1条 (第1種特定化学物質)
1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「第1種特定化学物質…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 1 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいも
の第1種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
1号 ポリ塩化ビフェニル
2号 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
3号 ヘキサクロロベンゼン
4号 1・2・3・4・10・10―ヘキサクロロ―1・4・四a・5・8・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―1・4―エンド―5・8―ジメタノナフタレン(別名 アルドリン 。
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の表3の項において「 アルドリン 」という。)
5号 1・2・3・4・10・10―ヘキサクロロ―6・7―エポキシ―1・4・四a・5・6・7・8・八a―オクタヒドロ―エキソ―1・4―エンド―5・8―ジメタノナフタレン(別名 ディルドリン 。
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の表4の項において「 ディルドリン 」という。)
6号 1・2・3・4・10・10―ヘキサクロロ―6・7―エポキシ―1・4・四a・5・6・7・8・八a―オクタヒドロ―エンド―1・4―エンド―5・8―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
7号 1・1・1―トリクロロ―2・2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名 DDT 。
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の表3の項において「 DDT 」という。)
8号 1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン、1・4・5・6・7・8・8―ヘプタクロロ―三a・4・7・七a―テトラヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の表5の項において「 クロルデン類 」という。)
9号 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
10号 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
11号 2・4・6―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
12号 ポリクロロ―2・2―ジメチル―3―メチリデンビシクロ[2・2・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
13号 ドデカクロロペンタシクロ[5・3・0・0・0・0]デカン(別名 マイレックス 。
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の表9の項において「 マイレックス 」という。)
14号 2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール又は2・2・2―トリクロロ―1・1―ビス(4―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
15号 ヘキサクロロブタ―1・3―ジエン
16号 2―(二H―1・2・3―ベンゾトリアゾール―2―イル)―4・6―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
17号 ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名 PFOS 。以下「 PFOS 」という。)又はその塩
18号 ペルフルオロ(オクタン―1―スルホニル)=フルオリド(別名 PFOS F)
19号 ペンタクロロベンゼン
20号 r―1・c―2・t―3・c―4・t―5・t―6―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
21号 r―1・t―2・c―3・t―4・c―5・t―6―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
22号 r―1・c―2・t―3・c―4・c―5・t―6―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
23号 デカクロロペンタシクロ[5・3・0・0・0・0]デカン―5―オン(別名クロルデコン)
24号 ヘキサブロモビフェニル
25号 テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名 テトラブロモジフェニルエーテル 。
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の表12の項において「 テトラブロモジフェニルエーテル 」という。)
26号 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名 ペンタブロモジフェニルエーテル 。
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の表13の項において「 ペンタブロモジフェニルエーテル 」という。)
27号 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
28号 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
29号 6・7・8・9・10・10―ヘキサクロロ―1・5・五a・6・9・九a―ヘキサヒドロ―6・9―メタノ―2・4・3―ベンゾジオキサチエピン=3―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
30号 ヘキサブロモシクロドデカン
31号 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
32号 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)
33号 1・一′―オキシビス(2・3・4・5・6―ペンタブロモベンゼン)(別名 デカブロモジフェニルエーテル 。
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の表17の項において「 デカブロモジフェニルエーテル 」という。)
34号 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「 PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩 」という。)
35号 ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。)
イ 1・1・1・2・2・3・3・4・4・5・5・6・6・7・7・8・8―ヘプタデカフルオロ―8―ヨードオクタン(別名 ペルフルオロオクチル=ヨージド 。以下「 ペルフルオロオクチル=ヨージド 」という。)
ロ 3・3・4・4・5・5・6・6・7・7・8・8・9・9・10・10・10―ヘプタデカフルオロデカン―1―オール(別名 八:二フルオロテロマーアルコール 。以下「 八:二フルオロテロマーアルコール 」という。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの
36号 ペルフルオロ(ヘキサン―1―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩(以下「 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩 」という。)
37号 2―(二H―1・2・3―ベンゾトリアゾール―2―イル)―4・6―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名 UV―三二八 。
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の表21の項において「 UV―三二八 」という。)
38号 1・1・1―トリクロロ―2・2―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
39号 1・2・3・4・7・8・9・10・13・13・14・14―ドデカクロロ―1・4・四a・5・6・六a・7・10・十a・11・12・十二a―ドデカヒドロ―1・四:7・10―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名 デクロランプラス 。以下「 デクロランプラス 」という。)
2項 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第35号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、
第11条
《優先評価化学物質の指定の取消し 厚生労…》
働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 1 第1種特定化学物質、第2種特定化学物質第2
の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。
2条 (第2種特定化学物質)
1項 法 第2条第3項
《3 この法律において「第2種特定化学物質…》
」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実である
の第2種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
1号 トリクロロエチレン
2号 テトラクロロエチレン
3号 四塩化炭素
4号 トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート
5号 トリフェニルスズ=フルオリド
6号 トリフェニルスズ=アセタート
7号 トリフェニルスズ=クロリド
8号 トリフェニルスズ=ヒドロキシド
9号 トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は11のものに限る。)
10号 トリフェニルスズ=クロロアセタート
11号 トリブチルスズ=メタクリラート
12号 ビス(トリブチルスズ)=フマラート
13号 トリブチルスズ=フルオリド
14号 ビス(トリブチルスズ)=2・3―ジブロモスクシナート
15号 トリブチルスズ=アセタート
16号 トリブチルスズ=ラウラート
17号 ビス(トリブチルスズ)=フタラート
18号 アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)
19号 トリブチルスズ=スルファマート
20号 ビス(トリブチルスズ)=マレアート
21号 トリブチルスズ=クロリド
22号 トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
23号 トリブチルスズ=1・2・3・4・四a・四b・5・6・10・十a―デカヒドロ―7―イソプロピル―1・四a―ジメチル―1―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
24号 ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。
第9条
《製造数量等の届出 優先評価化学物質第2…》
条第3項各号のいずれかに該当することにより第2種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条、第12条及び第41条において同じ。を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、
の表4の項において「 NPE 」という。)
3条 (新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
1項 法 第3条第1項第4号
《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》
る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
2号 新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
3号 新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
2項 法 第3条第1項第5号
《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》
る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届
の政令で定める数量は、一トンとする。
3項 法 第3条第2項
《2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》
臣は、1の新規化学物質に係る前項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量第5条第4項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労
の政令で定める数量は、一トンとする。