化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令《附則》

法番号:1974年政令第202号

略称: 化審法施行令

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附 則

1項 この政令は、1974年6月10日から施行する。ただし、 第3条 《新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要…》 しない場合 法第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間 の規定は、同年8月1日から施行する。

2項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第3条第1項 《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》 る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届 の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令(1974年政令第102号)は、廃止する。

3項 第25条 《使用の制限 何人も、次に掲げる要件に適…》 合するものとして第1種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第1種特定化学物質を使用してはならない。 ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を使用するときは、この限りでない。 1 当該用途に の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる期日までの間、同表の中欄に掲げる第1種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。

4項 第28条第2項 《2 許可製造業者、業として第1種特定化学…》 物質又は政令で定める製品で第1種特定化学物質が使用されているもの以下「第1種特定化学物質等」という。を使用する者その他の業として第1種特定化学物質等を取り扱う者以下「第1種特定化学物質等取扱事業者」と の政令で定める製品は、当分の間、次の表の上欄に掲げる第1種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。

附 則(1979年8月14日政令第225号)

1項 この政令は、1979年8月20日から施行する。ただし、 第3条 《製造等の届出 新規化学物質を製造し、又…》 は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣 の改正規定は、同年10月11日から施行する。

附 則(1981年10月2日政令第302号)

1項 この政令は、1981年10月12日から施行する。ただし、 第3条 《製造等の届出 新規化学物質を製造し、又…》 は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣 の改正規定は、同年12月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第97号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1986年9月17日政令第297号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《製造等の届出 新規化学物質を製造し、又…》 は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣 の改正規定は、1986年11月21日から施行する。

附 則(1986年10月31日政令第335号) 抄

1項 この政令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1987年4月1日)から施行する。ただし、 第2条第1項第2号 《この法律において「化学物質」とは、元素又…》 は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物放射性物質及び次に掲げる物を除く。をいう。 1 毒物及び劇物取締法1950年法律第303号第2条第3項に規定する特定毒物 2 覚醒剤取締法1951 の改正規定は、同年3月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日政令第75号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月27日政令第351号)

1項 この政令は、1990年1月6日から施行する。ただし、 第3条 《製造等の届出 新規化学物質を製造し、又…》 は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣 の改正規定は、1990年3月1日から施行する。

2項 第1条の2の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年9月12日政令第259号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条の2の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第542号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第3条 《新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要…》 しない場合 法第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間 の改正規定は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2002年9月4日政令第287号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要…》 しない場合 法第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間 の改正規定は、2002年11月1日から施行する。

附 則(2003年1月15日政令第5号)

1項 この政令は、2003年3月15日から施行する。

附 則(2003年9月19日政令第419号)

1項 この政令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

2項 改正法 附則第2条の政令で定める者は、薬事法(1960年法律第145号)第12条第1項又は第18条第1項の規定による許可に係る医薬品の中間物として新規化学物質を製造し、又は輸入する者とする。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月31日政令第322号)

1項 この政令は、2007年11月10日から施行する。ただし、 第3条 《新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要…》 しない場合 法第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間 の改正規定は、2008年5月1日から施行する。

附 則(2009年10月30日政令第256号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要…》 しない場合 法第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間 の表に次のように加える改正規定2010年5月1日

2号 第3条 《新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要…》 しない場合 法第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間 の次に2条を加える改正規定(第3条の3に係る部分に限る。)、附則第3項の改正規定及び附則第4項を削る改正規定2010年10月1日

附 則(2009年10月30日政令第257号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月19日政令第68号)

1項 この政令は、2014年5月1日から施行する。ただし、 第7条 《第1種特定化学物質が使用されている場合に…》 輸入することができない製品 法第24条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第1種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品日本国内において生産される同種の製品により代替することが困 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月2日政令第52号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第7条 《第1種特定化学物質が使用されている場合に…》 輸入することができない製品 法第24条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第1種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品日本国内において生産される同種の製品により代替することが困 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2018年2月21日政令第35号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《第1種特定化学物質が使用されている場合に…》 輸入することができない製品 法第24条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第1種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品日本国内において生産される同種の製品により代替することが困 の表の改正規定2018年10月1日

2号 第3条 《新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要…》 しない場合 法第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間 の改正規定及び 第4条 《審査の特例等の対象となる場合 法第5条…》 第4項第1号の政令で定める数量は、十トンとする。 2 法第5条第5項の政令で定める数量は、十トンとする。 の改正規定 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年1月1日

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年4月21日政令第144号)

1項 この政令は、2021年10月22日から施行する。

附 則(2023年12月1日政令第343号)

1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、 第7条 《第1種特定化学物質が使用されている場合に…》 輸入することができない製品 法第24条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第1種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品日本国内において生産される同種の製品により代替することが困 の表の改正規定及び附則第3項の表の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第56条 《審議会の意見の聴取 厚生労働大臣、経済…》 産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第17条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を第29条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを第41条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ第116条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第120条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第23条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又第25条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を 及び 第33条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号第7条の7第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 1999年法律第86号第18条 《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》 済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの 並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 2021年法律第60号第46条第5項 《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。

附 則(2024年7月10日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第4条までの規定公布の日

2号 第1条第34号 《第1種特定化学物質 第1条 化学物質の審…》 及び製造等の規制に関する法律以下「法」という。第2条第2項の第1種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 1 ポリ塩化ビフェニル 2 ポリ塩化ナフタレン塩素数が二以上のものに限る。 3 ヘキサク の改正規定及び附則第5条の規定公布の日から起算して2月を経過した日

2条 (経過措置)

1項 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 次条において「 新令 」という。第1条第35号 《第1種特定化学物質 第1条 化学物質の審…》 及び製造等の規制に関する法律以下「法」という。第2条第2項の第1種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 1 ポリ塩化ビフェニル 2 ポリ塩化ナフタレン塩素数が二以上のものに限る。 3 ヘキサク ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案のために、同条第2項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。

3条

1項 新令 第1条第35号 《第1種特定化学物質 第1条 化学物質の審…》 及び製造等の規制に関する法律以下「法」という。第2条第2項の第1種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 1 ポリ塩化ビフェニル 2 ポリ塩化ナフタレン塩素数が二以上のものに限る。 3 ヘキサク又はロに掲げる第1種特定化学物質( 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 以下この条及び次条において「」という。第2条第2項 《2 この法律において「第1種特定化学物質…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 1 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいも に規定する第1種特定化学物質をいう。)の製造に係る 第17条第1項 《第1種特定化学物質の製造の事業を営もうと…》 する者は、第1種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、当該許可の申請を行うことができる。

4条

1項 経済産業大臣は、前条の規定による申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、 第17条第1項 《第1種特定化学物質の製造の事業を営もうと…》 する者は、第1種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。

5条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第1条第34号 《第1種特定化学物質 第1条 化学物質の審…》 及び製造等の規制に関する法律以下「法」という。第2条第2項の第1種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 1 ポリ塩化ビフェニル 2 ポリ塩化ナフタレン塩素数が二以上のものに限る。 3 ヘキサク の規定の適用については、同号中「PFOA࿹」とあるのは「PFOA。以下「PFOA」という。)」と、「限る。次号ハにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「塩࿸以下「 PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩 」という。)」とあるのは「塩」とする。

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