制定文
水源地域対策特別措置法 (1973年法律第118号)
第3条第2項
《2 前項の申出は、あらかじめ関係市町村長…》
の意見をきき、かつ、国土交通省令で定めるところにより、指定ダム等の建設事業を所管する行政機関の長以下「所管行政機関の長」という。を通じてしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)及び
第4条第4項
《4 国土交通大臣は、水源地域整備計画を決…》
定したときは、これを関係行政機関の長及び当該水源地域整備計画の案を提出した都道府県知事に送付するとともに、国土交通省令で定めるところにより公示しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 水源地域対策特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (水源地域の指定の申出等)
1項 水源地域対策特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》
き、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水
の申出は、次に掲げる事項を記載した水源地域指定申出書を提出することによつて行うものとする。
1号 指定ダム等の名称
2号 水源地域として指定する地域
3号 前号の地域を水源地域とする理由
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前項第2号の地域を黄色で着色した国土地理院発行の25,000分の一(25,000分の一がない場合は60,000分の一)の地形図
2号 法
第3条第2項
《2 前項の申出は、あらかじめ関係市町村長…》
の意見をきき、かつ、国土交通省令で定めるところにより、指定ダム等の建設事業を所管する行政機関の長以下「所管行政機関の長」という。を通じてしなければならない。
の関係市町村長の意見を記載した書面
3項 前2項の規定は、 法
第3条第4項
《4 前3項の規定は、水源地域を変更する場…》
合について準用する。
において準用する同条第1項の規定による水源地域の変更の申出について準用する。
2条 (水源地域整備計画の公示)
1項 法
第4条第4項
《4 国土交通大臣は、水源地域整備計画を決…》
定したときは、これを関係行政機関の長及び当該水源地域整備計画の案を提出した都道府県知事に送付するとともに、国土交通省令で定めるところにより公示しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による水源地域整備計画の公示は、官報に掲載して行うものとする。