船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則《附則》

法番号:1975年運輸省令第46号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年9月30日運輸省令第51号)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年9月28日運輸省令第42号)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1983年1月26日運輸省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1982年12月31日以前1年間に係る報告については、改正後の 第14条第1項 《法第16条第5項の規定により読み替えて適…》 用される法第9条第3項の国土交通省令で定める法人は、次の各号に該当する法人とする。 1 毎事業年度において当該事業年度の前事業年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成 の規定及び別記様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1987年6月12日運輸省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月18日運輸省令第64号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年9月30日運輸省令第30号)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月30日運輸省令第31号)

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年9月26日運輸省令第52号)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2007年4月23日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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