制定文
勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第17条第2項
《2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。 1 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者払込代行契約を締結している勤労
及び 勤労者財産形成促進法施行令 (1971年政令第332号)
第23条第1項
《事業主及び信託会社等は、その締結する信託…》
等に関する契約につき法第6条の2第1項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写し、事業主と労働組合等との合意に係る書面の写しその他参考となる
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
1条の2 (勤労者財産形成給付金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等)
1項 法
第16条第3項
《3 船員のみに関して締結された勤労者財産…》
形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第6条の2第1項並びに第6条の3第2項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員
の規定により読み替えて適用される法第6条の2第1項第6号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
1条の3 (勤労者財産形成基金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等)
1項 法
第16条第3項
《3 船員のみに関して締結された勤労者財産…》
形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第6条の2第1項並びに第6条の3第2項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員
の規定により読み替えて適用される法第6条の3第2項第6号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
2項 法
第16条第3項
《3 船員のみに関して締結された勤労者財産…》
形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第6条の2第1項並びに第6条の3第2項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員
の規定により読み替えて適用される法第6条の3第3項第6号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の金銭の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
2条 (勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
1項 勤労者財産形成促進法施行令 (1971年政令第332号。以下「 令 」という。)
第44条第1項
《船員法第16条第1項に規定する船員をいう…》
。以下この条において同じ。のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第2章第2節及び第3節中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあ
の規定により読み替えて適用される 令
第23条第1項
《事業主及び信託会社等は、その締結する信託…》
等に関する契約につき法第6条の2第1項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写し、事業主と労働組合等との合意に係る書面の写しその他参考となる
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2号 信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
3号 信託等に関する契約に係る事業場の名称及び所在地
4号 信託等に関する契約を締結した日
5号 法
第6条の2第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
に規定する資格が定められている場合には、その資格
6号 令
第17条第3項
《3 各勤労者ごとの法第6条の2第1項第3…》
号に規定する一定の金額の決定についての基準は、事業主と労働組合等との合意に基づいて定められなければならない。
に規定する基準
2項 令
第23条第5項
《5 第1項の規定は前項の承認を受けようと…》
する場合について、第2項及び第3項の規定は前項の承認について準用する。 この場合において、第2項中「法第6条の2第1項並びに法第7条の2第1項及び第3項並びに第15条から前条まで」とあるのは、「法第7
において令第44条第1項の規定により読み替えて適用される令第23条第4項の承認について準用する令第44条第1項の規定により読み替えて適用される令第23条第1項の国土交通省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする 法
第6条の2第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第17条第3項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとし又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする理由、当該資格を新たに定めようとし又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第16条第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第1項の規定による承認を受けた日とする。
3項 事業主及び信託会社等は、船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約に関し、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は当該契約に係る事業場の名称若しくは所在地に変更があつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
3条 (勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)
1項 令
第44条第1項
《船員法第16条第1項に規定する船員をいう…》
。以下この条において同じ。のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第2章第2節及び第3節中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあ
の規定により読み替えて適用される令第27条の24第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 加入員が船員のみである勤労者財産形成基金(以下「 船員基金 」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
2号 信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
3号 設立事業場の名称及び所在地
4号 信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日
2項 前項の規定は、 令
第27条の24第4項
《4 前3項の規定は、基金及び銀行等の締結…》
する預貯金の預入等に関する契約に係る法第6条の3第3項に規定する承認について準用する。 この場合において、第2項中「第6条の3第2項」とあるのは「第6条の3第3項」と、「第27条の2から第27条の十一
において 法
第16条第3項
《3 船員のみに関して締結された勤労者財産…》
形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第6条の2第1項並びに第6条の3第2項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員
の規定により読み替えて適用される法第6条の3第3項の承認について準用する令第44条第1項の規定により読み替えて適用される令第27条の24第1項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第2号中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と、同項第4号中「信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは「預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。
3項 船員基金 及び信託会社等又は銀行等は、船員のみに関して締結された勤労者財産形成 基金契約 (以下「 基金契約 」という。)に関し、第1項第2号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
4条 (設立の認可申請書等)
1項 法
第16条第4項
《4 加入員が船員のみである基金については…》
、第2章第2節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚
の規定により読み替えて適用される法第7条の9第1項の国土交通省令で定める書面は、設立の認可の申請書及び法第7条の8第1項の合意があつたことを証する書面とする。
5条 (規約変更の認可申請)
1項 法
第16条第4項
《4 加入員が船員のみである基金については…》
、第2章第2節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚
の規定により読み替えて適用される法第7条の11第3項の規定による規約の変更の認可の申請(以下「 規約変更の認可申請 」という。)は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
1号 設立事業場の増加に係る 規約変更の認可申請 にあつては、 法
第7条の25第1項
《基金は、次の各号に掲げる事業場他の基金の…》
設立事業場であるものを除く。について、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意
の同意を得たことを証する書類
2号 基金契約 に係る 規約変更の認可申請 にあつては、当該基金契約に関する書類
6条 (役員の就任等の届出)
1項 船員基金 は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
7条 (加入の申出)
1項 法
第7条の17第2項
《2 基金は、規約において一定の日を加入日…》
として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。
の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主を通じて行わなければならない。
8条 (船員基金に対する通知)
1項 構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を 船員基金 に通知しなければならない。
1号 構成員事業主が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
2号 構成員事業主が設立事業場の名称又は所在地を変更したとき。
3号 加入員が、 法
第7条の18第2項第2号
《2 加入員は、次に掲げる場合のいずれかに…》
該当するに至つた日の翌日において、当該基金の加入員でなくなるものとする。 1 前項の脱退の申出をしたとき。 2 死亡したとき。 3 設立事業場の勤労者でなくなつたとき引き続き当該基金の構成員事業主の他
、第3号又は第5号に掲げる場合に該当することとなつたとき。
4号 加入員が氏名を変更したとき。
9条 (加入員原簿)
1項 令
第44条第2項
《2 加入員が船員のみである基金については…》
、第2章第4節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚
の規定により読み替えて適用される令第28条の11の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 加入員の氏名及び住所
2号 設立事業場の名称
3号 加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日
4号 構成員事業主の拠出及び財産形成基金給付金の支払に関する事項
10条 (合併の認可申請)
1項 法
第16条第4項
《4 加入員が船員のみである基金については…》
、第2章第2節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚
の規定により読み替えて適用される法第7条の24第2項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
1号 合併しようとする 船員基金 の名称及び加入員の数
2号 合併により設立される 船員基金 の名称及び住所又は合併後存続する船員基金の名称
2項 合併後存続する 船員基金 にあつては、合併に伴う 規約変更の認可申請 は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
11条 (解散の認可申請)
1項 法
第16条第4項
《4 加入員が船員のみである基金については…》
、第2章第2節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚
の規定により読み替えて適用される法第7条の26第2項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
12条 (業務報告書の提出)
1項 船員基金 は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見をつけて、事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
13条 (令第32条の国土交通省令で定める割合)
1項 令
第44条第3項
《3 船員に対してのみその業務を行う福利厚…》
生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、第32条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成
の規定により読み替えて適用される令第32条の国土交通省令で定める割合は、3分の2とする。
14条 (福利厚生会社)
1項 法
第16条第5項
《5 船員に対してのみその業務を行う福利厚…》
生会社については、第9条第3項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社については、同項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国
の規定により読み替えて適用される法第9条第3項の国土交通省令で定める法人は、次の各号に該当する法人とする。
1号 毎事業年度において当該事業年度の前事業年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主( 令
第44条第3項
《3 船員に対してのみその業務を行う福利厚…》
生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、第32条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成
の規定により読み替えて適用される令第32条に規定する事業主に限る。次号において同じ。)の雇用する船員に対する貸付けに係る住宅の建設又は購入のための資金の額の総額の当該前事業年度における貸付けに係る住宅の建設又は購入のための資金の額の総額に占める割合が100分の五十以上であること。
2号 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する船員に対する住宅の建設又は購入のための資金の貸付けの業務については、その他の業務に係る経理と区分し特別の勘定を設けて経理していること。
15条 (報告)
1項 国土交通大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、 法
第16条第1項
《船員法の適用を受ける船員以下この条におい…》
て「船員」という。に関しては、第4条第1項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣内閣総理大臣にあつては、」と、「貯蓄に係る部
の規定により読み替えて適用される法第17条第2項の報告を求めることができる。