沿岸漁場整備開発法施行令《本則》

法番号:1976年政令第51号

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制定文 内閣は、 沿岸漁場整備開発法 1974年法律第49号第2条 《基本計画 都道府県は、法第7条の2第1…》 項の基本計画を定める場合には、おおむね5年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね5年後の見通しに基づいて行うもの 、第3条第1項(同法第4条第2項において準用する場合を含む。及び第6条第1項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (基本方針)

1項 沿岸漁場整備開発法 以下「」という。第6条第1項 《農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に…》 資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 の基本方針は、おおむね5年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。

2条 (基本計画)

1項 都道府県は、 第7条の2第1項 《都道府県は、その区域に属する水面漁業法1…》 949年法律第267号第60条第5項第5号に規定する内水面を除く。以下同じ。における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産 の基本計画を定める場合には、おおむね5年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね5年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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