制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
、
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
及び
第18条
《 削除…》
の規定に基づき、 個人企業経済調査規則 (1961年総理府令第17号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査(以下「 個人企業経済調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 個人企業経済調査 は、個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令において「 事業主 」とは、個人企業を経営する者をいう。
4条 (調査日)
1項 個人企業経済調査 は、毎年6月1日(以下「 調査日 」という。)現在によって行う。
5条 (調査の対象)
1項 個人企業経済調査 は、 法
第2条第9項
《9 この法律において「統計基準」とは、公…》
的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が選定したもの(以下「 調査事業所 」という。)について行う。
1号 大分類D―建設業
2号 大分類E―製造業
3号 大分類G―情報通信業
4号 大分類H―運輸業、郵便業(中分類42―鉄道業及び中分類46―航空運輸業を除く。)
5号 大分類I―卸売業、小売業
6号 大分類J―金融業、保険業(中分類62―銀行業及び中分類63―協同組織金融業を除く。)
7号 大分類K―不動産業、物品賃貸業
8号 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業
9号 大分類M―宿泊業、飲食サービス業(中分類76―飲食店(小分類番号765酒場、ビヤホール及び小分類番号766バー、キャバレー、ナイトクラブに限る。)を除く。)
10号 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(中分類79―その他の生活関連サービス業(小分類番号792家事サービス業に限る。)を除く。)
11号 大分類O―教育、学習支援業
12号 大分類P―医療、福祉(中分類83―医療業(小分類番号831病院、小分類番号832一般診療所及び小分類番号833歯科診療所に限る。)を除く。)
13号 大分類Q―複合サービス事業(中分類87―協同組合(他に分類されないもの)を除く。)
14号 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類93―政治・経済・文化団体、中分類94―宗教及び中分類96―外国公務を除く。)
6条 (調査事項等)
1項 個人企業経済調査 は、総務大臣の定める様式による調査票により、 調査事業所 に係る次に掲げる事項を調査する。
1号 調査事業所 に関する事項
イ 名称及び電話番号
ロ 所在地
2号 事業主 に関する事項
イ 事業主 の男女の別及び年齢
ロ 後継者の有無
3号 事業全体に関する事項
イ 主な事業及び主な事業以外の事業収入の有無
ロ 売上金額及び仕入金額
ハ 棚卸高
ニ 営業経費等
ホ 受託の状況
ヘ 設備取得状況
ト 従業者数
チ 従業者の採用・離職状況
4号 主な事業に関する事項
イ チェーン組織への加盟の有無
ロ パーソナルコンピュータの使用の有無
ハ 営業(操業)日数及び時間
ニ 営業用土地・建物の所有形態
ホ 営業用建物と自宅用建物の別
ヘ 事業経営上の問題点
ト 今後の事業展開
チ 法人化の予定
2項 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
7条 (調査の方法及び期間)
1項 個人企業経済調査 は、総務大臣が調査票を 調査事業所 ごとに送付し、及び回収することにより行う。
2項 前項の規定による調査は、 調査日 の属する年の5月20日から6月末日までの間において行う。
8条 (期間の変更)
1項 総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第2項に規定する期間(以下この条において「 調査の期間 」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、 調査の期間 を変更することができる。
2項 総務大臣は、前項の規定により 調査の期間 を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。
9条 (報告の義務及び方法)
1項 個人企業経済調査 に当たっては、
第6条第1項
《個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式…》
による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。 1 調査事業所に関する事項 イ 名称及び電話番号 ロ 所在地 2 事業主に関する事項 イ 事業主の男女の別及び年齢 ロ 後継者の有無 3
各号に掲げる事項について、 調査事業所 の 事業主 が報告しなければならない。
2項 事業主 が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
3項 前2項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
10条 (結果の公表等)
1項 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
11条 (調査票等の保存)
1項 総務省統計局長は、調査票を2年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。