附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1993年6月23日法律第78号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1996年5月24日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1996年5月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「林業・木材産業…》
改善資金」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、
及び
第3条
《政府の助成 政府は、都道府県がこの法律…》
の定めるところにより林業従事者、木材産業に属する事業を営む者政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者以下「林業従事者等」という。に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月4日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から
第12条
《融資機関が行う貸付け 都道府県が行う第…》
3条第2項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。 2 第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は融資機関が行う第3条第2項の林業・木材産業改善資金
まで及び
第14条
《事務の委託 都道府県は、政令で定めると…》
ころにより、その行う第3条第1項及び第2項に規定する事業に係る事務の一部貸付けの決定を除く。を森林組合法第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるも
から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年7月1日から施行する。
2条 (林業改善資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に貸し付けられた
第1条
《目的 この法律は、林業従事者等が林業経…》
営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し
の規定による改正前の林業改善資金助成法第2条第1項の林業生産高度化資金、同条第2項の新林業部門導入資金、同条第3項の林業労働福祉施設資金及び同条第4項の青年林業者等養成確保資金については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条及び附則第6条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。