制定文
内閣は、 石油需給適正化法 (1973年法律第122号)
第2条第2項
《2 この法律において「石油製品」とは、揮…》
発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス液化したものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。
及び
第7条第1項
《石油を使用する者は、政令で定める期間以下…》
「使用期間」という。に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。 ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (石油製品の範囲)
1項 石油需給適正化法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「石油製品」とは、揮…》
発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス液化したものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。
の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。
2条 (使用期間)
1項 法
第7条第1項
《石油を使用する者は、政令で定める期間以下…》
「使用期間」という。に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。 ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令
の政令で定める期間は、1974年2月から5月までの各月とする。
3条 (使用限度量)
1項 法
第7条第1項第1号
《石油を使用する者は、政令で定める期間以下…》
「使用期間」という。に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。 ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令
の政令で定める数量は、2,000キロリットルとする。