河川管理施設等構造令施行規則《附則》

法番号:1976年建設省令第13号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年10月16日建設省令第17号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に 河川法 1964年法律第167号。以下「」という。第26条 《工作物の新築等の許可 河川区域内の土地…》 において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるため の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)が改正後の 河川管理施設等構造令施行規則 第2条第1項 《ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの…》 種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。 地域の区分 強震帯地域 中震帯地域 弱震帯地域 ダムの種類 1 重力式コンクリートダム 0・12 0・12 又は 第20条第2項 《2 可動堰ぜきの可動部のゲートの構造計算…》 に用いる設計震度は、第2条第4項の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0・一二、0・一二及び0・10とする。 の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、工事の着手(許可工作物にあつては、第26条の許可)がこの省令の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

附 則(1991年7月10日建設省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年1月31日建設省令第2号)

1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。

附 則(1997年11月28日建設省令第19号)

1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律(1997年法律第69号)の施行の日(1997年12月1日)から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2013年7月5日国土交通省令第59号)

1項 この省令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年7月11日)から施行する。

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