2条 (基本計画)
1項 都道府県は、 法 第7条の2第1項
《都道府県は、その区域に属する水面漁業法1…》
949年法律第267号第60条第5項第5号に規定する内水面を除く。以下同じ。における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産
の基本計画を定める場合には、おおむね5年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね5年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。