石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1976年通商産業省令第26号
略称: 石油備蓄法施行規則
本則 >
附則 >
様式第1 (第8条、第21条、第35条関係)
様式第1(
第8条
《石油基準備蓄量等の届出 法第5条第1項…》
の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。 2 法第5条第1項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあつては第1号から第10号までに掲げる事項、特
、
第21条
《石油ガス基準備蓄量等の届出 法第10条…》
第1項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。 2 法第10条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 届出月の前月の石油
、
第35条
《生産量等の届出 法第36条の規定による…》
指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。 2 法第36条の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者等にあつては
関係)
様式第2 (第9条、第22条関係)
様式第2(
第9条
《石油基準備蓄量の算定 法第5条第1項の…》
石油基準備蓄量は、届出月の11箇月前から届出月までの期間の各月の基準量石油精製業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した数量から第6号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第3
、
第22条
《石油ガス基準備蓄量の算定 法第10条第…》
1項の石油ガス基準備蓄量は、届出月の11箇月前から届出月までの期間の各月の前条第2項第1号に掲げる数量を合計した数量を届出月の直前の12箇月の日数で除し、これに40を乗じて得られる数量とする。 ただし
関係)
様式第3 (第13条関係)
様式第3(
第13条
《石油基準備蓄量の減少の申出 法第7条第…》
1項の申出をしようとする者は、様式第3による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第4 (第14条関係)
様式第4(
第14条
《石油基準備蓄量の減少の承認の申請 法第…》
8条第1項の承認を受けようとする者は、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種
関係)
様式第5 (第16条関係)
様式第5(
第16条
《確認の申出 法第8条第2項の確認を受け…》
ようとする者は、様式第5による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければなら
関係)
様式第6 (第17条関係)
様式第6(
第17条
《取引関係の変更の届出等 法第8条第2項…》
の規定による確認を受けている石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前条第2項の規定は、前項
関係)
様式第7 (第18条関係)
様式第7(
第18条
《 法第8条第2項の規定による確認を受けて…》
いる石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る確認を受けてい
関係)
様式第7の2(
第26条の4
《災害時石油供給連携計画の届出 法第13…》
条第4項前段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による告示が行われた日から起算して2月以内に、様式第7の2による届出書を提出しなければならない。 2 法第13条第4項後段の規定
関係)
様式第7の3(
第26条の4
《災害時石油供給連携計画の届出 法第13…》
条第4項前段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による告示が行われた日から起算して2月以内に、様式第7の2による届出書を提出しなければならない。 2 法第13条第4項後段の規定
関係)
様式第7の4(
第26条の8
《災害時石油ガス供給連携計画の届出 法第…》
14条第4項前段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による特定石油ガス輸入業者等の指定に係る告示が行われた日から起算して2月以内に、様式第7の4による届出書を経済産業大臣に
関係)
様式第7の5(
第26条の8
《災害時石油ガス供給連携計画の届出 法第…》
14条第4項前段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による特定石油ガス輸入業者等の指定に係る告示が行われた日から起算して2月以内に、様式第7の4による届出書を経済産業大臣に
関係)
様式第8 (第27条関係)
様式第8(
第27条
《登録の申請 法第17条第1項の規定によ…》
り法第16条の登録を受けようとする者は、様式8による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第17条第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、経済産業大
関係)
様式第9 (第27条関係)
様式第9(
第27条
《登録の申請 法第17条第1項の規定によ…》
り法第16条の登録を受けようとする者は、様式8による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第17条第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、経済産業大
関係)
様式第10 (第27条、第36条関係)
様式第10(
第27条
《登録の申請 法第17条第1項の規定によ…》
り法第16条の登録を受けようとする者は、様式8による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第17条第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、経済産業大
、
第36条
《石油輸入業者に係る承継の届出 法第37…》
条第2項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第24による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の
関係)
様式第11(
第28条
《変更登録 法第20条第1項の規定により…》
変更登録を受けようとする者は、様式第11による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第12(
第29条
《変更の届出 法第20条第3項の規定によ…》
り変更の届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、石油輸入業者が個人であり、かつ、法第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があつ
関係)
様式第13(
第30条
《廃止の届出 法第21条に規定する廃止の…》
届出をしようとする者は、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第14(
第32条
《石油精製業の届出 法第26条第1項の規…》
定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第26条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。 3
関係)
様式第15(
第32条
《石油精製業の届出 法第26条第1項の規…》
定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第26条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。 3
関係)
様式第16(
第32条
《石油精製業の届出 法第26条第1項の規…》
定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第26条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。 3
関係)
様式第17(
第33条
《石油販売業の届出 法第27条第1項の規…》
定により石油販売業の開始の届出をしようとする者は、様式第17による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第27条第1項第5号の
関係)
様式第18(
第33条
《石油販売業の届出 法第27条第1項の規…》
定により石油販売業の開始の届出をしようとする者は、様式第17による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第27条第1項第5号の
関係)
様式第19(
第33条
《石油販売業の届出 法第27条第1項の規…》
定により石油販売業の開始の届出をしようとする者は、様式第17による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第27条第1項第5号の
関係)
様式第20(
第34条
《石油ガス輸入業の届出 法第28条第1項…》
の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第28条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする
関係)
様式第21(
第34条
《石油ガス輸入業の届出 法第28条第1項…》
の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第28条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする
関係)
様式第22(
第34条
《石油ガス輸入業の届出 法第28条第1項…》
の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第28条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする
関係)
様式第22の2(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の3(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の4(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の5(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の6(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の7(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の8(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の9(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の10(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の11(
第34条の3
《報告実施の告示 経済産業大臣は、我が国…》
への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。 2 経済産業大臣は、我が国にお
関係)
様式第22の12(
第34条の4
《生産予定量等の報告 石油業者石油販売業…》
者特定石油販売業者を除く。を除く。は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項に
関係)
様式第22の13(
第34条の4
《生産予定量等の報告 石油業者石油販売業…》
者特定石油販売業者を除く。を除く。は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項に
関係)
様式第22の14(
第34条の4
《生産予定量等の報告 石油業者石油販売業…》
者特定石油販売業者を除く。を除く。は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項に
関係)
様式第22の15(
第34条の4
《生産予定量等の報告 石油業者石油販売業…》
者特定石油販売業者を除く。を除く。は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項に
関係)
様式第22の16(
第34条の4
《生産予定量等の報告 石油業者石油販売業…》
者特定石油販売業者を除く。を除く。は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項に
関係)
様式第22の17(
第34条の4
《生産予定量等の報告 石油業者石油販売業…》
者特定石油販売業者を除く。を除く。は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項に
関係)
様式第22の18(
第34条の4
《生産予定量等の報告 石油業者石油販売業…》
者特定石油販売業者を除く。を除く。は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項に
関係)
様式第22の19(
第34条の4
《生産予定量等の報告 石油業者石油販売業…》
者特定石油販売業者を除く。を除く。は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項に
関係)
様式第22の20(
第34条の4
《生産予定量等の報告 石油業者石油販売業…》
者特定石油販売業者を除く。を除く。は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項に
関係)
様式第23(
第35条
《生産量等の届出 法第36条の規定による…》
指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。 2 法第36条の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者等にあつては
関係)
様式第24(
第36条
《石油輸入業者に係る承継の届出 法第37…》
条第2項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第24による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の
関係)
様式第25(
第36条
《石油輸入業者に係る承継の届出 法第37…》
条第2項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第24による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の
関係)
様式第26(
第36条
《石油輸入業者に係る承継の届出 法第37…》
条第2項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第24による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の
関係)
様式第27(
第36条
《石油輸入業者に係る承継の届出 法第37…》
条第2項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第24による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の
関係)
様式第28(
第36条
《石油輸入業者に係る承継の届出 法第37…》
条第2項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第24による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の
関係)
様式第29(
第39条
《石油精製業者に係る承継の届出 法第38…》
条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第38条第1項の規定により石油精製業者の
関係)
様式第30(
第39条
《石油精製業者に係る承継の届出 法第38…》
条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第38条第1項の規定により石油精製業者の
関係)
様式第31(
第39条
《石油精製業者に係る承継の届出 法第38…》
条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第38条第1項の規定により石油精製業者の
関係)
様式第32(
第39条
《石油精製業者に係る承継の届出 法第38…》
条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第38条第1項の規定により石油精製業者の
関係)
様式第33(
第39条
《石油精製業者に係る承継の届出 法第38…》
条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第38条第1項の規定により石油精製業者の
関係)
様式第34(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第35(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第36(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第37(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第38(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第39(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第40(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第41(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第42(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第43(
第41条
《準用 前3条については特定石油販売業者…》
について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準
関係)
様式第44(
第44条
《立入検査の身分証明書 法第40条第3項…》
に規定する証明書は、様式第44によるものとする。
関係)
様式第44の10(第45条の3関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
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