林業・木材産業改善資金助成法施行令《本則》

法番号:1976年政令第131号

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制定文 内閣は、林業改善資金助成法(1976年法律第42号)第2条、 第3条第1項 《法第2条第5号の政令で定める物質は、第3…》 号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得た数値又はこれらを合計した数第5条 《関係行政機関 法第3項の政令で定める行…》 政機関は、警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省とする。第6条第1項 《法第16条第2項の法令の規定により災害の…》 発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものは、消防法第12条の7第1項に規定する危険物保安統括管理者、鉱山保安法1949年法律第70号第22条第1項に規定第10条 《普通消防車及び小型消防車 第1種事業者…》 は、その第1種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車毎分2,000リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を、第2種事業者は、その第2種事業所の石油の貯蔵・第12条第1項 《特定事業者は、その特定事業所に、指定施設…》 である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定める台数の乙種普通化学第13条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防 及び 第15条 《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》 事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (林業従事者等)

1項 林業・木材産業改善資金助成法 以下「」という。第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により林業従事者、木材産業に属する事業を営む者政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者以下「林業従事者等」という。に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあつては、300人)以下の会社若しくは個人であるものとする。

2項 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により林業従事者、木材産業に属する事業を営む者政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者以下「林業従事者等」という。に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは のその他政令で定める者は、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあつては、資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。)とする。

2条 (融資機関)

1項 第3条第2項第2号 《2 政府は、前項に規定する場合のほか、都…》 道府県が、この法律の定めるところにより林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者以下「融資機関」という。に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、 の政令で定める森林組合及び同項第4号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣が指定するものとする。

3条

1項 第3条第2項第6号 《2 政府は、前項に規定する場合のほか、都…》 道府県が、この法律の定めるところにより林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者以下「融資機関」という。に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、 の政令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。

1号 銀行

2号 信用金庫

3号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

4号 信用協同組合

4条 (林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間)

1項 第5条第1項 《貸付金は、無利子とし、その償還期間据置期…》 間を含む。は、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、10年以内とする。

2項 第5条第2項 《2 貸付金の据置期間は、3年を超えない範…》 囲内で政令で定める期間とする。法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年以内とする。

5条 (担保又は保証人を要しない者)

1項 第6条第1項 《第3条第1項の貸付けについては、都道府県…》 は、貸付金の貸付けを受ける者政令で定める者を除く。に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 造林の事業を行うことを主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの

2号 前号に掲げる法人のほか、造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるもの

6条 (支払の猶予)

1項 第10条 《支払の猶予 都道府県は、災害その他政令…》 で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第3条第1項(法第12条第2項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第3条第2項)の貸付けを受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人又はその者と住居及び生計を1にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。

7条 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)

1項 都道府県が 第3条第2項 《2 政府は、前項に規定する場合のほか、都…》 道府県が、この法律の定めるところにより林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者以下「融資機関」という。に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、 の規定により貸し付ける資金(以下この条において「 都道府県貸付金 」という。)の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

1号 都道府県貸付金 の償還期間は、16年(4年以内の据置期間を含む。)以内とすること。

2号 融資機関は、 都道府県貸付金 を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。

3号 融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。

2項 融資機関が 第12条第2項 《2 第4条、第5条、第7条及び第8条の規…》 定は融資機関が行う第3条第2項の林業・木材産業改善資金の貸付けについて、第9条から前条までの規定は融資機関について準用する。 において準用する法第10条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る 都道府県貸付金 に係る債権については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第171条の6第1項第5号 《普通地方公共団体の長は、債権強制徴収によ…》 り徴収する債権を除く。について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。 この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げな に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

8条 (特別会計の経理)

1項 第13条第1項 《都道府県が、第3条第1項及び第2項に規定…》 する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。 の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。

1号 貸付勘定都道府県が行う 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により林業従事者、木材産業に属する事業を営む者政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者以下「林業従事者等」という。に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは 及び第2項の貸付けに係る収入及び支出の経理

2号 業務勘定都道府県が行う 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により林業従事者、木材産業に属する事業を営む者政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者以下「林業従事者等」という。に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは 及び第2項の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理

9条 (事務の委託)

1項 都道府県が 第14条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、そ…》 の行う第3条第1項及び第2項に規定する事業に係る事務の一部貸付けの決定を除く。を森林組合法第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託するこ の規定により同項の森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託することができる事務は、都道府県が行う法第3条第1項及び第2項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。

10条

1項 第14条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、そ…》 の行う第3条第1項及び第2項に規定する事業に係る事務の一部貸付けの決定を除く。を森林組合法第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託するこ の政令で定める者は、 森林組合法 1978年法律第36号第9条第2項第1号 《2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に…》 掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給 3 組合員の生産する林産 の事業を行う森林組合又は 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の2第1項第2号 《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》 業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入 の事業を行う事業協同組合若しくは同法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会で林業従事者等の組織するものとする。

11条 (納付金)

1項 都道府県が 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により林業従事者、木材産業に属する事業を営む者政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者以下「林業従事者等」という。に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは 及び第2項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第16条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して3月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の8月31日までに納付しなければならない。

12条 (延滞金)

1項 都道府県は、 第16条 《納付金 都道府県は、第3条第1項及び第…》 2項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応 の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年10・75パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

13条 (木材卸売業又は木材市場業を営む者)

1項 第17条第1号 《独立行政法人農林漁業信用基金による債務の…》 保証 第17条 独立行政法人農林漁業信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金に出資している次に掲げる者その者が第2号に掲げる者である場合には、その直接の構成員となつている第1号に掲げる者を含む。が、こ の政令で定める木材卸売業又は木材市場業を営む者は、次に掲げるとおりとする。

1号 資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人以下の会社若しくは個人

2号 森林組合又は森林組合連合会

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