自動車安全運転センター法施行規則《別表など》
法番号:1975年総理府令第53号
略称:
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別記様式第1(
第8条
《通知業務 法第29条第1項第3号の内閣…》
府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為道路交通法施行令1960年政令第270号。以下「道交法施行令」という。第33条の2第3項に規定する違反行為をいう。以下同じ。をしたことにより、当該違反行
関係)
別記様式第2(
第9条
《経歴証明業務 法第29条第1項第4号の…》
内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録累積点数、証明日を起算日とする過去5年以内における違反行為及び道交法施行令別表第3の備考に規定する前歴以下この条において「前歴」という
関係)
別記様式第3(
第9条
《経歴証明業務 法第29条第1項第4号の…》
内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録累積点数、証明日を起算日とする過去5年以内における違反行為及び道交法施行令別表第3の備考に規定する前歴以下この条において「前歴」という
関係)
別記様式第3の2(
第9条
《経歴証明業務 法第29条第1項第4号の…》
内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録累積点数、証明日を起算日とする過去5年以内における違反行為及び道交法施行令別表第3の備考に規定する前歴以下この条において「前歴」という
関係)
別記様式第4(
第9条
《経歴証明業務 法第29条第1項第4号の…》
内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録累積点数、証明日を起算日とする過去5年以内における違反行為及び道交法施行令別表第3の備考に規定する前歴以下この条において「前歴」という
関係)
別記様式第5(
第10条
《交通事故証明業務 法第29条第1項第5…》
号の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、同号の書面の様式は、別記様式第5のとおりとする。
関係)
別記様式第6(
第14条
《立入検査をする職員の身分を示す証票 法…》
第38条第2項の証票は、別記様式第6のとおりとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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