化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令《本則》

法番号:1974年政令第202号

略称: 化審法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第2条第2項 《2 この法律において「第1種特定化学物質…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 1 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいも第3条第1項 《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》 る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届 ただし書、 第13条第1項 《監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、…》 経済産業省令で定めるところにより、監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、試験研究のため監視化学物質を製第14条 《監視化学物質に係る有害性の調査 厚生労…》 働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、1の監視化学物質につき、第2条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、 及び 第28条 《基準適合義務 許可製造業者は、その製造…》 設備を第20条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 許可製造業者、業として第1種特定化学物質又は政令で定める製品で第1種特定化学 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (第1種特定化学物質)

1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「第1種特定化学物質…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 1 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいも の第1種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。

1号 ポリ塩化ビフェニル

2号 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。

3号 ヘキサクロロベンゼン

4号 1・2・3・4・10・10―ヘキサクロロ―1・4・四a・5・8・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―1・4―エンド―5・8―ジメタノナフタレン(別名 アルドリン 第7条 《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》 審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物 の表3の項において「 アルドリン 」という。

5号 1・2・3・4・10・10―ヘキサクロロ―6・7―エポキシ―1・4・四a・5・6・7・8・八a―オクタヒドロ―エキソ―1・4―エンド―5・8―ジメタノナフタレン(別名 ディルドリン 第7条 《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》 審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物 の表4の項において「 ディルドリン 」という。

6号 1・2・3・4・10・10―ヘキサクロロ―6・7―エポキシ―1・4・四a・5・6・7・8・八a―オクタヒドロ―エンド―1・4―エンド―5・8―ジメタノナフタレン(別名エンドリン

7号 1・1・1―トリクロロ―2・2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名 DDT 第7条 《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》 審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物 の表3の項において「 DDT 」という。

8号 1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン、1・4・5・6・7・8・8―ヘプタクロロ―三a・4・7・七a―テトラヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。 第7条 《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》 審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物 の表5の項において「 クロルデン類 」という。

9号 ビス(トリブチルスズ)=オキシド

10号 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン

11号 2・4・6―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール

12号 ポリクロロ―2・2―ジメチル―3―メチリデンビシクロ[2・2・一]ヘプタン(別名トキサフェン

13号 ドデカクロロペンタシクロ[5・3・0・02・603・904・8]デカン(別名 マイレックス 第7条 《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》 審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物 の表9の項において「 マイレックス 」という。

14号 2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール又は2・2・2―トリクロロ―1・1―ビス(4―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル

15号 ヘキサクロロブタ―1・3―ジエン

16号 2―(二H―1・2・3―ベンゾトリアゾール―2―イル)―4・6―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール

17号 ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名 PFOS 。以下「 PFOS 」という。又はその塩

18号 ペルフルオロ(オクタン―1―スルホニル)=フルオリド(別名 PFOS

19号 ペンタクロロベンゼン

20号 r―1・c―2・t―3・c―4・t―5・t―6―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン

21号 r―1・t―2・c―3・t―4・c―5・t―6―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン

22号 r―1・c―2・t―3・c―4・c―5・t―6―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン

23号 デカクロロペンタシクロ[5・3・0・02・603・904・8]デカン―5―オン(別名クロルデコン

24号 ヘキサブロモビフェニル

25号 テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名 テトラブロモジフェニルエーテル 第7条 《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》 審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物 の表12の項において「 テトラブロモジフェニルエーテル 」という。

26号 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名 ペンタブロモジフェニルエーテル 第7条 《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》 審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物 の表13の項において「 ペンタブロモジフェニルエーテル 」という。

27号 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル

28号 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル

29号 6・7・8・9・10・10―ヘキサクロロ―1・5・五a・6・9・九a―ヘキサヒドロ―6・9―メタノ―2・4・3―ベンゾジオキサチエピン=3―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン

30号 ヘキサブロモシクロドデカン

31号 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル

32号 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。

33号 1・一′―オキシビス(2・3・4・5・6―ペンタブロモベンゼン)(別名 デカブロモジフェニルエーテル 第7条 《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》 審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物 の表17の項において「 デカブロモジフェニルエーテル 」という。

34号 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。次号ハにおいて同じ。又はこれらの塩(以下「 PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩 」という。

35号 ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。

1・1・1・2・2・3・3・4・4・5・5・6・6・7・7・8・8―ヘプタデカフルオロ―8―ヨードオクタン(別名 ペルフルオロオクチル=ヨージド 。以下「 ペルフルオロオクチル=ヨージド 」という。

3・3・4・4・5・5・6・6・7・7・8・8・9・9・10・10・10―ヘプタデカフルオロデカン―1―オール(別名 八:二フルオロテロマーアルコール 。以下「 八:二フルオロテロマーアルコール 」という。

及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの

36号 ペルフルオロ(ヘキサン―1―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。又はこれらの塩(以下「 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩 」という。

2項 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第35号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、 第11条 《優先評価化学物質の指定の取消し 厚生労…》 働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 1 第1種特定化学物質、第2種特定化学物質第2 の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。

2条 (第2種特定化学物質)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「第2種特定化学物質…》 」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実である の第2種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。

1号 トリクロロエチレン

2号 テトラクロロエチレン

3号 四塩化炭素

4号 トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート

5号 トリフェニルスズ=フルオリド

6号 トリフェニルスズ=アセタート

7号 トリフェニルスズ=クロリド

8号 トリフェニルスズ=ヒドロキシド

9号 トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は11のものに限る。

10号 トリフェニルスズ=クロロアセタート

11号 トリブチルスズ=メタクリラート

12号 ビス(トリブチルスズ)=フマラート

13号 トリブチルスズ=フルオリド

14号 ビス(トリブチルスズ)=2・3―ジブロモスクシナート

15号 トリブチルスズ=アセタート

16号 トリブチルスズ=ラウラート

17号 ビス(トリブチルスズ)=フタラート

18号 アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。

19号 トリブチルスズ=スルファマート

20号 ビス(トリブチルスズ)=マレアート

21号 トリブチルスズ=クロリド

22号 トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート

23号 トリブチルスズ=1・2・3・4・四a・四b・5・6・10・十a―デカヒドロ―7―イソプロピル―1・四a―ジメチル―1―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩

3条 (新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)

1項 第3条第1項第4号 《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》 る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。

2号 新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。

3号 新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。

2項 第3条第1項第5号 《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》 る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届 の政令で定める数量は、一トンとする。

3項 第3条第2項 《2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》 臣は、1の新規化学物質に係る前項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量第5条第4項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労 の政令で定める数量は、一トンとする。

4条 (審査の特例等の対象となる場合)

1項 第5条第4項第1号 《4 第2項又は前項の規定によりその申出に…》 係る新規化学物質が第2項第1号に該当するものである旨の通知を受けた者は、毎年度、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出て、 の政令で定める数量は、十トンとする。

2項 第5条第5項 《5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》 臣は、1の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量第3条第1項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労 の政令で定める数量は、十トンとする。

5条 (一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)

1項 第8条第1項第2号 《一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、…》 経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当すると同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。

6条 (優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)

1項 第9条第1項第2号 《優先評価化学物質第2条第3項各号のいずれ…》 かに該当することにより第2種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条、第12条及び第41条において同じ。を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、優先評価化学物質ごと の政令で定める数量は、一トンとする。

7条 (第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)

1項 第24条第1項 《何人も、政令で定める製品で第1種特定化学…》 物質が使用されているもの以下「第1種特定化学物質使用製品」という。を輸入してはならない。 の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第1種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。

8条 (第2種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)

1項 第35条第1項 《第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入…》 する者又は政令で定める製品で第2種特定化学物質が使用されているもの以下「第2種特定化学物質使用製品」という。を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使 の政令で定める製品は、 第2条第11号 《定義等 第2条 この法律において「化学物…》 質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物放射性物質及び次に掲げる物を除く。をいう。 1 毒物及び劇物取締法1950年法律第303号第2条第3項に規定する特定毒物 2 覚醒 から第23号までに掲げる第2種特定化学物質(次条の表3の項において「 トリブチルスズ化合物 」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。

9条 (技術上の指針の公表を行う第2種特定化学物質が使用されている製品)

1項 第36条第1項 《主務大臣は、第2種特定化学物質ごとに、第…》 2種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として第2種特定化学物質又は政令で定める製品で第2種特定化学物質が使用されているもの以下「第2種特定化学物質等」という。を使用する者その他の業として第2種特定化 の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第2種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。

10条 (手数料)

1項 第49条 《手数料 第17条第1項、第21条第1項…》 又は第22条第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

11条 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 第56条第1項 《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》 、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2条第2項の政令の制定若 の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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