制定文 人事院は、 国家公務員災害補償法 に基づき、補償及び福祉施設の実施に関し次の人事院規則を制定する。
1章 補償の実施
1条 (療養補償等の請求)
1項 療養補償(規則16―〇(職員の災害補償)第24条に規定する病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者において行う療養を除く。)、休業補償、障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金又は葬祭補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、療養補償請求書、休業補償請求書、障害補償1時金請求書、介護補償請求書、遺族補償1時金請求書又は葬祭補償請求書を実施機関に提出しなければならない。
2項 前項の規定により休業補償請求書、障害補償1時金請求書又は葬祭補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書を添付しなければならない。ただし、休業補償に関し第二回目以後の請求書を提出する場合で平均給与額に変更のないときは、この限りでない。
3項 第1項の規定により介護補償請求書を提出するときは、常時又は随時介護を要する状態にあることの決定に必要な医師等の証明書又はその写しその他人事院が定める書類を添付しなければならない。ただし、第二回目以後の請求書を提出する場合で介護を要する状態に変更がないときは、当該医師等の証明書又はその写しの添付を省略することができる。
4項 第1項の規定により遺族補償1時金請求書を提出するときは、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その提出前に同1の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書類又はその写し
2号 補償を受けようとする者と職員との続柄に関し市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)が発行する証明書
3号 前2号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
2条 (療養補償等の補償金額の決定等)
1項 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けるべき者に書面でその支給に関する通知をしなければならない。
2項 障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償の支給は前項の通知後速やかに行うものとし、療養の費用及び休業補償の支給は毎月一回以上行うようにするものとする。
3条 (死亡等に係る届出)
1項 療養補償、休業補償又は介護補償を受けている者が死亡した場合には、その遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
2項 介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を明らかにする資料を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
4条 (傷病補償年金に関する通知)
1項 実施機関は、職員が補償法第12条の2第1項に規定する場合に該当することとなつたと認めるときは、当該職員に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている職員の障害の程度が傷病等級に該当しなくなつたと認めるときも、同様とする。
5条 (傷病補償年金の請求)
1項 傷病補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、傷病補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。
6条 (傷病補償年金の支給決定及び通知)
1項 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、当該補償の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、補償を受けるべき者に速やかにその支給決定に関する通知をしなければならない。
2項 実施機関は、前項の支給決定をするときは、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。
7条 (年金証書)
1項 実施機関は、前条第1項の規定による通知をするときは、補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2項 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(人事院が定めるものを除く。)を変更する必要が生じたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
3項 実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
8条
1項 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、実施機関に書面で年金証書の再交付を請求することができる。
9条
1項 傷病補償年金を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、その喪失の事実を明らかにする資料を提出しなければならない。
10条 (傷病補償年金の支払額)
1項 補償法第17条の9第3項の規定により1の支払期月に支払うべき傷病補償年金の額は、当該補償の年額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。
11条 (障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金の請求等)
1項 傷病補償年金を受ける権利を有する者が補償法第12条の2第4項の規定に該当するに至つた場合には、医師の診断書その他実施機関が必要であると認める資料を添えて、傷病補償年金変更請求書を実施機関に提出しなければならない。
2項 実施機関は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、あらかじめ人事院の承認を得て、新たに行うべき傷病補償年金の支給に関する決定を行い、速やかに請求者にその支給決定に関する通知をしなければならない。
11条の2 (治癒の認定)
1項 実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたときは、その治つたことの認定を行い、治癒認定通知書により、当該職員に速やかにその旨を通知しなければならない。
11条の3 (障害補償年金の請求)
1項 障害補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、障害補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。
11条の4 (傷病補償年金に関する規定の準用)
1項 第6条
《傷病補償年金の支給決定及び通知 実施機…》
関は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、当該補償の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、補償を受けるべき者に速やかにその支給決定に関する通知をしなければならない。
から
第11条
《障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年…》
金の請求等 傷病補償年金を受ける権利を有する者が補償法第12条の2第4項の規定に該当するに至つた場合には、医師の診断書その他実施機関が必要であると認める資料を添えて、傷病補償年金変更請求書を実施機関
までの規定は、障害補償年金について準用する。この場合において、
第11条第1項
《傷病補償年金を受ける権利を有する者が補償…》
法第12条の2第4項の規定に該当するに至つた場合には、医師の診断書その他実施機関が必要であると認める資料を添えて、傷病補償年金変更請求書を実施機関に提出しなければならない。
中「第12条の2第4項」とあるのは「第13条第9項」と、「傷病補償年金変更請求書」とあるのは「障害補償変更請求書」と読み替えるものとする。
12条 (遺族補償年金の請求)
1項 遺族補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、遺族補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に同1の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第1号及び第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書類又はその写し
2号 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「 遺族補償年金受給権者 」という。)及び 遺族補償年金受給権者 以外の遺族補償年金を受けることができる遺族と職員との続柄に関し市町村長が発行する証明書
3号 遺族補償年金受給権者 及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類
4号 前3号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
13条 (傷病補償年金に関する規定の準用)
1項 第6条
《傷病補償年金の支給決定及び通知 実施機…》
関は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、当該補償の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、補償を受けるべき者に速やかにその支給決定に関する通知をしなければならない。
から
第10条
《傷病補償年金の支払額 補償法第17条の…》
9第3項の規定により1の支払期月に支払うべき傷病補償年金の額は、当該補償の年額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。
までの規定は、遺族補償年金について準用する。
14条 (遺族補償年金の請求等についての代表者)
1項 遺族補償年金受給権者 が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を代表者に選任し、
第12条
《遺族補償年金の請求 遺族補償年金を受け…》
ようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、遺族補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。 ただし、その提出前に同1の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第1号及
の規定による請求書の提出及び遺族補償年金の受領を行わせることができる。
2項 遺族補償年金受給権者 は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。
15条 (所在不明による支給停止の申請等)
1項 補償法第17条の3第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、行方不明となつた者の所在が1年以上明らかでないことを証明する書類を添えて、遺族補償年金支給停止申請書を実施機関に提出しなければならない。
2項 補償法第17条の3第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。
3項 実施機関は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、申請者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。
16条 (遺族補償年金に係る届出)
1項 遺族補償年金受給権者 は、次の各号の1に該当することとなつた場合には、その事実を証明する書類を添えて、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。
1号 自己と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第18項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じた場合(補償法第17条の2第1項第5号に該当するに至つた者が生じたことにより増減を生じた場合を除く。)
2号 補償法第17条第4項第2号に該当するに至つた場合
17条 (年金たる補償の額の改定の通知)
1項 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「 年金たる補償 」という。)の額が改定されることとなるときは、当該 年金たる補償 を受ける者に人事院が定める事項を記載した書面で速やかにその旨を通知しなければならない。
17条の2 (過誤払による返還金債権への充当の通知)
1項 実施機関は、補償法第17条の11の規定により、 年金たる補償 の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額が当該過誤払による返還金債権の金額に充当されたときは、当該補償を受ける者に書面で速やかにその旨を通知するものとする。
18条 (予後補償及び行方不明補償の請求等)
1項 船員である職員に係る予後補償又は行方不明補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、予後補償請求書又は行方不明補償請求書を実施機関に提出しなければならない。
2項 前項の規定により予後補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書を添付しなければならない。
3項 第1項の規定により行方不明補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二回目以後の請求書を提出する場合で、平均給与額に変更がないときは平均給与額算定書、行方不明補償を受けようとする者に変更がないときは第1号及び第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 行方不明補償を受けようとする者と船員である職員(行方不明補償を受けようとする者が規則16―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第8条第3項第3号に該当する者であるときは、婚姻の届出をしていないが、船員である職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者)との続柄に関し市町村長が発行する証明書
2号 行方不明補償を受けようとする者が、船員である職員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類
3号 前2号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
4項 第2条
《療養補償等の補償金額の決定等 実施機関…》
は、前条第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けるべき者に書面でその支給に関する通知をしなければならない。 2 障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補
の規定は、予後補償及び行方不明補償について準用する。この場合において、同条第2項中「障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償」とあるのは「予後補償」と、「療養の費用及び休業補償」とあるのは「行方不明補償」と読み替えるものとする。
19条 (障害補償年金差額1時金の請求)
1項 障害補償年金差額1時金の支給を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、障害補償年金差額1時金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。
1号 死亡した障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「 障害補償年金受給権者 」という。)の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
2号 障害補償年金差額1時金を受ける権利を有する者と死亡した 障害補償年金受給権者 の続柄に関し市町村長が発行する証明書
3号 障害補償年金差額1時金を受ける権利を有する者が補償法附則第6項第1号に掲げる遺族である場合にあつては、死亡した 障害補償年金受給権者 の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことを証明する書類
4号 前3号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
20条 (障害補償年金前払1時金の請求)
1項 障害補償年金前払1時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払1時金請求書を実施機関に提出しなければならない。
20条の2 (遺族補償年金前払1時金の請求)
1項 遺族補償年金前払1時金の支給を受けようとする者は、遺族補償年金前払1時金請求書を実施機関に提出しなければならない。
20条の3 (障害補償年金差額1時金等の補償金額の決定等)
1項 実施機関は、前3条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに、速やかに補償を行わなければならない。
20条の4 (障害補償年金等の支給停止終了の通知)
1項 実施機関は、規則16―0第33条の6の規定による障害補償年金の支給の停止又は補償法附則第20項若しくは同規則第33条の10の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、速やかにこれに係る 障害補償年金受給権者 又は 遺族補償年金受給権者 にその旨を通知しなければならない。
20条の5 (未支給の補償の請求)
1項 未支給の補償を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、未支給の補償請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。
1号 死亡した受給権者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
2号 未支給の補償を受ける権利を有する者と死亡した受給権者(遺族補償年金、障害補償年金差額1時金又は遺族補償年金前払1時金に係る未支給の補償については、それぞれ当該補償に係る死亡した職員)との続柄に関し市町村長が発行する証明書
3号 未支給の補償を受ける権利を有する者が死亡した受給権者(障害補償年金差額1時金に係る未支給の補償については、当該障害補償年金差額1時金に係る死亡した職員)の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書類(遺族補償年金又は遺族補償年金前払1時金に係る未支給の補償については、それぞれ未支給の補償を受ける権利を有する者が当該補償に係る死亡した職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類)
4号 前3号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
2項 第20条の3
《障害補償年金差額1時金等の補償金額の決定…》
等 実施機関は、前3条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに、速やかに補償を行わなければならない。
の規定は、未支給の補償について準用する。
2章 福祉事業の実施
21条 (福祉事業の申請等)
1項 外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア又はホームヘルプサービスを受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。この場合において、外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアを受けようとする者は、その申請書に人事院が定める書類を添付しなければならない。
2項 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうかを決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
22条
1項 外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアの費用の支給を受けようとする者は、前条第1項の申請書のほか、福祉事業の種類に応じ、外科後処置費用支給申請書、リハビリテーション費用支給申請書又はアフターケア費用支給申請書を実施機関に提出しなければならない。
22条の2
1項 規則16―三(災害を受けた職員の福祉事業)第10条の規定による旅行費の支給を受けようとする者は、旅行費支給申請書を実施機関に提出しなければならない。
22条の3
1項 実施機関は、
第22条
《 外科後処置、リハビリテーション又はアフ…》
ターケアの費用の支給を受けようとする者は、前条第1項の申請書のほか、福祉事業の種類に応じ、外科後処置費用支給申請書、リハビリテーション費用支給申請書又はアフターケア費用支給申請書を実施機関に提出しなけ
又は前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支払金額の決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
22条の4
1項 ホームヘルプサービスの費用の支給を受けようとする者は、
第21条第1項
《外科後処置、補装具、リハビリテーション、…》
アフターケア又はホームヘルプサービスを受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。 この場合において、外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアを受けようとする者は、その
の申請書のほか、ホームヘルプサービス費用支給申請書を実施機関に提出しなければならない。
2項 前項の申請書は、毎月その月の10日までにその前月分について提出するものとする。
3項 実施機関は、第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、支払金額の決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
22条の5
1項 ホームヘルプサービスを受けている者は、ホームヘルプサービスを受けるための要件を欠くに至つた場合には、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
22条の6
1項 休業援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、1時金たる障害特別給付金の支給、1時金たる遺族特別給付金の支給又は障害差額特別給付金の支給を受けようとする者は、福祉事業の種類に応じ、休業援護金支給申請書、傷病特別支給金支給申請書、障害特別支給金支給申請書、遺族特別支給金支給申請書、障害特別援護金支給申請書、遺族特別援護金支給申請書、1時金たる障害特別給付金支給申請書、1時金たる遺族特別給付金支給申請書又は障害差額特別給付金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。
2項 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支払金額について決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
22条の7
1項 遺族特別支給金の支給を受けることができる者( 遺族補償年金受給権者 に限る。)が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を代表者に選任し、前条第1項の規定による申請書の提出及び遺族特別支給金の受領を行わせることができる。
2項 遺族特別支給金の支給を受けることができる者は、前項の規定により代表者を選任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。
22条の8
1項 前条の規定は、遺族特別援護金の支給について準用する。この場合において、同条中「遺族特別支給金」とあるのは、「遺族特別援護金」と読み替えるものとする。
22条の9
1項 奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けようとする者は、その種類に応じ、人事院が定める書類を添えて、奨学援護金支給申請書又は就労保育援護金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。
2項 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支給に関する決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
22条の10
1項 奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けている者は、これらの福祉事業の支給の要件を欠くに至つた場合又はその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実を証明する書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
23条
1項 実施機関は、奨学援護金又は就労保育援護金の支給額が改定されることとなるときは、これらの福祉事業の支給を受けている者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。
23条の2
1項 傷病特別給付金の支給、年金たる障害特別給付金の支給又は年金たる遺族特別給付金の支給を受けようとする者は、その種類に応じ、傷病特別給付金支給申請書、年金たる障害特別給付金支給申請書又は年金たる遺族特別給付金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。
2項 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、申請者に速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
3項 実施機関は、前項の決定をするときは、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。
23条の3
1項 実施機関は、傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「 年金たる特別給付金 」という。)の額が改定されることとなるときは、当該 年金たる特別給付金 を受ける者に人事院が定める事項を記載した書面で速やかにその旨を通知しなければならない。
24条
1項 第14条
《遺族補償年金の請求等についての代表者 …》
遺族補償年金受給権者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を代表者に選任し、第12条の規定による請求書の提出及び遺族補償年金の受領を行わせることができる。 2 遺族補償年金受給権者は、前項の
の規定は、年金たる遺族特別給付金の支給について準用する。
24条の2
1項 長期家族介護者援護金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、長期家族介護者援護金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に補償の請求又は他の福祉事業の申請に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。
1号 死亡した規則16―3第19条の14第1項に規定する傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「 要介護年金受給権者 」という。)の死亡診断書その他その者の死亡の事実を証明する書類又はその写し
2号 長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者と死亡した 要介護年金受給権者 との続柄に関し市町村長が発行する証明書
3号 長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が死亡した 要介護年金受給権者 の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類
4号 前3号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
2項 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、長期家族介護者援護金の支給をするかどうか及びこれをする場合の支払金額について決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。
25条 (金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)
1項 実施機関は、金銭給付を内容とする福祉事業については、次に定めるところにより、その支払をしなければならない。
1号 休業援護金は、毎月一回以上支払うようにするものとする。
2号 奨学援護金、就労保育援護金及び 年金たる特別給付金 は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、特別の事情があるときは、支払期月でない月に支払うことができる。
3号 前2号に掲げる福祉事業以外の金銭給付を内容とする福祉事業に係る支払は、支払金額の決定後速やかに行うものとする。
2項 前項第2号の規定により1の支払期月に支払うべき 年金たる特別給付金 の額は、それぞれ当該年金たる特別給付金の額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。
26条 (未支給の福祉事業の申請等)
1項 規則16―3第19条の15の規定による金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、未支給の福祉事業支給申請書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に補償の請求又は他の福祉事業の申請に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。
1号 金銭給付を内容とする福祉事業を受けることができた者で死亡したもの(以下「 死亡受給権者 」という。)の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
2号 金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者と 死亡受給権者 (規則16―3第19条の15第2項各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、それぞれ当該各号に掲げる給付に係る死亡した職員)との続柄に関し市町村長が発行する証明書
3号 金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者が 死亡受給権者 (規則16―3第19条の15第2項第2号又は第3号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、それぞれ当該各号に掲げる給付に係る死亡した職員)の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書類(同項第1号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者が同号に掲げる給付に係る死亡した職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類)
4号 前3号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
2項 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支払金額について決定し、申請者に書面でその決定に関する通知をするとともに、速やかに福祉事業を行わなければならない。
3章 雑則
27条 (第三者から損害賠償を受けた場合の届出)
1項 被災職員又はその遺族は、公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から損害賠償を受けたときは、人事院が定める事項を記載した書面により、実施機関に速やかにその旨を届け出なければならない。
28条 (官署の長等の助力及び証明)
1項 補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、これに助力しなければならない。
2項 職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
3項 前2項の規定は、外科後処置その他の福祉事業を受けようとする者に対する助力及び証明について準用する。
29条 (記録簿)
1項 実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿、福祉事業記録簿、傷病特別給付金記録簿、年金たる障害特別給付金記録簿、年金たる遺族特別給付金記録簿及び医療機関等設置・指定記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
30条 (人事院への報告)
1項 実施機関は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度における補償の実施状況及び福祉事業の実施状況を、災害補償報告書、福祉事業報告書及び特別給付金支給報告書により、人事院に報告しなければならない。
2項 実施機関は、 年金たる補償 を受ける権利を有する者の当該年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに人事院に報告しなければならない。
1号 年金たる補償 の種類及び年金証書の番号
2号 権利が消滅した者の氏名
3号 権利が消滅した年月日
4号 権利が消滅した事由
31条 (書類の保存)
1項 補償及び福祉事業の実施に関する書類は、その完結の日の属する年度の翌年度の4月1日(同日以外の日を起算日とすることが当該書類の適切な管理に資すると認められる場合には、当該完結の日から1年以内の日)から5年間保存しなければならない。
32条 (定期報告等)
1項 毎年2月1日において、2年以上にわたつて療養補償を受けている者及び障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有している者は、毎年一回、2月1日から同月末日までの間に、療養の現状報告書、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により、療養の現状、障害の現状又は 遺族補償年金受給権者 及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第18項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
33条
1項 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者は、同日後1月以内に、療養の現状報告書により、療養の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。
2項 実施機関は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の報告を求めることができる。
34条
1項 毎年4月1日において、奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けている者は、毎年一回、4月1日から同月末日までの間に、人事院が定める書類を添えて、奨学援護金の支給に係る現状報告書又は就労保育援護金の支給に係る現状報告書により、奨学援護金の支給対象となる在学者等の現状、就労保育援護金の支給対象となる保育児の現状等に関し、実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
35条 (他の法令による給付に関する届出)
1項 休業補償、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける者は、当該補償の事由と同1の事由について規則16―0第41条第1項に規定する他の法令による年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
36条 (請求書の様式等)
1項 この規則に規定する請求書、平均給与額算定書、年金証書、治癒認定通知書、申請書、記録簿及び報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
37条 (2019年4月1日に始まる年度における補償の実施状況等の人事院への報告の特例)
1項 2019年4月1日に始まる年度における
第30条第1項
《実施機関は、毎年5月末日までに、前年の4…》
月1日に始まる年度における補償の実施状況及び福祉事業の実施状況を、災害補償報告書、福祉事業報告書及び特別給付金支給報告書により、人事院に報告しなければならない。
の規定による補償の実施状況及び福祉事業の実施状況の人事院への報告についての同項の規定の適用については、同項中「毎年5月末日」とあるのは「人事院が定める日」と、「前年の」とあるのは「2019年」とする。