制定文
内閣は、 国民生活安定緊急措置法 (1973年法律第121号)
第3条第1項
《物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合…》
において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資以下「生活関連物資等」という。の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資
、
第30条第1項
《主務大臣は、第6条、第7条及び第11条の…》
規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定物資を販売する者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿
及び第2項、
第32条
《主務大臣及び主務省令 この法律における…》
主務大臣及び主務省令は、政令で定める。
並びに
第33条
《地方公共団体が処理する事務等 この法律…》
による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。 2 この法律による権限は、政令で定めるところにより、外局の長又は地方支分部局の長に委任すること
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (報告の徴収)
1項 国民生活安定緊急措置法 (以下「 法 」という。)
第30条第1項
《主務大臣は、第6条、第7条及び第11条の…》
規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定物資を販売する者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿
の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。
1号 指定物資の品目別の販売価格
2号 指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費用及び利潤
3号 前2号に掲げるもののほか、指定物資の品目別の取引数量、取引先、取引条件その他の取引に関する事項
4号 標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められた場合における当該標準価格に係る指定物資の小売業を行う者については、前3号に掲げるもののほか、その標準価格及びその指定物資の販売価格の表示の状況
2項 法
第30条第2項
《2 主務大臣は、第15条、第17条、第2…》
1条、第22条、第24条及び第25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送の事業を行う者、生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者
の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第22条第1項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。
2条 (主務大臣)
1項 法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 法
第4条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定による指定が…》
あつたときは、その指定された物資以下「指定物資」という。のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて指定物資の取引の標準となるべき品目以下「標準品目」という。について、遅滞なく、標準価格を定めなけれ
の規定による標準価格の決定、法第5条第1項の規定による標準価格の改定、法第6条第2項又は第7条第1項の規定による指示及び法第30条第1項の規定による報告の徴収等に関する事項については、指定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
2号 法
第22条第1項
《主務大臣は、特定の地域において生活関連物…》
資等の供給が不足することにより当該地域の住民の生活の安定又は地域経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあり、当該地域における当該生活関連物資等の供給を緊急に増加する必要があると認めると
の規定による指示及び法第30条第2項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、次のイからハまでに掲げる大臣
イ 生活関連物資等の生産の事業を行う者のその生産に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の生産の事業を所管する大臣
ロ 生活関連物資等の輸入の事業を行う者のその輸入に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の輸入の事業を所管する大臣、生産の事業を所管する大臣及び販売の事業を所管する大臣
ハ 生活関連物資等の販売の事業を行う者のその販売に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の販売の事業を所管する大臣
3号 法
第22条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する事態に対処…》
するため特に必要があると認めるときは、当該生活関連物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、当該生活関連物資等の輸送をすべきことを指示することができる。
の規定による指示及び法第30条第2項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等の輸送の事業を所管する大臣
4号 法
第22条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する事態に対…》
処するため特に必要があると認めるときは、当該地域において当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき期間及び数量並びに保管条件を定めて、当該生活関連物資等の保管をすべきことを指
の規定による指示及び法第30条第2項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を所管する大臣
3条 (協議)
1項 主務大臣は、 法
第4条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定による指定が…》
あつたときは、その指定された物資以下「指定物資」という。のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて指定物資の取引の標準となるべき品目以下「標準品目」という。について、遅滞なく、標準価格を定めなけれ
の規定により標準価格を定め、若しくは法第5条第1項の規定により標準価格を改定する場合又は法第6条第1項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4条 (地方公共団体が処理する事務等)
1項 法
第6条第2項
《2 主務大臣は、標準価格を小売業を行う者…》
の販売価格について定めた場合において、その標準価格に係る指定物資の小売業を行う者がその標準価格又はその指定物資の販売価格を表示せず又は一般消費者の見やすいように表示していないと認めるときは、その者に対
及び第3項並びに
第7条
《標準価格に関する指示等 主務大臣は、指…》
定物資を販売する者のその指定物資の販売価格が次の各号に掲げる品目の区分に応じ当該各号に規定する価格を超えていると認めるときは、その者に対し、当該各号に規定する価格以下の価格でその指定物資を販売すべきこ
の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第30条第1項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、主務大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
1号 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が1の指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長
2号 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が1の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事
3号 指定物資の小売業を行う者に関するものその事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長)
2項 前項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
3項 第1項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
4項 法
第22条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する事態に対処…》
するため特に必要があると認めるときは、当該生活関連物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、当該生活関連物資等の輸送をすべきことを指示することができる。
及び第3項の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る同条第4項及び法第30条第2項の規定に基づく主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第22条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する事態に対処…》
するため特に必要があると認めるときは、当該生活関連物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、当該生活関連物資等の輸送をすべきことを指示することができる。
の規定に基づく権限でその指示に係る輸送をすべき区間が1の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、その指示に係る輸送の事業が 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務(以下「 海事に関する事務 」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内であるもの及びその権限に係る法第22条第4項の規定に基づく権限当該区間を含む区域を管轄する地方運輸局長( 海事に関する事務 に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
2号 法
第22条第2項
《2 主務大臣は、前項に規定する事態に対処…》
するため特に必要があると認めるときは、当該生活関連物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、当該生活関連物資等の輸送をすべきことを指示することができる。
の規定に基づく権限に係る法第30条第2項の規定に基づく権限輸送の事業を行う者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
3号 法
第22条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する事態に対…》
処するため特に必要があると認めるときは、当該地域において当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき期間及び数量並びに保管条件を定めて、当該生活関連物資等の保管をすべきことを指
の規定に基づく権限並びにその権限に係る同条第4項及び法第30条第2項の規定に基づく権限法第22条第1項に規定する生活関連物資等に係る物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長