業務規程届出書、新規則様式第3号による業務規程変更届出書及び新規則様式第4号による業務休廃止届出書とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧規則 様式第1号による 登録 機関登録申請書、旧規則様式第1号の2による実施計画届出書、旧規則様式第1号の3による実施計画変更届出書、旧規則様式第1号の4による実施結果報告書、旧規則様式第1号の5による登録機関登録事項変更届出書、旧規則様式第2号による業務規程届出書、旧規則様式第3号による業務規程変更届出書及び旧規則様式第4号による業務休廃止届出書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3条 (準備行為)

1項 新規則 第1条の2の44の17第1項の 登録 を受けようとする者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 都道府県労働局長は、前項の規定により 登録 の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新規則 第1条の2の44の十八及び 第1条の2の44の19 《登録基準 都道府県労働局長は、第1条の…》 2の44の17の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる個人ばく露測定講習を行うために必要な機械器具その他の設備を有し、これ の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、当該登録は、施行日以後は、新規則第1条の2の44の19の登録とみなす。

3項 前項の 登録 を受けた者は、 施行日 前においても、 新規則 第1条の2の44の21第2項、第3項及び第5項、 第1条の2の44の22 《変更の届出 登録個人ばく露測定講習機関…》 は、第1条の2の44の19第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録個人ばく露測定講習機関登録事項変更届出書様式第1号の五を所轄都道府県労働局長に届 から 第1条の2の44 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 1 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 2 指定をした年月日 第1条の2の38の規定による届出があつたと の二十四まで並びに 第1条の2の44の25第1項 《登録個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」 の規定の例により、 個人ばく露測定講習 の実施に関する計画を届け出ることその他の個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「 届出等 」という。)をすることができる。この場合において、当該 届出等 は、施行日以後は、それぞれ新規則第1条の2の44の21第2項、第3項及び第5項、 第1条の2の44の22 《変更の届出 登録個人ばく露測定講習機関…》 は、第1条の2の44の19第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録個人ばく露測定講習機関登録事項変更届出書様式第1号の五を所轄都道府県労働局長に届 から 第1条の2の44 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 1 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 2 指定をした年月日 第1条の2の38の規定による届出があつたと の二十四まで並びに 第1条の2の44の25第1項 《登録個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」 の規定による届出等とみなす。

4項 都道府県労働局長は、 施行日 前においても、 新規則 第1条の2の44の26から 第1条の2の44 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 1 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 2 指定をした年月日 第1条の2の38の規定による届出があつたと の二十八まで及び 第1条の2の44の30 《報告の徴収 都道府県労働局長は、個人ば…》 く露測定講習の実施のため必要な限度において、登録個人ばく露測定講習機関に対し、個人ばく露測定講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 から 第1条の2の44 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 1 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 2 指定をした年月日 第1条の2の38の規定による届出があつたと の三十二までの規定の例により、第2項の 登録 を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「 命令等 」という。)をすることができる。この場合において、当該 命令等 は、施行日以後は、それぞれ新規則第1条の2の44の26から 第1条の2の44 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 1 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 2 指定をした年月日 第1条の2の38の規定による届出があつたと の二十八まで及び 第1条の2の44の30 《報告の徴収 都道府県労働局長は、個人ば…》 く露測定講習の実施のため必要な限度において、登録個人ばく露測定講習機関に対し、個人ばく露測定講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 から 第1条の2の44 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 1 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 2 指定をした年月日 第1条の2の38の規定による届出があつたと の三十二までの規定による命令等とみなす。

4条

1項 個人ばく露測定講習 を受けようとする者その他の利害関係人は、 施行日 前においても、 新規則 第1条の2の44の25第2項の規定の例により、同条第1項に規定する 財務諸表等 に係る請求を行うことができる。

2項 前条第2項の 登録 を受けた者は、 施行日 前においても、 新規則 第1条の2の44の21第1項の規定の例により、 個人ばく露測定講習 を実施することができる。

3項 前条第2項の 登録 を受けた者は、前項の規定により 個人ばく露測定講習 を実施した場合には、 施行日 前においても、 新規則 第1条の2の44の21第4項の規定の例により、 修了証 の交付を行うことができる。この場合において、当該修了証の交付は、施行日以後は、新規則第1条の2の44の21第4項の規定による修了証の交付とみなす。

4項 前条第2項の 登録 を受けた者は、第2項の規定により 個人ばく露測定講習 を実施した場合には、 施行日 前においても、 新規則 第1条の2の44の29の規定の例により、帳簿の保存及び引渡しを行うことができる。

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