2条 (住居手当に係る控除額及び限度額)
1項 法 第12条第1項
《住居手当の月額は、在外職員が居住している…》
家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した額に相当する額とする
本文に規定する政令で定める額(以下この項において「 控除額 」という。)は、同条第1項の家賃の額( 国家公務員宿舎法 (1949年法律第117号)
第13条
《有料宿舎 有料宿舎は、次に掲げる場合に…》
おいて、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。 1 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合 2 職員の在勤地
に規定する 有料宿舎 (以下この項において「 有料宿舎 」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第2の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、有料宿舎の場合において、当該率を乗じて得た額が当該有料宿舎の被貸与者が在アメリカ合衆国日本国大使館に勤務するとした場合に支給されることとなる在勤基本手当の月額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該額をもつて 控除額 とする。
2項 法 第12条第1項
《住居手当の月額は、在外職員が居住している…》
家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した額に相当する額とする
ただし書に規定する政令で定める額は、別表第2の限度額欄に定めるとおりとする。