制定文
保護司法 (1950年法律第204号)
第14条
《保護司会連合会 保護司会は、都道府県ご…》
とに保護司会連合会を組織する。 ただし、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。 2 保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。 1 保護司会の任務に関する連絡及
の規定に基づき、 保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 を次のように定める。
1条 (この規則の趣旨)
1項 保護司法 (以下「 法 」という。)
第2条
《設置区域及び定数 保護司は、法務大臣が…》
都道府県の区域を分けて定める区域以下「保護区」という。に置くものとする。 2 保護司の定数は、全国を通じて、52,500人をこえないものとする。 3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人
に規定する保護区及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。
2条 (権限の委任)
1項 次の各号に掲げる法務大臣の権限は、 法
第2条第4項
《4 第1項及び前項に規定する法務大臣の権…》
限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「 地方委員会 」という。)に委任する。
1号 法
第2条第1項
《保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分け…》
て定める区域以下「保護区」という。に置くものとする。
の規定による保護区を定める権限
2号 法
第2条第3項
《3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣…》
がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。
の規定による保護区ごとの保護司の定数を定める権限
3条 (保護区の区域)
1項 保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。この場合において、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の20第1項
《指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌…》
させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
の規定による指定都市の区又は同法第252条の20の2第1項の規定による指定都市の総合区は、市とみなす。
4条 (地方委員会ごとの保護司の定数)
1項 地方委員会 は、保護区ごとの保護司の定数を定めるにあたつては、別表上欄に掲げる地方委員会ごとに同表下欄に掲げる保護司の定数をこえないものとする。
2項 別表上欄に掲げる 地方委員会 は、別表下欄に掲げる保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、法務大臣に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。
5条 (保護観察所の長の申出)
1項 保護観察所の長は、その管轄区域内の保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、 地方委員会 に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。
6条 (地方委員会の決定)
1項 地方委員会 は、前条の申出があつた場合には、保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更するかどうかの決定をしなければならない。
2項 地方委員会 は、前条の申出がない場合においても、特に必要があると認めるときは、前項の決定をすることができる。この場合には、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長の意見を聞かなければならない。
7条 (決定の通知)
1項 地方委員会 は、前条の規定により決定をしたときは、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長に対し、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
8条 (報告)
1項 地方委員会 は、毎年1月に、法務大臣に対し、前年におけるその管轄区域内の保護区及び保護区ごとの保護司の定数の変更の状況を書面をもつて報告しなければならない。