瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則《別表など》
法番号:1973年総理府令第61号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第3条
《特定施設の設置の許可の申請 法第5条第…》
2項第8号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設同条第8項に規定する有害物質使用特定施設以下単に「有害物質使用特定施設」という
関係)
様式第2 (第5条、第8条関係)
様式第2(
第5条
《特定施設に係る経過措置に伴う届出 法第…》
7条第2項及び第8条第4項の規定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。
、
第8条
《氏名等の変更の届出 法第9条の規定によ…》
る届出は、法第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、同項第8号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第2による届出書によつて、特定施設の使用
関係)
様式第5(
第8条
《氏名等の変更の届出 法第9条の規定によ…》
る届出は、法第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、同項第8号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第2による届出書によつて、特定施設の使用
関係)
様式第7(
第8条
《氏名等の変更の届出 法第9条の規定によ…》
る届出は、法第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、同項第8号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第2による届出書によつて、特定施設の使用
関係)
様式第8(
第9条
《承継の届出 法第10条第3項の規定によ…》
る届出は、様式第8による届出書によつてしなければならない。
関係)
様式第9 (第9条の2関係)
様式第9(
第9条の2
《光ディスクによる手続 第3条第2項の規…》
定による申請書並びに第5条、第8条及び第9条の規定による届出書並びにこれらの添附書面以下この条において「申請書等」という。の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第9
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。