河川管理施設等構造令《附則》

法番号:1976年政令第199号

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附 則

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存する 河川管理施設等 又は現に工事中の河川管理施設等(既に 第26条 《工作物の新築等の許可 河川区域内の土地…》 において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるため の許可を受け、工事に着手するに至らない 許可工作物 を含む。)がこの政令の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあつては、法第26条の許可)がこの政令の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

附 則(1991年10月25日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(1991年法律第61号)の施行の日(1991年11月1日)から施行する。

附 則(1992年1月24日政令第5号)

1項 この政令は、1992年2月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存する水門及び門(以下「 水門等 」という。又は現に工事中の 水門等 既に 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)がこの政令の規定に適合しない場合においては、当該水門等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(同項の許可を受けて設置される水門等にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る水門等については、この限りでない。

附 則(1997年11月28日政令第343号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年12月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する床止め及びせき以下「床止め等」という。又は現に工事中の床止め等(既に 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)が改正後の 河川管理施設等 構造令第35条の二( 第44条 《護床工等 第34条から第35条の二まで…》 の規定は、堰せきを設ける場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に適合しない場合においては、当該床止め等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(同項の許可を受けて設置される床止め等にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る床止め等については、この限りでない。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年7月5日政令第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年7月11日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する堤防又は現に工事中の堤防(既に 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)については、 第2条 《河川管理の原則等 河川は、公共用物であ…》 つて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 の規定による改正後の 河川管理施設等 構造令第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。次項において同じ。)に係る堤防であって、その工事の着手(同法第26条第1項の許可を受けて改築される堤防にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後であるものについては、この限りでない。

2項 この政令の施行の際現に存する可動ぜき、水門及び門(以下この項において「可動ぜき等」という。又は現に工事中の可動ぜき等(既に 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)が 第2条 《河川管理の原則等 河川は、公共用物であ…》 つて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 の規定による改正後の 河川管理施設等 構造令第43条第2項(同令第52条第1項において準用する場合を含む。)の規定に適合しない場合においては、当該可動ぜき等については、当該規定は、適用しない。ただし、改築に係る可動ぜき等であって、その工事の着手(同法第26条第1項の許可を受けて改築される可動ぜき等にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後であるものについては、この限りでない。

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