瀬戸内海環境保全特別措置法施行令《本則》

法番号:1973年政令第327号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、瀬戸内海環境保全臨時措置法(1973年法律第110号)第2条第1項、 第5条第1項 《法第12条の3第1項の政令で定める物質は…》 、窒素及びその化合物並びに燐りん及びその化合物とする。 及び第22条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (政令で定める海面)

1項 瀬戸内海環境保全特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲…》 げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯台から大 の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。

1号 第2条第1項第2号 《この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲…》 げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯台から大 に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面

2号 第2条第1項第3号 《この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲…》 げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯台から大 に掲げる直線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼に至る直線、同埼から福岡県妙見埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面

2条 (政令で定める府県)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「関係府県」とは、大…》 阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。 の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。

3条 (関係府県の区域から除外する区域)

1項 第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 の政令で定める区域は、別表第1に掲げる区域とする。

4条 (設置の許可を要しない施設)

1項 第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 下水道終末処理施設

2号 地方公共団体が設置するし尿処理施設

3号 地方公共団体( 港湾法 1950年法律第218号)第2章第1節の規定により設立された港務局を含む。)が設置する廃油処理施設及び廃油処理事業( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第15号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定する廃油処理事業をいう。)の用に供する廃油処理施設

5条 (指定物質)

1項 第12条の3第1項 《環境大臣は、瀬戸内海の富栄養化による生活…》 環境に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、第5条第1項に規定する区域において公共用水域に排出される富栄養化による生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政 の政令で定める物質は、窒素及びその化合物並びにりん及びその化合物とする。

6条 (指定物質削減指導方針の作成の指示)

1項 環境大臣は、 第12条の3第1項 《環境大臣は、瀬戸内海の富栄養化による生活…》 環境に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、第5条第1項に規定する区域において公共用水域に排出される富栄養化による生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政 の規定による指示をしようとするときは、法第5条第1項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止することを当面の目途として、人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、指定物質の削減に関し採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる指定物質の量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な削減の目標を定めなければならない。

7条 (指定物質排出者)

1項 第12条の5第1項 《関係府県知事は、前条の指導、助言又は勧告…》 をするため必要があると認めるときは、第5条第1項に規定する区域において事業活動に伴つて指定物質を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの次項において「指定物質排出者」という。に対し、汚水又は廃液の処理 の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第2に掲げる施設を設置するものとする。

8条 (政令で定める市の長による事務の処理)

1項 に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この条において「 指定都市の長等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る府県知事に関する規定は、 指定都市の長等 に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

1号 第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 及び 第8条第1項 《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り の規定による許可に関する事務

2号 第7条第2項 《2 前項の規定により第5条第1項の許可を…》 受けたものとみなされた者は、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、同条第2項各号に掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該施設につき第8条第4項 《4 第5条第1項の許可を受けた者は、第1…》 項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。第9条 《氏名等の変更 第5条第1項の許可を受け…》 た者は、その許可に係る同条第2項第1号、第2号若しくは第8号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければな第10条第3項 《3 前2項の規定により第5条第1項の許可…》 を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。 及び附則第2条第5項の規定による届出の受理に関する事務

3号 第11条 《違反に対する措置命令 府県知事は、第5…》 条第1項の規定に違反して特定施設を設置した者又は第8条第1項の規定に違反して同項に規定する事項を変更した者に対して、当該特定施設の除却、操業の停止その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を の規定による命令に関する事務

4号 第12条の4 《指導等 関係府県知事は、第5条第1項に…》 規定する区域において指定物質を公共用水域に排出する者に対し、指導方針に従い、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 の規定による指導、助言及び勧告に関する事務

5号 第12条の5第1項 《関係府県知事は、前条の指導、助言又は勧告…》 をするため必要があると認めるときは、第5条第1項に規定する区域において事業活動に伴つて指定物質を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの次項において「指定物質排出者」という。に対し、汚水又は廃液の処理 の規定による報告の徴収に関する事務

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