制定文
自動車安全運転センター法 (1975年法律第57号)
第10条第2項
《2 設立当初の役員は、定款で定めなければ…》
ならない。
、
第29条第1項第1号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
、第2号及び第3号、同条第3項並びに
第30条第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
内閣府令で定める。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 自動車安全運転センター法施行規則 を次のように定める。
1条 (設立の認可の申請)
1項 自動車安全運転センター 法 (以下「 法 」という。)
第10条第1項
《発起人は、定款及び事業計画書を国家公安委…》
員会に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
1号 発起人の氏名、住所及び経歴
2号 自動車安全運転 センター (以下「 センター 」という。)を設立しようとする時期
3号 設立しようとする センター の名称
4号 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
5号 設立の認可を申請するまでの経過の概要
2条 (事業計画書の記載事項)
1項 法
第10条第3項
《3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は…》
、内閣府令で定める。
の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。
1号 法
第29条第1項
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
各号に掲げる業務の開始の時期
2号 法
第29条第1項
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
各号に掲げる業務に関する計画の概要
3号 資金の調達方法及び使途
4号 センター の組織
5号 その他必要な事項
3条 (定款の変更の認可の申請)
1項 センター は、 法
第15条第2項
《2 定款の変更は、国家公安委員会の認可を…》
受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
4条 (役員の選任の認可の申請)
1項 センター は、 法
第20条
《役員の選任及び解任 役員の選任及び解任…》
は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
5条 (役員の解任の認可の申請)
1項 センター は、 法
第20条
《役員の選任及び解任 役員の選任及び解任…》
は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の役員の解任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
1号 解任しようとする役員の氏名及び住所
2号 解任を必要とする理由
6条 (役員の兼職の承認の申請)
1項 役員は、 法
第22条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、国家公安委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
1号 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
2号 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
3号 兼職を必要とする理由
7条 (評議員の任命の認可の申請)
1項 理事長は、 法
第25条第3項
《3 評議員は、道路の交通に起因する障害の…》
防止について識見を有する者のうちから、国家公安委員会の認可を受けて、理事長が任命する。
の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
8条 (通知業務)
1項 法
第29条第1項第3号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為( 道路交通法施行令 (1960年政令第270号。以下「 道交法施行令 」という。)
第33条の2第3項
《3 前2項に規定する累積点数とは、これら…》
の規定により行おうとする処分の理由となる違反行為一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。及び当該違反行為をした日を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為当該違反行為をした時において次の
に規定する違反行為をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数( 道交法施行令 第33条の2第3項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第29条第1項第3号の書面の様式は、別記様式第1のとおりとする。
9条 (経歴証明業務)
1項 法
第29条第1項第4号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去5年以内における違反行為及び 道交法施行令 別表第3の備考に規定する 前歴 (以下この条において「 前歴 」という。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する同号の書面の様式は、それぞれ別記様式第二、第三、第3の二又は第4のとおりとする。
10条 (交通事故証明業務)
1項 法
第29条第1項第5号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、同号の書面の様式は、別記様式第5のとおりとする。
11条 (センターの目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
1項 センター は、 法
第29条第2項
《2 センターは、前項第9号に掲げる業務を…》
行おうとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
1号 当該業務の内容
2号 当該業務を行うことを必要とする理由
3号 当該業務の実施計画の概要
4号 当該業務の収支の見込み
5号 当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
6号 その他必要な事項
12条 (業務方法書及びその変更の認可の申請)
1項 センター は、 法
第30条第1項
《センターは、業務の開始前に、業務方法書を…》
作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、業務方法書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
2項 センター は、 法
第30条第1項
《センターは、業務の開始前に、業務方法書を…》
作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
13条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第30条第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
内閣府令で定める。
の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。
1号 法
第29条第1項第1号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
に規定する研修に関する事項
2号 法
第29条第1項第2号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
に規定する研修に関する事項
3号 法
第29条第1項第3号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
に規定する書面による通知に関する事項
4号 法
第29条第1項第4号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
に規定する書面の交付に関する事項
5号 法
第29条第1項第5号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
に規定する書面の交付に関する事項
6号 法
第29条第1項第6号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
に規定する調査研究に関する事項
7号 法
第29条第1項第7号
《センターは、第1条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る
に規定する成果の普及に関する事項
8号 その他 センター の業務に関し必要な事項
14条 (立入検査をする職員の身分を示す証票)
1項 法
第38条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証票は、別記様式第6のとおりとする。
15条 (センターの運営に対する配慮)
1項 国家公安委員会は、 センター に対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。