制定文
内閣は、 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第10条第1項
《在勤基本手当の月額は、別表第2に定める基…》
準額第9条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。の100分の75から100分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務
及び
第12条第1項
《住居手当の月額は、在外職員が居住している…》
家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した額に相当する額とする
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (在勤基本手当の月額)
1項 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (以下「 法 」という。)
第10条第1項
《在勤基本手当の月額は、別表第2に定める基…》
準額第9条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。の100分の75から100分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務
に規定する政令で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
2条 (住居手当に係る控除額及び限度額)
1項 法
第12条第1項
《住居手当の月額は、在外職員が居住している…》
家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した額に相当する額とする
本文に規定する政令で定める額(以下この項において「 控除額 」という。)は、同条第1項の家賃の額( 国家公務員宿舎法 (1949年法律第117号)
第13条
《有料宿舎 有料宿舎は、次に掲げる場合に…》
おいて、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。 1 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合 2 職員の在勤地
に規定する 有料宿舎 (以下この項において「 有料宿舎 」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第2の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、有料宿舎の場合において、当該率を乗じて得た額が当該有料宿舎の被貸与者が在アメリカ合衆国日本国大使館に勤務するとした場合に支給されることとなる在勤基本手当の月額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該額をもつて 控除額 とする。
2項 法
第12条第1項
《住居手当の月額は、在外職員が居住している…》
家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した額に相当する額とする
ただし書に規定する政令で定める額は、別表第2の限度額欄に定めるとおりとする。
3条 (子女教育手当に係る自己負担額)
1項 法
第15条の2第2項
《2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を…》
受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地以下この項及び第5項において「指定地」という。に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女5歳以上の年少子女であつて、学校教育法1947年法律
に規定する政令で定める額は、22,000円とする。