石油需給適正化法施行令《本則》

法番号:1974年政令第15号

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制定文 内閣は、 石油需給適正化法 1973年法律第122号第2条第2項 《2 この法律において「石油製品」とは、揮…》 発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス液化したものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。 及び 第7条第1項 《石油を使用する者は、政令で定める期間以下…》 「使用期間」という。に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。 ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (石油製品の範囲)

1項 石油需給適正化法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「石油製品」とは、揮…》 発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス液化したものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。 の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。

2条 (使用期間)

1項 第7条第1項 《石油を使用する者は、政令で定める期間以下…》 「使用期間」という。に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。 ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令 の政令で定める期間は、1974年2月から5月までの各月とする。

3条 (使用限度量)

1項 第7条第1項第1号 《石油を使用する者は、政令で定める期間以下…》 「使用期間」という。に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。 ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令 の政令で定める数量は、2,000キロリットルとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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