海上交通安全法施行令《本則》

法番号:1973年政令第5号

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制定文 内閣は、 海上交通安全法 1972年法律第115号第1条第2項 《2 この法律は、東京湾、伊勢湾伊勢湾の湾…》 口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域次の各号に掲げる海域を除く。との境界は、政令で定める。第2条第1項 《この法律において「航路」とは、別表に掲げ…》 る海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。第24条第1項 《消防船その他の政令で定める緊急用務を行う…》 ための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第4条、第5条、第6条の2から第10条まで、第11条、第13条、第15第28条第1項 《航路又は政令で定める海域において航行し、…》 又は停留している海上衝突予防法第25条第2項本文及び第5項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第3項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第2項ただし書及び第5項ただし書の規定にかかわら 及び 第30条第1項第1号 《海上保安庁長官は、特定船舶第4条本文に規…》 定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。に対し、国土交通省令で定めると の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法適用海域と他の海域との境界)

1項 海上交通安全法 以下「」という。第1条第2項 《2 この法律は、東京湾、伊勢湾伊勢湾の湾…》 口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域次の各号に掲げる海域を除く。との境界は、政令で定める。を適用する海域(以下「 法適用海域 」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。

2条 (漁船以外の船舶が通常航行していない海域)

1項 第1条第2項第4号 《2 この法律は、東京湾、伊勢湾伊勢湾の湾…》 口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域次の各号に掲げる海域を除く。との境界は、政令で定める。 の政令で定める海域は、別表第1に掲げる海域のうち同項第1号から第3号までに掲げる海域以外の海域とする。

3条 (航路)

1項 第2条第1項 《この法律において「航路」とは、別表に掲げ…》 る海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。 の政令で定める海域は、別表第2に掲げる海域とする。

4条 (指定海域)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「指定海域」とは、地…》 及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における の政令で定める海域は、東京湾に所在する 法適用海域 とする。

5条 (緊急用務を行うための船舶)

1項 第24条第1項 《消防船その他の政令で定める緊急用務を行う…》 ための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第4条、第5条、第6条の2から第10条まで、第11条、第13条、第15 の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。

1号 消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助

2号 船舶交通に対する障害の除去

3号 海洋の汚染の防除

4号 犯罪の予防又は鎮圧

5号 犯罪の捜査

6号 船舶交通に関する規制

7号 前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務

6条 (緊急用務を行う場合の灯火等)

1項 前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、 第24条第1項 《消防船その他の政令で定める緊急用務を行う…》 ための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第4条、第5条、第6条の2から第10条まで、第11条、第13条、第15 の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。

7条 (ろかい船等が灯火を表示すべき海域)

1項 第28条第1項 《航路又は政令で定める海域において航行し、…》 又は停留している海上衝突予防法第25条第2項本文及び第5項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第3項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第2項ただし書及び第5項ただし書の規定にかかわら の政令で定める海域は、 法適用海域 のうち航路以外の海域とする。

8条 (航路の周辺の海域)

1項 第40条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、当該各…》 号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 航路又はその周辺の政令で定 の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)200メートル以内の海域及び別表第3に掲げる海域とする。

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