1条 (目的及び適用海域)
1項 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
2項 この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。
1号 港則法 (1948年法律第174号)に基づく港の区域
2号 港則法 に基づく港以外の港である港湾に係る 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第3項
《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》
4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
に規定する港湾区域
3号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第6条第1項
《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》
区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域
4号 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域
2条 (定義)
1項 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
2項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 船舶 :水上輸送の用に供する船舟類をいう。
2号 巨大船 :長さ200メートル以上の 船舶 をいう。
3号 漁ろう船等 :次に掲げる 船舶 をいう。
イ 漁ろうに従事している 船舶
ロ 工事又は作業を行つているため接近してくる他の 船舶 の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
3項 この法律において「漁ろうに従事している 船舶 」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ 海上衝突予防法 (1977年法律第62号)
第3条第4項
《4 この法律において「漁ろうに従事してい…》
る船舶」とは、船舶の操縦性能を制限する網、なわその他の漁具を用いて漁ろうをしている船舶操縦性能制限船に該当するものを除く。をいう。
及び第10項並びに
第32条第1項
《この法律において「汽笛」とは、この法律に…》
規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。
に規定する当該用語の意義による。
4項 この法律において「 指定海域 」とは、地形及び 船舶 交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の 港則法 に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。
3条 (避航等)
1項 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、又は航路をこれに沿わないで航行している 船舶 ( 漁ろう船等 を除く。)は、航路をこれに沿つて航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。この場合において、 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
、
第12条第1項
《二隻の帆船が互いに接近し、衝突するおそれ…》
がある場合における帆船の航法は、次の各号に定めるところによる。 ただし、第9条第3項、第10条第7項又は第18条第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合は、この限りでない。 1 二隻の帆船の風を受け
、
第13条第1項
《追越し船は、この法律の他の規定にかかわら…》
ず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
、
第14条第1項
《二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向か…》
いに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。 ただし、第9条第3項、第10条第7項又は
、
第15条第1項
《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除
前段及び
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該他の船舶について適用しない。
2項 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、若しくは航路をこれに沿わないで航行している 漁ろう船等 又は航路で停留している 船舶 は、航路をこれに沿つて航行している 巨大船 と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
及び第3項、
第13条第1項
《追越し船は、この法律の他の規定にかかわら…》
ず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
、
第14条第1項
《二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向か…》
いに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。 ただし、第9条第3項、第10条第7項又は
、
第15条第1項
《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除
前段並びに
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
3項 前2項の規定の適用については、次に掲げる 船舶 は、航路をこれに沿つて航行している船舶でないものとみなす。
1号 第11条、
第13条
《追越し船 追越し船は、この法律の他の規…》
定にかかわらず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。 2 船舶の正横後二十二度30分を超える後方の位置夜間にあつては、その船舶の
、
第15条
《横切り船 二隻の動力船が互いに進路を横…》
切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得
、
第16条
《避航船 この法律の規定により他の船舶の…》
進路を避けなければならない船舶次条において「避航船」という。は、当該他の船舶から十分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。
、
第18条
《各種船舶間の航法 第9条第2項及び第3…》
項並びに第10条第6項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船 2 第
(第4項を除く。)又は
第20条第1項
《船舶船舶に引かれている船舶以外の物件を含…》
む。以下この条において同じ。は、この法律に定める灯火以下この項及び次項において「法定灯火」という。を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の各号のいずれにも該当する灯火を除き、法
の規定による交通方法に従わないで航路をこれに沿つて航行している 船舶
2号 第20条第3項又は
第26条第2項
《2 トロール従事船以外の航行中又はびよう…》
泊中の漁ろうに従事している船舶は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 紅色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯1個を掲げること。 2 対水速力を
若しくは第3項の規定により、前号に規定する規定による交通方法と異なる交通方法が指示され、又は定められた場合において、当該交通方法に従わないで航路をこれに沿つて航行している 船舶
4条 (航路航行義務)
1項 長さが国土交通省令で定める長さ以上である 船舶 は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
5条 (速力の制限)
1項 国土交通省令で定める航路の区間においては、 船舶 は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
6条 (追越しの場合の信号)
1項 追越し船( 海上衝突予防法 第13条第2項
《2 船舶の正横後二十二度30分を超える後…》
方の位置夜間にあつては、その船舶の第21条第2項に規定するげん灯のいずれをも見ることができない位置からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。
又は第3項の規定による追越し船をいう。)で汽笛を備えているものは、航路において他の 船舶 を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、同法第9条第4項前段の規定による汽笛信号を行うときは、この限りでない。
6条の2 (追越しの禁止)
1項 国土交通省令で定める航路の区間をこれに沿つて航行している 船舶 は、当該区間をこれに沿つて航行している他の船舶( 漁ろう船等 その他著しく遅い速力で航行している船舶として国土交通省令で定める船舶を除く。)を追い越してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
7条 (進路を知らせるための措置)
1項 船舶 (汽笛を備えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。)は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号による表示その他国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
8条 (航路の横断の方法)
1項 航路を横断する 船舶 は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。
2項 前項の規定は、航路をこれに沿つて航行している 船舶 が当該航路と交差する航路を横断することとなる場合については、適用しない。
9条 (航路への出入又は航路の横断の制限)
1項 国土交通省令で定める航路の区間においては、 船舶 は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
10条 (びよう泊の禁止)
1項 船舶 は、航路においては、びよう泊(びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
10条の2 (航路外での待機の指示)
1項 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び 船舶 交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。
11条 (浦賀水道航路及び中ノ瀬航路)
1項 船舶 は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
2項 船舶 は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
1項 航行し、又は停留している 船舶 ( 巨大船 を除く。)は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行し、同航路から中ノ瀬航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、
第3条第1項
《航路外から航路に入り、航路から航路外に出…》
、若しくは航路を横断しようとし、又は航路をこれに沿わないで航行している船舶漁ろう船等を除く。は、航路をこれに沿つて航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければなら
並びに 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
及び第3項、
第13条第1項
《追越し船は、この法律の他の規定にかかわら…》
ず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
、
第14条第1項
《二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向か…》
いに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。 ただし、第9条第3項、第10条第7項又は
、
第15条第1項
《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除
前段並びに
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
2項 第3条第3項
《3 この法律において「帆船」とは、帆のみ…》
を用いて推進する船舶及び機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものをいう。
の規定は、前項の規定を適用する場合における浦賀水道航路をこれに沿つて航行する 巨大船 について準用する。
13条 (伊良湖水道航路)
1項 船舶 は、伊良湖水道航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
1項 伊良湖水道航路をこれに沿つて航行している 船舶 ( 巨大船 を除く。)は、同航路をこれに沿つて航行している巨大船と行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
及び第3項、
第14条第1項
《二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向か…》
いに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。 ただし、第9条第3項、第10条第7項又は
並びに
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
2項 第3条第3項
《3 この法律において「帆船」とは、帆のみ…》
を用いて推進する船舶及び機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものをいう。
の規定は、前項の規定を適用する場合における伊良湖水道航路をこれに沿つて航行する 巨大船 について準用する。
15条 (明石海峡航路)
1項 船舶 は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
16条 (備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路)
1項 船舶 は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
2項 船舶 は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
3項 船舶 は、宇高西航路をこれに沿つて航行するときは、南の方向に航行しなければならない。
1項 宇高東航路又は宇高西航路をこれに沿つて航行している 船舶 は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行している 巨大船 と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
及び第3項、
第15条第1項
《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除
前段並びに
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
2項 航行し、又は停留している 船舶 ( 巨大船 を除く。)は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとしており、又は宇高西航路をこれに沿つて南の方向に航行し、同航路から備讃瀬戸東航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、
第3条第1項
《この法律において「船舶」とは、水上輸送の…》
用に供する船舟類水上航空機を含む。をいう。
並びに 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
及び第3項、
第13条第1項
《追越し船は、この法律の他の規定にかかわら…》
ず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
、
第14条第1項
《二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向か…》
いに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。 ただし、第9条第3項、第10条第7項又は
、
第15条第1項
《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除
前段並びに
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
3項 第3条第3項
《3 この法律において「帆船」とは、帆のみ…》
を用いて推進する船舶及び機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものをいう。
の規定は、前2項の規定を適用する場合における備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行する 巨大船 について準用する。
18条 (備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)
1項 船舶 は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。
2項 船舶 は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。
3項 船舶 は、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
4項 第14条
《 伊良湖水道航路をこれに沿つて航行してい…》
る船舶巨大船を除く。は、同航路をこれに沿つて航行している巨大船と行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。 この場合において、海上衝突予防法第9条第2項及
の規定は、水島航路について準用する。
1項 水島航路をこれに沿つて航行している 船舶 ( 巨大船 及び 漁ろう船等 を除く。)は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。この場合において、 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
、
第12条第1項
《二隻の帆船が互いに接近し、衝突するおそれ…》
がある場合における帆船の航法は、次の各号に定めるところによる。 ただし、第9条第3項、第10条第7項又は第18条第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合は、この限りでない。 1 二隻の帆船の風を受け
、
第15条第1項
《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除
前段及び
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該他の船舶について適用しない。
2項 水島航路をこれに沿つて航行している 漁ろう船等 は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に航行している 巨大船 と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
及び第3項、
第15条第1項
《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除
前段並びに
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
3項 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行している 船舶 ( 巨大船 を除く。)は、水島航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
及び第3項、
第15条第1項
《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除
前段並びに
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
4項 航行し、又は停留している 船舶 ( 巨大船 を除く。)は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に若しくは備讃瀬戸南航路をこれに沿つて東の方向に航行し、これらの航路から水島航路に入ろうとしており、又は水島航路をこれに沿つて航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路若しくは東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、
第3条第1項
《この法律において「船舶」とは、水上輸送の…》
用に供する船舟類水上航空機を含む。をいう。
並びに 海上衝突予防法 第9条第2項
《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》
舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通
及び第3項、
第13条第1項
《追越し船は、この法律の他の規定にかかわら…》
ず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
、
第14条第1項
《二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向か…》
いに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。 ただし、第9条第3項、第10条第7項又は
、
第15条第1項
《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》
いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除
前段並びに
第18条第1項
《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》
項及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
5項 第3条第3項
《3 この法律において「帆船」とは、帆のみ…》
を用いて推進する船舶及び機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものをいう。
の規定は、前2項の規定を適用する場合における水島航路をこれに沿つて航行する 巨大船 について準用する。
20条 (来島海峡航路)
1項 船舶 は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、 海上衝突予防法 第9条第1項
《狭い水道又は航路筋以下「狭い水道等」とい…》
う。をこれに沿つて航行する船舶は、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端に寄つて航行しなければならない。 ただし、次条第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
の規定は、適用しない。
1号 順潮の場合は来島海峡 中水道 (以下「 中水道 」という。)を、逆潮の場合は来島海峡 西水道 (以下「 西水道 」という。)を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする 船舶 又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であつても、西水道を航行することができることとする。
2号 順潮の場合は、できる限り大島及び大下島側に近寄つて航行すること。
3号 逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄つて航行すること。
4号 前2号の規定にかかわらず、 西水道 を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場合又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする場合は、その他の 船舶 の四国側を航行すること。
5号 逆潮の場合は、国土交通省令で定める速力以上の速力で航行すること。
2項 前項第1号から第3号まで及び第5号の潮流の流向は、国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官が信号により示す流向による。
3項 海上保安庁長官は、来島海峡航路において転流すると予想され、又は転流があつた場合において、同航路を第1項の規定による航法により航行することが、 船舶 交通の状況により、船舶交通の危険を生ずるおそれがあると認めるときは、同航路をこれに沿つて航行し、又は航行しようとする船舶に対し、同項の規定による航法と異なる航法を指示することができる。この場合において、当該指示された航法によつて航行している船舶については、 海上衝突予防法 第9条第1項
《狭い水道又は航路筋以下「狭い水道等」とい…》
う。をこれに沿つて航行する船舶は、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端に寄つて航行しなければならない。 ただし、次条第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
の規定は、適用しない。
4項 来島海峡航路をこれに沿つて航行しようとする 船舶 の船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
1項 汽笛を備えている 船舶 は、次に掲げる場合は、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、前条第3項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。
1号 中水道 又は 西水道 を来島海峡航路に沿つて航行する場合において、前条第2項の規定による信号により転流することが予告され、中水道又は西水道の通過中に転流すると予想されるとき。
2号 西水道 を来島海峡航路に沿つて航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとするとき、又は同水道から同航路に入つて西水道を同航路に沿つて航行しようとするとき。
2項 海上衝突予防法 第34条第6項
《6 船舶は、障害物があるため他の船舶を見…》
ることができない狭い水道等のわん曲部その他の水域に接近する場合は、長音一回の汽笛信号を行わなければならない。 この場合において、その船舶に接近する他の船舶は、そのわん曲部の付近又は障害物の背後において
の規定は、来島海峡航路及びその周辺の国土交通省令で定める海域において航行する 船舶 について適用しない。
22条 (巨大船等の航行に関する通報)
1項 次に掲げる 船舶 が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
1号 巨大船
2号 巨大船 以外の 船舶 であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの
3号 危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している 船舶 で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)
4号 船舶 、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)
23条 (巨大船等に対する指示)
1項 海上保安庁長官は、前条各号に掲げる 船舶 (以下「 巨大船等 」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該 巨大船 等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。
24条 (緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)
1項 消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための 船舶 は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、
第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
、
第5条
《速力の制限 国土交通省令で定める航路の…》
区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力対水速力をいう。以下同じ。を超える速力で航行してはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船
、
第6条の2
《追越しの禁止 国土交通省令で定める航路…》
の区間をこれに沿つて航行している船舶は、当該区間をこれに沿つて航行している他の船舶漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶として国土交通省令で定める船舶を除く。を追い越してはならない。 ただし
から
第10条
《びよう泊の禁止 船舶は、航路においては…》
、びよう泊びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。をしてはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
まで、
第11条
《浦賀水道航路及び中ノ瀬航路 船舶は、浦…》
賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
、
第13条
《伊良湖水道航路 船舶は、伊良湖水道航路…》
をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
、
第15条
《明石海峡航路 船舶は、明石海峡航路をこ…》
れに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
、
第16条
《備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路…》
船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。 3
、
第18条
《備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航…》
路 船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。 2 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。 3 船舶は、水
(第4項を除く。)、
第20条第1項
《船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行す…》
るときは、次に掲げる航法によらなければならない。 この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第9条第1項の規定は、適用しない。 1 順潮の場合は来島海峡中水道以下
又は
第21条第1項
《汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は…》
、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、前条第3項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。 1 中水道又は西水道を来島海峡航
の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び
第20条第4項
《4 来島海峡航路をこれに沿つて航行しよう…》
とする船舶の船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなけ
の規定による通報をしないで航行することができる。
2項 漁ろうに従事している 船舶 は、
第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
、
第6条
《追越しの場合の信号 追越し船海上衝突予…》
防法第13条第2項又は第3項の規定による追越し船をいう。で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、同
から
第9条
《航路への出入又は航路の横断の制限 国土…》
交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただし、海難を避けるため又
まで、
第11条
《浦賀水道航路及び中ノ瀬航路 船舶は、浦…》
賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
、
第13条
《伊良湖水道航路 船舶は、伊良湖水道航路…》
をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
、
第15条
《明石海峡航路 船舶は、明石海峡航路をこ…》
れに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
、
第16条
《備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路…》
船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。 3
、
第18条
《備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航…》
路 船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。 2 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。 3 船舶は、水
(第4項を除く。)、
第20条第1項
《船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行す…》
るときは、次に掲げる航法によらなければならない。 この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第9条第1項の規定は、適用しない。 1 順潮の場合は来島海峡中水道以下
又は
第21条第1項
《汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は…》
、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、前条第3項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。 1 中水道又は西水道を来島海峡航
の規定による交通方法に従わないで航行することができ、及び
第20条第4項
《4 来島海峡航路をこれに沿つて航行しよう…》
とする船舶の船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなけ
又は
第22条
《巨大船等の航行に関する通報 次に掲げる…》
船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければな
の規定による通報をしないで航行することができる。
3項 第40条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、当該各…》
号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 航路又はその周辺の政令で定
の規定による許可(同条第8項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、 港則法 第31条第1項
《特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作…》
業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
(同法第45条において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行つている 船舶 は、当該工事又は作業を行うためやむを得ない必要がある場合において、
第2条第2項第3号
《2 この法律において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 水上輸送の用に供する船舟類をいう。 2 巨大船 :dfn: 長さ200メートル以上の船舶をいう。 3 漁ろう船等 :dfn:
ロの国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、
第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
、
第6条
《追越しの場合の信号 追越し船海上衝突予…》
防法第13条第2項又は第3項の規定による追越し船をいう。で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、同
の二、
第8条
《航路の横断の方法 航路を横断する船舶は…》
、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。 2 前項の規定は、航路をこれに沿つて航行している船舶が当該航路と交差する航路を横断することとなる場合については、適用しな
から
第10条
《びよう泊の禁止 船舶は、航路においては…》
、びよう泊びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。をしてはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
まで、
第11条
《浦賀水道航路及び中ノ瀬航路 船舶は、浦…》
賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
、
第13条
《伊良湖水道航路 船舶は、伊良湖水道航路…》
をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
、
第15条
《明石海峡航路 船舶は、明石海峡航路をこ…》
れに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
、
第16条
《備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路…》
船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。 3
、
第18条
《備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航…》
路 船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。 2 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。 3 船舶は、水
(第4項を除く。)、
第20条第1項
《船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行す…》
るときは、次に掲げる航法によらなければならない。 この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第9条第1項の規定は、適用しない。 1 順潮の場合は来島海峡中水道以下
又は
第21条第1項
《汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は…》
、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、前条第3項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。 1 中水道又は西水道を来島海峡航
の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び
第20条第4項
《4 来島海峡航路をこれに沿つて航行しよう…》
とする船舶の船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなけ
の規定による通報をしないで航行することができる。
1項 海上保安庁長官は、狭い水道(航路を除く。)をこれに沿つて航行する 船舶 がその右側の水域を航行することが、地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道をこれに沿つて航行する船舶の航行に適する経路(当該水道への出入の経路を含む。)を指定することができる。
2項 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件、工作物の設置状況又は 船舶 交通の状況により、船舶の航行の安全を確保するために船舶交通の整理を行う必要がある海域(航路を除く。)について、告示により、当該海域を航行する船舶の航行に適する経路を指定することができる。
3項 第1項の水道をこれに沿つて航行する 船舶 又は前項に規定する海域を航行する船舶は、できる限り、それぞれ、第1項又は前項の経路によつて航行しなければならない。
1項 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は 船舶 の沈没等の船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
2項 海上保安庁長官は、航路又はその周辺の海域について前項の処分をした場合において、当該航路における 船舶 交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示(同項ただし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法)により、期間及び航路の区間を定めて、
第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
、
第8条
《航路の横断の方法 航路を横断する船舶は…》
、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。 2 前項の規定は、航路をこれに沿つて航行している船舶が当該航路と交差する航路を横断することとなる場合については、適用しな
、
第9条
《航路への出入又は航路の横断の制限 国土…》
交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただし、海難を避けるため又
、
第11条
《浦賀水道航路及び中ノ瀬航路 船舶は、浦…》
賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
、
第13条
《伊良湖水道航路 船舶は、伊良湖水道航路…》
をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
、
第15条
《明石海峡航路 船舶は、明石海峡航路をこ…》
れに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
、
第16条
《備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路…》
船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。 3
、
第18条
《備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航…》
路 船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。 2 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。 3 船舶は、水
(第4項を除く。)、
第20条第1項
《船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行す…》
るときは、次に掲げる航法によらなければならない。 この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第9条第1項の規定は、適用しない。 1 順潮の場合は来島海峡中水道以下
又は
第21条第1項
《汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は…》
、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、前条第3項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。 1 中水道又は西水道を来島海峡航
の規定による交通方法と異なる交通方法を定めることができる。
3項 前項の場合において、海上保安庁長官は、同項の航路が、宇高東航路又は宇高西航路であるときは宇高西航路又は宇高東航路についても、備讃瀬戸北航路又は備讃瀬戸南航路であるときは備讃瀬戸南航路又は備讃瀬戸北航路についても同項の処分をすることができる。
27条 (巨大船及び危険物積載船の灯火等)
1項 巨大船 及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。
2項 巨大船 及び危険物積載船以外の 船舶 は、前項の灯火若しくは標識又はこれと誤認される灯火若しくは標識を表示してはならない。
28条 (帆船の灯火等)
1項 航路又は政令で定める海域において航行し、又は停留している 海上衝突予防法 第25条第2項
《2 航行中の長さ7メートル未満の帆船は、…》
できる限り、げん灯一対を表示し、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を表示しなければならない。 ただし、これらの灯火又は次項に規定する三色灯を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使
本文及び第5項本文に規定する 船舶 は、これらの規定又は同条第3項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第2項ただし書及び第5項ただし書の規定にかかわらず、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
2項 航路又は前項の政令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている長さ12メートル未満の 船舶 については、 海上衝突予防法 第27条第1項
《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》
7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物
ただし書及び第7項の規定は適用しない。
29条 (物件えい航船の音響信号等)
1項 海上衝突予防法 第35条第4項
《4 航行中の船舶帆船、漁ろうに従事してい…》
る船舶、運転不自由船、操縦性能制限船及び喫水制限船他の動力船に引かれているものを除く。並びに他の船舶を引き、及び押している動力船に限る。は、2分を超えない間隔で、長音一回に引き続く短音二回を鳴らすこと
の規定は、航路又は前条第1項の政令で定める海域において 船舶 以外の物件を引き又は押して、航行し、又は停留している船舶(当該引き船の船尾から当該物件の後端まで又は当該押し船の船首から当該物件の先端までの距離が国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)で漁ろうに従事しているもの以外のものについても準用する。
2項 船舶 以外の物件を押して、航行し、又は停留している船舶は、その押す物件に国土交通省令で定める灯火を表示しなければ、これを押して、航行し、又は停留してはならない。ただし、やむを得ない事由により当該物件に本文の灯火を表示することができない場合において、当該物件の照明その他その存在を示すために必要な措置を講じているときは、この限りでない。
30条 (海上保安庁長官が提供する情報の聴取)
1項 海上保安庁長官は、特定 船舶 (
第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
本文に規定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航路及び海域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2項 特定 船舶 は、航路及び前項に規定する海域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
31条 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
1項 海上保安庁長官は、特定 船舶 が航路及び前条第1項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2項 海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定 船舶 に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
32条 (異常気象等時における航行制限等)
1項 海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「 異常気象等 」という。)により、 船舶 の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。
1号 当該海域に進行してくる 船舶 の航行を制限し、又は禁止すること。
2号 当該海域の境界付近にある 船舶 に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。
3号 当該海域にある 船舶 に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該海域内における移動を命じ、又は当該海域から退去することを命ずること。
2項 海上保安庁長官は、 異常気象等 により、 船舶 の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域について、必要があると認めるときは、当該海域又は当該海域の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
33条 (異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)
1項 海上保安庁長官は、 異常気象等 により、 船舶 の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶(
第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報その他の当該海域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2項 前項の規定により情報を提供する期間は、海上保安庁長官がこれを公示する。
3項 異常気象等 時特定 船舶 は、第1項に規定する海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
34条 (異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)
1項 海上保安庁長官は、 異常気象等 により、異常気象等時特定 船舶 が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2項 海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた 異常気象等 時特定 船舶 に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
1項 海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、 異常気象等 により、 船舶 の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2項 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
1号 海上保安庁長官
2号 関係地方行政機関の長
3号 船舶 の運航に関係する者その他の海上保安庁長官が必要と認める者
3項 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
36条 (指定海域への入域に関する通報)
1項 第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
本文に規定する 船舶 が 指定海域 に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
37条 (非常災害発生周知措置等)
1項 海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これにより 指定海域 において 船舶 交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに、非常災害が発生した旨及びこれにより当該指定海域において当該危険が生ずるおそれがある旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(以下「 非常災害発生周知措置 」という。)をとらなければならない。
2項 海上保安庁長官は、 非常災害発生周知措置 をとつた後、当該 指定海域 において、当該非常災害の発生により 船舶 交通の危険が生ずるおそれがなくなつたと認めるとき、又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(次条及び
第39条
《非常災害発生周知措置がとられた際の航行制…》
限等 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。 1 当該非常災害発
において「 非常災害解除周知措置 」という。)をとらなければならない。
38条 (非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取)
1項 海上保安庁長官は、 非常災害発生周知措置 をとつたときは、 非常災害解除周知措置 をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る 指定海域 にある
第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
本文に規定する 船舶 (以下この条において「 指定海域内船舶 」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の当該指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2項 指定海域 内 船舶 は、 非常災害発生周知措置 がとられたときは、 非常災害解除周知措置 がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
39条 (非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等)
1項 海上保安庁長官は、 非常災害発生周知措置 をとつたときは、 非常災害解除周知措置 をとるまでの間、 船舶 交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。
1号 当該 非常災害発生周知措置 に係る 指定海域 に進行してくる 船舶 の航行を制限し、又は禁止すること。
2号 当該 指定海域 の境界付近にある 船舶 に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。
3号 当該 指定海域 にある 船舶 に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該指定海域内における移動を命じ、又は当該指定海域から退去することを命ずること。
40条 (航路及びその周辺の海域における工事等)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
1号 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者
2号 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者
2項 海上保安庁長官は、前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしなければならない。
1号 当該申請に係る行為が 船舶 交通の妨害となるおそれがないと認められること。
2号 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行われることにより 船舶 交通の妨害となるおそれがなくなると認められること。
3号 当該申請に係る行為が災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、1時的に行われるものであると認められること。
3項 海上保安庁長官は、第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の期間を定め(同項第2号に掲げる行為については、仮設又は臨時の工作物に係る場合に限る。)、及び当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き当該許可に 船舶 交通の妨害を予防するため必要な条件を付することができる。
4項 海上保安庁長官は、 船舶 交通の妨害を予防し、又は排除するため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5項 海上保安庁長官は、第1項の規定による許可を受けた者が前2項の規定による条件に違反したとき、又は 船舶 交通の妨害を予防し、若しくは排除するため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6項 第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、速やかに当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。
7項 国の機関又は地方公共団体( 港湾法 の規定による港務局を含む。以下同じ。)が第1項各号に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く。)をしようとする場合においては、当該国の機関又は地方公共団体と海上保安庁長官との協議が成立することをもつて同項の規定による許可があつたものとみなす。
8項 港則法 に基づく港の境界付近においてする第1項第1号に掲げる行為については、同法第31条第1項(同法第45条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けたときは第1項の規定による許可を受けることを要せず、同項の規定による許可を受けたときは同法第31条第1項(同法第45条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けることを要しない。
41条 (航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
1号 前条第1項第1号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者
2号 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置をしようとする者
2項 海上保安庁長官は、前項の届出に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出のあつた日から起算して30日以内に限り、当該届出をした者に対し、 船舶 交通の危険を防止するため必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 当該届出に係る行為が 船舶 交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。
2号 当該届出に係る行為が係留施設を設置する行為である場合においては、当該係留施設に係る 船舶 交通が他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。
3項 海上保安庁長官は、第1項の届出があつた場合において、実地に特別な調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4項 国の機関又は地方公共団体は、第1項各号に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、海上保安庁長官にその旨を通知しなければならない。
5項 海上保安庁長官は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第2項各号のいずれかに該当するときは、当該国の機関又は地方公共団体に対し、 船舶 交通の危険を防止するため必要な措置をとることを要請することができる。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、そのとるべき措置について海上保安庁長官と協議しなければならない。
6項 港則法 に基づく港の境界付近においてする第1項第1号に掲げる行為については、同法第31条第1項(同法第45条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けたときは、第1項の規定による届出をすることを要しない。
42条 (違反行為者に対する措置命令)
1項 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工事又は作業の中止、当該違反行為に係る工作物の除去、移転又は改修その他当該違反行為に係る工事若しくは作業又は工作物の設置に関し 船舶 交通の妨害を予防し、又は排除するため必要な措置(第4号に掲げる者に対しては、船舶交通の危険を防止するため必要な措置)をとるべきことを命ずることができる。
1号 第40条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、当該各…》
号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 航路又はその周辺の政令で定
の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
2号 第40条第3項
《3 海上保安庁長官は、第1項の規定による…》
許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の期間を定め同項第2号に掲げる行為については、仮設又は臨時の工作物に係る場合に限る。、及び当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き当
の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第4項の規定により海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反した者
3号 第40条第6項
《6 第1項の規定による許可を受けた者は、…》
当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、速やかに当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。
の規定に違反して当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなかつた者
4号 前条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
43条 (海難が発生した場合の措置)
1項 海難により 船舶 交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり、かつ、当該海難の概要及びとつた措置について海上保安庁長官に通報しなければならない。ただし、 港則法 第24条
《 港内又は港の境界付近において発生した海…》
難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄
の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2項 前項に規定する 船舶 の船長は、同項に規定する場合において、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第38条第1項
《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》
条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最
、第2項若しくは第5項、
第42条の2第1項
《危険物の排出海域の大気中に流すことを含む…》
。以下この条、第42条の4の二、第42条の5第1項、第42条の八及び第42条の9第1項において同じ。があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国
、
第42条の3第1項
《貨物としてばら積みの危険物を積載している…》
船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危
又は
第42条の4の2第1項
《船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海…》
難が発生した場合又は海洋危険物管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又
の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。
3項 海上保安庁長官は、船長が第1項の規定による措置をとらなかつたとき又は同項の規定により船長がとつた措置のみによつては 船舶 交通の危険を防止することが困難であると認めるときは、船舶交通の危険の原因となつている船舶(船舶以外の物件が船舶交通の危険の原因となつている場合は、当該物件を積載し、引き、又は押していた船舶)の所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)に対し、当該船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するため必要な措置( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42条の7
《船舶交通の危険の防止 海上保安庁長官は…》
、船舶の海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、当該船舶の船舶所有者に対し、その船舶の海上火
に規定する場合は、同条の規定により命ずることができる措置を除く。)をとるべきことを命ずることができる。
44条 (航路等の海図への記載)
1項 海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長官が指定するものには、
第1条第2項
《2 この法律は、東京湾、伊勢湾伊勢湾の湾…》
口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域次の各号に掲げる海域を除く。との境界は、政令で定める。
の政令で定める境界、航路、 指定海域 、
第5条
《速力の制限 国土交通省令で定める航路の…》
区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力対水速力をいう。以下同じ。を超える速力で航行してはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船
、
第6条
《追越しの場合の信号 追越し船海上衝突予…》
防法第13条第2項又は第3項の規定による追越し船をいう。で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、同
の二及び
第9条
《航路への出入又は航路の横断の制限 国土…》
交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただし、海難を避けるため又
の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央、
第25条第1項
《海上保安庁長官は、狭い水道航路を除く。を…》
これに沿つて航行する船舶がその右側の水域を航行することが、地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道をこ
及び第2項の規定により指定した経路並びに
第28条第1項
《航路又は政令で定める海域において航行し、…》
又は停留している海上衝突予防法第25条第2項本文及び第5項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第3項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第2項ただし書及び第5項ただし書の規定にかかわら
及び
第30条第1項
《海上保安庁長官は、特定船舶第4条本文に規…》
定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。に対し、国土交通省令で定めると
の海域を記載するものとする。
45条 (航路等を示す航路標識の設置)
1項 海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、
第5条
《速力の制限 国土交通省令で定める航路の…》
区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力対水速力をいう。以下同じ。を超える速力で航行してはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船
、
第6条
《追越しの場合の信号 追越し船海上衝突予…》
防法第13条第2項又は第3項の規定による追越し船をいう。で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、同
の二及び
第9条
《航路への出入又は航路の横断の制限 国土…》
交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただし、海難を避けるため又
の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに
第25条第1項
《海上保安庁長官は、狭い水道航路を除く。を…》
これに沿つて航行する船舶がその右側の水域を航行することが、地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道をこ
及び第2項の規定により指定した経路を示すための指標となる航路標識を設置するものとする。
46条 (交通政策審議会への諮問)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
47条 (権限の委任)
1項 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
2項 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
48条 (行政手続法の適用除外)
1項 第10条
《びよう泊の禁止 船舶は、航路においては…》
、びよう泊びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。をしてはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
の二、
第20条第3項
《3 海上保安庁長官は、来島海峡航路におい…》
て転流すると予想され、又は転流があつた場合において、同航路を第1項の規定による航法により航行することが、船舶交通の状況により、船舶交通の危険を生ずるおそれがあると認めるときは、同航路をこれに沿つて航行
、
第32条第1項
《海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常…》
な気象又は海象以下「異常気象等」という。により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要
又は
第39条
《非常災害発生周知措置がとられた際の航行制…》
限等 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。 1 当該非常災害発
の規定による処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
49条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
50条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条
《びよう泊の禁止 船舶は、航路においては…》
、びよう泊びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。をしてはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
の規定の違反となるような行為をした者
2号 第10条
《びよう泊の禁止 船舶は、航路においては…》
、びよう泊びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。をしてはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
の二、
第26条第1項
《海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施…》
により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船
、
第32条第1項
《海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常…》
な気象又は海象以下「異常気象等」という。により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要
又は
第39条
《非常災害発生周知措置がとられた際の航行制…》
限等 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。 1 当該非常災害発
の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者
3号 第23条
《巨大船等に対する指示 海上保安庁長官は…》
、前条各号に掲げる船舶以下「巨大船等」という。の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより
の規定による海上保安庁長官の処分に違反した者
4号 第43条第1項
《海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ず…》
るおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり、かつ、当該海難の概要及びと
の規定に違反した者
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第40条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、当該各…》
号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 航路又はその周辺の政令で定
の規定に違反したとき。
2号 第40条第3項
《3 海上保安庁長官は、第1項の規定による…》
許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の期間を定め同項第2号に掲げる行為については、仮設又は臨時の工作物に係る場合に限る。、及び当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き当
の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第4項の規定により海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
3号 第41条第2項
《2 海上保安庁長官は、前項の届出に係る行…》
為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出のあつた日から起算して30日以内に限り、当該届出をした者に対し、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必
、
第42条
《違反行為者に対する措置命令 海上保安庁…》
長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工事又は作業の中止、当該違反行為に係る工作物の除去、移転又は改修その他当該違反行為に係る工事若しくは作業又は工作物の設置に関し船舶交通の
又は
第43条第3項
《3 海上保安庁長官は、船長が第1項の規定…》
による措置をとらなかつたとき又は同項の規定により船長がとつた措置のみによつては船舶交通の危険を防止することが困難であると認めるときは、船舶交通の危険の原因となつている船舶船舶以外の物件が船舶交通の危険
の規定による海上保安庁長官の処分に違反したとき。
1項 第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
、
第5条
《速力の制限 国土交通省令で定める航路の…》
区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力対水速力をいう。以下同じ。を超える速力で航行してはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船
、
第9条
《航路への出入又は航路の横断の制限 国土…》
交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただし、海難を避けるため又
、
第11条
《浦賀水道航路及び中ノ瀬航路 船舶は、浦…》
賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
、
第15条
《明石海峡航路 船舶は、明石海峡航路をこ…》
れに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
、
第16条
《備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路…》
船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。 3
又は
第18条第1項
《船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行…》
するときは、西の方向に航行しなければならない。
若しくは第2項の規定の違反となるような行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条
《進路を知らせるための措置 船舶汽笛を備…》
えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号
又は
第27条第1項
《巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し…》
、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。
の規定の違反となるような行為をした者
2号 第22条
《巨大船等の航行に関する通報 次に掲げる…》
船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければな
又は
第36条
《指定海域への入域に関する通報 第4条本…》
文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
の規定に違反した者
2項 第40条第6項
《6 第1項の規定による許可を受けた者は、…》
当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、速やかに当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。
又は
第41条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、あらか…》
じめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 前条第1項第1号
の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第51条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、その違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第40条第1項の規定に違反したとき。 2 第40条第3項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第4項の規定に
又は前条第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。