瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則《本則》

法番号:1973年総理府令第61号

附則 >   別表など >  

制定文 瀬戸内海環境保全臨時措置法(1973年法律第110号)第5条第1項、第2項及び第7項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第7条第2項、 第8条第1項 《法第9条の規定による届出は、法第5条第2…》 項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、同項第8号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第2による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつ 及び第2項並びに附則第2条第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行規則を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 瀬戸内海環境保全特別措置法 以下「」という。)で使用する用語の例による。

2項 この省令において「 排水基準 」とは、 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 排水基準 同条第3項の規定により関係府県が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準及び ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第8条第1項 《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》 る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。 の排出基準(排出水に係るものに限る。以下この項において同じ。)(同条第3項の規定により関係府県が排出基準を定めた場合にあつては、その排出基準)をいう。

3項 この省令において「 特定排出水 」とは、 水質汚濁防止法施行規則 1971年総理府・通商産業省令第2号第1条の5第1項 《法第4条の5第1項の総量規制基準は、化学…》 的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。 Lc=Cc・Qc×10-3 この式において、Lc、Cc及びQcは、それぞれ次の値を表すものとする。 Lc 排出が許容される汚濁負荷量単位 に規定する 特定排出水 をいう。

4項 この省令において「 業種等 」とは、 水質汚濁防止法施行規則 第1条の5第3項 《3 第1項に規定するCc並びに前項に規定…》 するCcj、Cci及びCcoの値以下この項において「Cc等の値」という。は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分都道府県知事がこれ に規定する 業種等 をいう。

2条 (申請書等の提出部数)

1項 の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

3条 (特定施設の設置の許可の申請)

1項 第5条第2項第8号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施 の環境省令で定める事項は、 水質汚濁防止法 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第8項に規定する有害物質使用特定施設(以下単に「有害物質使用特定施設」という。)に限る。)の設備とし、 ダイオキシン類対策特別措置法 第12条第1項第6号 《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設 に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。

2項 第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 及び 第8条第1項 《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り の規定による許可の申請は、様式第1による申請書によつてしなければならない。

3項 第8条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定める事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 の環境省令で定める事項は、様式第1に記載すべき事項とする。

4条 (事前評価に関する事項)

1項 第5条第3項 《3 前項の申請書には、当該特定施設を設置…》 することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。法第8条第3項において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 当該特定施設を設置しようとする工場又は事業場の排水口の位置及び

2号 前号の排水口周辺の公共用水域(以下「 周辺公共用水域 」という。)について定められている水質汚濁に係る環境基準( 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 に規定する基準をいう。)その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

3号 周辺公共用水域 の水質の現況その他当該水域の現況に関する事項

4号 第1号の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の1日当たりの通常の量及び最大の量

5号 排出水の排出に伴い予測される 周辺公共用水域 の水質の変化の程度及び範囲並びにその予測の方法

6号 その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考となるべき事項

2項 前項第4号の排出水の汚染状態には、当該排出水に係る 排水基準 が定められている事項に関するものを含むものとする。

5条 (特定施設に係る経過措置に伴う届出)

1項 第7条第2項 《2 前項の規定により第5条第1項の許可を…》 受けたものとみなされた者は、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、同条第2項各号に掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該施設につき 及び 第8条第4項 《4 第5条第1項の許可を受けた者は、第1…》 項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。

6条

1項 削除

7条 (軽微な変更の届出)

1項 第8条第1項 《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

1号 様式第1の別紙1から別紙三までのその他参考となるべき事項の欄に記載した事項

2号 様式第1の別紙四又は別紙5のその他参考となるべき事項の欄に記載した事項(排出水の量(排水系統別の量を含む。)に係るものに限る。

7条の2 (事前評価等を要しない場合)

1項 第8条第3項 《3 第5条第3項から第7項までの規定は第…》 1項の許可の申請があつた場合環境省令で定める場合を除く。に、第6条の規定は同項の許可の申請があつた場合に準用する。 の環境省令で定める場合は、同条第1項の許可の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 次のいずれにも該当すること。

特定施設の使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る 排水基準 が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の1日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと(処理施設により処理されない場合に限る。)。

汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理後の汚水等の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る 排水基準 が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の1日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと。

排出水の排出の方法(排水口の位置及び並びに排出先を含む。以下本条において同じ。)に変更がないこと。

2号 次のいずれにも該当すること。

特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む。)において当該特定施設を設置する工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る 排水基準 が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の1日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと。

前号ハに掲げること。

3号 次のいずれにも該当すること。

前号イに掲げること。

排水口の使用の全部又は一部を廃止すること(この場合において、既存の排水口を引き続き使用するときは、当該排水口について排出水の排出の方法に変更がない場合に限る。)。

4号 次のいずれにも該当すること。

第2号イに掲げること。

排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用されていない水又は事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚染状態が悪化しないものに供された水のみを排出する排水口の位置若しくは数又は排出先を変更すること(当該排水口以外の排水口について排出水の排出の方法に変更がない場合に限る。)。

8条 (氏名等の変更の届出)

1項 第9条 《氏名等の変更 第5条第1項の許可を受け…》 た者は、その許可に係る同条第2項第1号、第2号若しくは第8号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければな の規定による届出は、法第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、同項第8号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第2による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第7による届出書によつてしなければならない。

9条 (承継の届出)

1項 第10条第3項 《3 前2項の規定により第5条第1項の許可…》 を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第8による届出書によつてしなければならない。

9条の2 (光ディスクによる手続)

1項 第3条第2項 《2 法第5条第1項及び第8条第1項の規定…》 による許可の申請は、様式第1による申請書によつてしなければならない。 の規定による申請書並びに 第5条 《特定施設に係る経過措置に伴う届出 法第…》 7条第2項及び第8条第4項の規定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。第8条 《氏名等の変更の届出 法第9条の規定によ…》 る届出は、法第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、同項第8号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第2による届出書によつて、特定施設の使用 及び 第9条 《承継の届出 法第10条第3項の規定によ…》 る届出は、様式第8による届出書によつてしなければならない。 の規定による届出書並びにこれらの添附書面(以下この条において「 申請書等 」という。)の提出については、当該 申請書等 に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第9の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

9条の3 (光ディスクの構造)

1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

10条 (指導方針の報告)

1項 第12条の3第3項 《3 関係府県知事は、指導方針を定め、又は…》 変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、前項の事項を環境大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、指定物質の排出の状況その他参考となるべき事項に関する書類を添付して、指導方針を定め、又は変更しようとする日の30日前までにするものとする。

11条 (権限の委任)

1項 第12条の5第2項 《2 環境大臣は、指定物質による瀬戸内海の…》 富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定物質排出者に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

12条 (栄養塩類管理計画の公告)

1項 第12条の6第9項 《9 関係府県知事は、栄養塩類管理計画を定…》 めたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、第7項に規定する他の関係府県の知事及び市町村の長に通知しなければならない。 の規定による公告は、栄養塩類管理計画を定めた旨及び当該栄養塩類管理計画について、関係府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

13条 (栄養塩類管理計画の軽微な変更)

1項 第12条の7第3項 《3 前条第3項から第9項までの規定は、栄…》 養塩類管理計画の変更同条第5項から第8項までの規定については、環境省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 栄養塩類増加措置を実施する者の氏名又は名称の変更であつて、栄養塩類増加措置を実施する者の変更を伴わないもの

2号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

3号 第12条の6第2項第6号 《2 栄養塩類管理計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 栄養塩類管理計画の区域以下「計画区域」という。 2 対象海域において栄養塩類増加措置の対象とする物質及び当該物質に係る水質の目標値 3 栄養塩類増加措置を実施する者の氏 に掲げる事項の変更

14条 (指定都市の長等の通知すべき事項)

1項 第23条第2項 《2 前項の政令で定める市の長は、この法律…》 の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを府県知事に通知しなければならない。 の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 及び 第8条第1項 《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り の規定による許可の申請の内容

2号 第7条第2項 《2 前項の規定により第5条第1項の許可を…》 受けたものとみなされた者は、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、同条第2項各号に掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該施設につき第8条第4項 《4 第5条第1項の許可を受けた者は、第1…》 項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。第9条 《氏名等の変更 第5条第1項の許可を受け…》 た者は、その許可に係る同条第2項第1号、第2号若しくは第8号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければな 及び 第10条第3項 《3 前2項の規定により第5条第1項の許可…》 を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出の内容

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。