振動規制法施行規則《本則》

法番号:1976年総理府令第58号

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制定文 振動規制法 1976年法律第64号第3条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》 定をするときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 第4条第3項 《3 前条第3項の規定は、第1項の規定によ…》 る規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第6条第1項 《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》 が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 及び第2項( 第7条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》 届出について準用する。 及び 第8条第3項 《3 第6条第2項の規定は、前2項の規定に…》 よる届出について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第7条第1項 《1の地域が指定地域となつた際現にその地域…》 内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場その施設以外の特定施第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号から第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け第14条第1項 《指定地域内において特定建設作業を伴う建設…》 工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を 及び第3項、 第15条第1項 《市町村長は、指定地域内において行われる特…》 定建設作業に伴つて発生する振動が環境省令で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態 並びに 第16条第1項 《市町村長は、第19条の測定を行つた場合に…》 おいて、指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のため の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 振動規制法施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 振動規制法 以下「」という。)で使用する用語の例による。

2条 (公示)

1項 第3条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》 定をするときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

3条 (届出書の提出部数)

1項 第6条第1項 《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》 が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名第7条第1項 《1の地域が指定地域となつた際現にその地域…》 内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場その施設以外の特定施第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号から第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け第10条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日第11条第3項 《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 並びに 第14条第1項 《指定地域内において特定建設作業を伴う建設…》 工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を 及び第2項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

4条 (特定施設の設置の届出)

1項 第6条第1項 《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》 が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 の規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。

2項 第6条第1項第6号 《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》 が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 工場又は事業場の事業内容

2号 常時使用する従業員数

3号 特定施設の型式

3項 第6条第2項 《2 前項の規定による届出には、特定施設の…》 配置図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。法第7条第2項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。

5条 (経過措置に伴う届出)

1項 第7条第1項 《1の地域が指定地域となつた際現にその地域…》 内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場その施設以外の特定施 の規定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。

6条 (特定施設の変更の届出)

1項 第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号から第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け の規定による届出は、法第6条第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第4による届出書によつてしなければならない。

2項 第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号から第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 第6条第1項第3号 《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》 が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 に掲げる事項の変更にあつては、法第6条第1項、 第7条第1項 《削除…》 又は 第8条第1項 《法第10条の規定による届出は、法第6条第…》 1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第7による届出書によつてしなければならない。 若しくは第2項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

2号 第6条第1項第4号 《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》 が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合

3号 第6条第1項第5号 《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》 が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 に掲げる事項の変更にあつては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

7条

1項 削除

8条 (氏名の変更等の届出)

1項 第10条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日 の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第7による届出書によつてしなければならない。

9条 (承継の届出)

1項 第11条第3項 《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第8による届出書によつてしなければならない。

10条 (特定建設作業の実施の届出)

1項 第14条第1項 《指定地域内において特定建設作業を伴う建設…》 工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を 及び第2項の規定による届出は、様式第9による届出書によつてしなければならない。

2項 第14条第1項第5号 《指定地域内において特定建設作業を伴う建設…》 工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

2号 特定建設作業に使用される 振動規制法施行令 1976年政令第280号)別表第2に規定する機械の名称、型式及び仕様

3号 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

4号 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3項 第14条第3項 《3 前2項の規定による届出には、当該特定…》 建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。 の環境省令で定める書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

10条の2 (光ディスクによる手続)

1項 第4条第1項 《法第6条第1項の規定による届出は、様式第…》 1による届出書によつてしなければならない。第5条 《経過措置に伴う届出 法第7条第1項の規…》 定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。第6条第1項 《法第8条第1項の規定による届出は、法第3…》 又は第5号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第4による届出書によつてしなければならない。第8条 《氏名の変更等の届出 法第10条の規定に…》 よる届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第7による届出書によつてしなければならない。第9条 《承継の届出 法第11条第3項の規定によ…》 る届出は、様式第8による届出書によつてしなければならない。 及び 第10条第1項 《法第14条第1項及び第2項の規定による届…》 出は、様式第9による届出書によつてしなければならない。 の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「 届出書等 」という。)の提出については、当該 届出書等 に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第10の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

10条の3 (光ディスクの構造)

1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

11条 (特定建設作業の規制に関する基準)

1項 第15条第1項 《市町村長は、指定地域内において行われる特…》 定建設作業に伴つて発生する振動が環境省令で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態 の環境省令で定める基準は、別表第1のとおりとする。ただし、この基準は、別表第1第1号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第15条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令を行うに当たり、同表第3号本文の規定にかかわらず、1日における作業時間を同号に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

12条 (道路交通振動の限度)

1項 第16条第1項 《市町村長は、第19条の測定を行つた場合に…》 おいて、指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のため の環境省令で定める限度は、別表第2のとおりとする。ただし、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は同表に定める値以下当該値から五デシベル減じた値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部又は一部における夜間の第1種区域の限度は夜間の第2種区域の値とすることができる。

13条 (立入検査の身分証明書)

1項 第17条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書は、様式第11によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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