制定文
内閣は、 振動規制法 (1976年法律第64号)
第2条第1項
《この法律において「特定施設」とは、工場又…》
は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
及び第3項、
第12条第3項
《3 前2項の規定は、第7条第1項の規定に…》
よる届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から3年間当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、4年間は、適用しない
、
第17条第1項
《市町村長は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設
並びに
第23条
《条例との関係 この法律の規定は、地方公…》
共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する振動に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。 2 この法律の
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定施設)
1項 振動規制法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定施設」とは、工場又…》
は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
2条 (特定建設作業)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「特定建設作業」とは…》
、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。
の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
3条 (法第12条第3項の政令で定める施設)
1項 法
第12条第3項
《3 前2項の規定は、第7条第1項の規定に…》
よる届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から3年間当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、4年間は、適用しない
の政令で定める施設は、別表第1第1号ニに掲げる施設とする。
4条 (報告及び検査)
1項 市町村長は、 法
第17条第1項
《市町村長は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設
の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第18条第1項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第12条第1項、同条第2項(法第9条に係る部分を除く。)又は法第18条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2項 市町村長は、 法
第17条第1項
《市町村長は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設
の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。