制定文
沿岸漁場整備開発法 (1974年法律第49号)
第6条第1項
《農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に…》
資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
、
第8条第2項
《2 漁業協同組合等は、前項の認可を受けよ…》
うとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の区域及び当該育成水面に係る育成水面利用規則で次に掲げる事項を内容とするものを定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない
及び
第12条第1項
《第8条第1項の認可を受けた漁業協同組合等…》
以下「認可組合等」という。は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りで
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 沿岸漁場整備開発法施行規則 を次のように定める。
1条 (特定水産動物育成事業の認可の申請書に記載すべき事項)
1項 沿岸漁場整備開発法 (以下「 法 」という。)
第8条第2項
《2 漁業協同組合等は、前項の認可を受けよ…》
うとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の区域及び当該育成水面に係る育成水面利用規則で次に掲げる事項を内容とするものを定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない
の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定水産動物育成事業を行おうとする漁業協同組合等( 法
第7条の2第2項第4号
《2 基本計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。 1 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する指針 2 その種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適
に規定する漁業協同組合等をいう。次条において同じ。)の名称及び住所
2号 育成水面の区域
3号 特定水産動物育成事業を行おうとする期間
4号 その他必要な事項
2条 (特定水産動物育成事業の認可の申請書に添付すべき書類)
1項 法
第8条第1項
《漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を…》
実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可の申請は、その申請書に、育成水面利用規則のほか、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
1号 特定水産動物育成事業の概要を記載した書面
2号 育成水面の区域を示す図面
3号 漁業協同組合等の定款
4号 漁業協同組合等の総会の議事録の謄本
5号 漁業協同組合にあつては、 法
第9条第1項
《漁業協同組合は、前条第2項の規定により育…》
成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法1948年法律第242号の規定による総会の決議前に、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の3分の二以上の書面に
の規定による同意のあつたことを証する書面
6号 漁業協同組合連合会にあつては、 法
第9条第2項
《2 前項の場合において、水産業協同組合法…》
第21条第3項の規定により電磁的方法同法第11条の3第4項に規定する電磁的方法をいう。により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域及び育成水面利用
及び第3項の同意のあつたことを証する書面
7号 育成水面の区域内において漁場としての水面の利用以外の水面の利用が行われている場合にあつては、育成水面の利用と当該漁場としての水面の利用以外の水面の利用との調整が終了していることを証する書面
3条 (育成水面利用規則に係る軽微な変更)
1項 法
第12条第1項
《第8条第1項の認可を受けた漁業協同組合等…》
以下「認可組合等」という。は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りで
の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。
1号 育成水面の区域
2号 法
第8条第2項第1号
《2 漁業協同組合等は、前項の認可を受けよ…》
うとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の区域及び当該育成水面に係る育成水面利用規則で次に掲げる事項を内容とするものを定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない
及び第2号に掲げる事項
3号 組合員等( 法
第8条第2項第2号
《2 漁業協同組合等は、前項の認可を受けよ…》
うとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の区域及び当該育成水面に係る育成水面利用規則で次に掲げる事項を内容とするものを定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない
に規定する組合員等をいう。)以外の者で育成水面の区域内において特定水産動物を採捕するものから徴収する利用料の額及びその徴収の方法
4条 (指定法人の指定の申請)
1項 法
第15条第1項
《都道府県知事は、第7条の2第4項の規定に…》
より基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
4号 法
第15条第1項第2号
《都道府県知事は、第7条の2第4項の規定に…》
より基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に
に掲げる要件を備えていることを証する書類
5条 (業務実施計画の認可の申請等)
1項 法
第17条第3項
《3 指定法人は、第1項の認可を受けようと…》
するときは、その申請に係る業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする前条第2号の経済効果に関する資料その他の農林水産省令で定める書類を申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする 法
第16条第2号
《指定法人の業務 第16条 指定法人は、次…》
に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない。 1 第7条の2第4項第1号に規定する水産動物の種類に属する水産動物の生産された種苗の放流を行うこと。 2 前号の放流に係る水産動物の増殖による漁業
の経済効果に関する資料その他当該業務実施計画において定めた法第17条第2項第1号及び第2号の事項に関する資料
2号 業務実施計画に関する意思の決定を証する書面
2項 法
第20条第2項
《2 第17条第3項、第18条及び前条の規…》
定は、前項の認可について準用する。
において準用する法第17条第3項の農林水産省令で定める書類は、業務実施計画の変更の理由を記載した書面及び当該変更に係る前項各号に掲げる書類とする。
6条 (業務実施計画に係る軽微な変更)
1項 法
第20条第1項
《指定法人は、その業務実施計画を変更するに…》
は、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。
1号 放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類
2号 放流効果実証事業の対象とする水産動物の種苗の放流場所及び放流時期
7条 (漁場利用協定の締結に係る勧告の申請)
1項 法
第24条第1項
《漁業協同組合等が次に掲げる団体に対し、又…》
はその団体が漁業協同組合等に対し、漁場漁業法第60条第5項第5号に規定する内水面に属するものを除く。以下同じ。の安定的な利用関係の確保に必要な事項で当該協定に掲げられたものの遵守につきそれぞれの団体漁
の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 相手方の名称及び住所並びに代表者の氏名
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 漁場利用協定の締結のため交渉をしたい旨の申出をした際に相手方に示した漁場利用協定の案
2号 申請者の定款又は規約及び構成員の名簿
3号 相手方の 法
第24条第1項
《漁業協同組合等が次に掲げる団体に対し、又…》
はその団体が漁業協同組合等に対し、漁場漁業法第60条第5項第5号に規定する内水面に属するものを除く。以下同じ。の安定的な利用関係の確保に必要な事項で当該協定に掲げられたものの遵守につきそれぞれの団体漁
に規定する団体(漁業協同組合及び漁業協同組合連合会を含む。以下同じ。)としての要件に関する資料
4号 相手方との交渉の経緯及び勧告を申請する理由を記載した書面
8条 (漁場利用協定の届出)
1項 法
第25条
《漁場利用協定の届出 漁場利用協定を締結…》
した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による漁場利用協定の内容の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
1号 届出者及びその他の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 漁場利用協定の締結の年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 漁場利用協定の写し
2号 届出者の定款又は規約及び構成員の名簿
3号 届出者以外の当事者の 法
第24条第1項
《漁業協同組合等が次に掲げる団体に対し、又…》
はその団体が漁業協同組合等に対し、漁場漁業法第60条第5項第5号に規定する内水面に属するものを除く。以下同じ。の安定的な利用関係の確保に必要な事項で当該協定に掲げられたものの遵守につきそれぞれの団体漁
に規定する団体としての要件に関する資料
9条 (紛争に係るあつせんの申請)
1項 法
第26条第1項
《前条の規定による届出のあつた漁場利用協定…》
の遵守につきその当事者間に紛争が生じた場合において、当該当事者がその解決のため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、当該当事者の双方又は一方は、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところによ
の規定によるあつせんの申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 あつせんの申請に係る相手方の名称及び住所並びに代表者の氏名
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 紛争の経緯及びその内容を記載した書面
2号 当事者が紛争の解決のためにとつた措置の内容及びあつせんを申請する理由を記載した書面