国家公務員宿舎法《本則》

法番号:1949年法律第117号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 国等 :国及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

2号 職員 :次に掲げる者をいう。

常時勤務に服することを要する国家公務員( 国家公務員法 1947年法律第120号第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 又は 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者、同法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者その他常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者を含む。

独立行政法人通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(法令の規定により休業が認められた者その他政令で定める者を含む。

3号 宿舎 職員 及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため国が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(共同浴場、簡易な児童遊園その他政令で定める共同施設を含む。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

4号 各省各庁 :衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。

5号 各省各庁の長 :衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。

3条 (宿舎の種類)

1項 宿舎 は、公邸、無料宿舎及び有料宿舎の3種類とする。

2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関

4条 (設置の機関)

1項 宿舎 の設置は、財務大臣が行うものとする。

2項 同1の 各省各庁 に所属する 職員 当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)のみに貸与する目的で設置する 宿舎 以下「 省庁別宿舎 」という。)を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる各省各庁の長がその設置を行うものとする。

1号 転用( 宿舎 の用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下この号において「 宿舎用財産 」という。)以外の国有財産を宿舎用財産とすることをいう。 第9条 《設置の方法 宿舎の設置は、建設土地を宅…》 地に造成することを含む。、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。 において同じ。)、交換又は寄附の方法により設置する場合当該転用若しくは交換をし、又は当該寄附を受ける 各省各庁 の長

2号 特定の官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する 職員 のために1時に多数の 宿舎 を設置する必要がある場合その他特別の事情がある場合で財務大臣が指定する場合当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する 各省各庁 の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。

5条 (維持及び管理の機関)

1項 合同 宿舎 省庁別宿舎 以外の宿舎をいう。以下 第8条の2第2項 《2 財務大臣は、前項の要求を調整して、政…》 令で定めるところにより、合同宿舎及び省庁別宿舎の別省庁別宿舎については、さらに各省各庁別に設置計画を定め、各年度分の予算成立の日から2月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。 において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき 職員 の所属する 各省各庁 の長がそれぞれ維持及び管理を行うものとする。

6条 (総括の機関)

1項 財務大臣は、 宿舎 の設置並びに維持及び管理(以下「 設置等 」という。)の適正を期するため、宿舎に関する制度を整え、その 設置等 に関する事務を統一し、及びその設置等について必要な調整をするものとする。

2項 財務大臣は、 宿舎 設置等 の適正を期するため必要があると認めるときは、 各省各庁 の長に対し、当該各省各庁所属の 職員 若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは維持及び管理を行う 省庁別宿舎 について、その状況に関する報告を求め、部下の職員に実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、宿舎の種類( 第3条 《宿舎の種類 宿舎は、公邸、無料宿舎及び…》 有料宿舎の3種類とする。 に規定する宿舎の種類をいう。 第13条の2第1号 《省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への…》 協議 第13条の2 次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。 1 当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止宿舎をそ において同じ。)の変更その他の措置を求めることができる。

3項 独立行政法人を所管する 各省各庁 の長は、当該独立行政法人の長に対し、当該独立行政法人の 職員 の住宅事情に関する資料の提出を求めることができる。

4項 前項の規定により資料の提出を求められた独立行政法人の長は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

7条 (事務の委任)

1項 各省各庁 の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の 職員 又は他の各省各庁所属の職員に、 宿舎 の設置に関する事務の一部を委任することができる。

2項 各省各庁 の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の 職員 に、 宿舎 の維持及び管理に関する事務の一部を委任することができる。

3項 財務大臣は、財務局長又は財務支局長に、前条の規定による 宿舎 設置等 の総括に関する事務の一部を委任することができる。

3章 宿舎の設置及び廃止等

8条 (設置計画)

1項 宿舎 の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「 設置計画 」という。)に基いて行わなければならない。

8条の2

1項 各省各庁 の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、 宿舎 設置に関する要求についての書類を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の要求を調整して、政令で定めるところにより、合同 宿舎 及び 省庁別宿舎 の別(省庁別宿舎については、さらに 各省各庁 )に 設置計画 を定め、各年度分の予算成立の日から2月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

3項 各省各庁 の長は、前項の通知を受けた後において、 設置計画 を変更する必要があると認めるときは、そのつど、政令で定めるところにより、財務大臣に対し、設置計画の変更を求めることができる。

4項 財務大臣は、前項の要求がやむを得ないものであると認めるときは、すみやかに 設置計画 を変更し、その変更の内容をその要求に係る 各省各庁 の長に通知するものとする。

5項 前2項に規定する場合のほか、財務大臣は、 設置計画 を変更する必要があると認めるときは、関係の 各省各庁 の長と協議して、設置計画を変更することができる。

6項 財務大臣は、 設置計画 を定め、又は変更する場合においては、 各省各庁 及び独立行政法人における 職員 の職務の性質、 宿舎 の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を考慮しなければならない。

9条 (設置の方法)

1項 宿舎 の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。

10条 (公邸)

1項 公邸は、次に掲げる 職員 のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

1号 衆議院議長及び衆議院副議長

2号 参議院議長及び参議院副議長

3号 内閣総理大臣及び国務大臣

4号 最高裁判所裁判官

5号 会計検査院長

6号 人事院総裁

7号 国立国会図書館長

7_2号 衆議院事務総長及び参議院事務総長

7_3号 衆議院法制局長及び参議院法制局長

8号 宮内庁長官及び侍従長

9号 検事総長

10号 内閣法 制局長官

11号 在外公館の長

11条

1項 公邸には、、テーブル等公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く。)を備え付け、無料で貸与する。

12条 (無料宿舎)

1項 無料 宿舎 は、次に掲げる 職員 のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

1号 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

2号 研究又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

3号 地にある官署又は特に隔離された官署に勤務する者

4号 官署の管理責任者であつて、その職務を遂行するために官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

2項 無料 宿舎 は、 職員 の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

13条 (有料宿舎)

1項 有料 宿舎 は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける 職員 以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。

1号 職員 の職務に関連して 国等 の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

2号 職員 の在勤地における住宅不足により 国等 の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合

13条の2 (省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)

1項 次に掲げる場合においては、 省庁別宿舎 の維持及び管理を行う 各省各庁 の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。

1号 当該 省庁別宿舎 について、 宿舎 の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下 第18条第1項第5号 《宿舎の貸与を受けた者が次の各号の1に該当…》 することとなつた場合においては、その者その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎 において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。

2号 当該 省庁別宿舎 を他の 各省各庁 の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。

4章 宿舎の維持及び管理

13条の3 (被貸与者に対する監督)

1項 宿舎 の維持及び管理を行う 各省各庁 の長(以下「 維持管理機関 」という。)は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び 第18条第1項 《宿舎の貸与を受けた者が次の各号の1に該当…》 することとなつた場合においては、その者その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎 の規定の適用を受ける 同居者 以下「 同居者 」という。)をいう。以下同じ。)がこの法律に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

13条の4 (無料宿舎を貸与する者の選定)

1項 1の無料 宿舎 について当該宿舎の貸与を受けるべき 職員 が2人以上存する場合においては、当該宿舎の 維持管理機関 は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。

14条 (有料宿舎を貸与する者の選定)

1項 有料 宿舎 を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の 維持管理機関 は、政令で定めるところにより、 国等 の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

15条 (有料宿舎の使用料)

1項 有料 宿舎 の使用料は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、 第18条第1項 《宿舎の貸与を受けた者が次の各号の1に該当…》 することとなつた場合においては、その者その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎 に規定する居住の条件その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎につきその 維持管理機関 が決定する。

2項 新たに 宿舎 の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

3項 有料 宿舎 の貸与を受けた者に報酬を支給する機関は、毎月報酬を支給する際その者の報酬から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代りその使用料として国に払い込まなければならない。

4項 有料 宿舎 の貸与を受けた者が 第18条第1項第1号 《宿舎の貸与を受けた者が次の各号の1に該当…》 することとなつた場合においては、その者その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎 又は第2号の規定に該当することとなつた場合においては、その者又はその 同居者 は、その該当することとなつた日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、国に払い込まなければならない。

5項 前項の規定により 同居者 が払い込むべき 宿舎 の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

16条 (宿舎の使用上の義務)

1項 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた 宿舎 を使用しなければならない。

2項 被貸与者は、その貸与を受けた 宿舎 の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその 維持管理機関 の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。

3項 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた 宿舎 を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。

4項 前条第5項の規定は、被貸与者( 同居者 に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

17条 (宿舎の修繕費等)

1項 公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第3項ただし書の火災を除く。)による損傷又は汚損に係る修繕を除く。)に要する費用及び公邸の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用(もつぱら居住者の私用に係るものを除く。)は、国が負担する。

2項 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料 宿舎 又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、国が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

18条 (宿舎の明渡し等)

1項 宿舎 の貸与を受けた者が次の各号の1に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、その 維持管理機関 の承認を受けて、その該当することとなつた日から、公邸及び無料宿舎にあつては2月、有料宿舎にあつては6月の範囲内において当該維持管理機関の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

1号 職員 でなくなつたとき。

2号 死亡したとき。

3号 転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により当該 宿舎 に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。

4号 当該 宿舎 について 国等 の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

5号 国において当該 宿舎 につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

2項 有料 宿舎 の被貸与者は、当該宿舎の 維持管理機関 が、 第16条 《宿舎の使用上の義務 被貸与者は、善良な…》 管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。 2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持 の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかつたときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3項 被貸与者が前2項の規定に違反して 宿舎 を明け渡さないときは、その者は、政令で定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして 第15条第1項 《有料宿舎の使用料は、月額によるものとし、…》 その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第18条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎につきその維持管理機関 に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の三倍に相当する金額をこえることができない。

4項 第15条第5項 《5 前項の規定により同居者が払い込むべき…》 宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。 の規定は、前項の規定により被貸与者( 同居者 に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

5項 独立行政法人の長は、当該独立行政法人の 職員 宿舎 の貸与を受けている者が第1項第1号から第3号までの規定に該当することとなつた場合には、直ちに当該独立行政法人を所管する 各省各庁 の長にその旨を報告しなければならない。

5章 雑則

19条 (費用及び使用料の所属区分)

1項 宿舎 設置等 に要する費用及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。

20条 (宿舎の現況に関する記録)

1項 維持管理機関 は、その維持及び管理を行う 宿舎 の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。

21条 (国家公務員法との関係)

1項 第8条 《設置計画 宿舎の設置は、宿舎の設置に関…》 する年度計画以下次条において「設置計画」という。に基いて行わなければならない。 の二、 第10条 《公邸 公邸は、次に掲げる職員のために予…》 算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 衆議院議長及び衆議院副議長 2 参議院議長及び参議院副議長 3 内閣総理大臣及び国務大臣 4 最高裁判所裁判官 5 会計検査院長 6 人事院総裁 7 国立国会第12条 《無料宿舎 無料宿舎は、次に掲げる職員の…》 うち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似第13条 《有料宿舎 有料宿舎は、次に掲げる場合に…》 おいて、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。 1 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合 2 職員の在勤地 及び 第13条の4 《無料宿舎を貸与する者の選定 1の無料宿…》 舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が2人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。 から 第15条 《有料宿舎の使用料 有料宿舎の使用料は、…》 月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第18条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎に までに規定する事項は、 国家公務員法 第22条 《人事行政改善の勧告 人事院は、人事行政…》 の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。 前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。 及び 第28条第1項 《この法律及び他の法律に基づいて定められる…》 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。 その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。

22条 (施行に関する細目)

1項 この法律の施行に関し必要な細目は、財務省令で定める。

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