石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令《本則》

法番号:1974年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第1号

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制定文 石油需給適正化法 1973年法律第122号第7条第1項 《石油を使用する者は、政令で定める期間以下…》 「使用期間」という。に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。 ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令 及び 第15条第2項 《2 第7条第1項ただし書の規定による数量…》 の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に基づき、並びに同法第7条第1項及び第16条第4項の規定を実施するため、 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 石油需給適正化法 1973年法律第122号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (石油の使用の申出)

1項 第7条第1項 《石油を使用する者は、政令で定める期間以下…》 「使用期間」という。に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。 ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令 ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前6日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第1の申出書及びその写し一通(その者の行う事業を所管する大臣が経済産業大臣である場合において経済産業大臣に提出する写しについては、二通)を提出してしなければならない。

3条 (石油の数量の算定)

1項 第7条第1項 《石油を使用する者は、政令で定める期間以下…》 「使用期間」という。に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。 ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令 の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス0・55キログラムを体積1リツトルに換算するものとする。

4条 (帳簿)

1項 第15条第2項 《2 第7条第1項ただし書の規定による数量…》 の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入数量、使用数量及び在庫数量とする。

2項 第15条第2項 《2 第7条第1項ただし書の規定による数量…》 の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿の記載は、使用期間における前項に規定する事項(在庫数量を除く。及び使用期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。

3項 第15条第2項 《2 第7条第1項ただし書の規定による数量…》 の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、法第7条第1項ただし書の規定による数量の指定を受けた者の主たる事業場に備えなければならない。

4項 第15条第2項 《2 第7条第1項ただし書の規定による数量…》 の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、閉鎖の日から1年間(その間に法第4条第2項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示の行われた日まで)保存しなければならない。

4条の2 (電磁的記録による保存)

1項 前条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第15条第2項 《2 第7条第1項ただし書の規定による数量…》 の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

5条 (立入検査の証明書)

1項 第16条第2項 《2 主務大臣は、第7条の規定の施行に必要…》 な限度において、石油を使用する者に対し、その石油の使用状況に関し報告させ、又はその職員に、石油を使用する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による立入検査に係る同条第4項の証明書は、様式第2によるものとする。

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