1 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。 2 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。 3 製造作業を行う場所ごとに、構造設備(試験検査に関するものを除く。以下同じ。)の衛生管理、作業員の衛生管理その他必要な事項について記載した製造衛生管理基準書が作成されていること。 4 次に掲げる特定飼料の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。 ア 製造管理に係る部門の責任者(以下「製造管理責任者」という。)及び品質管理に係る部門の責任者(以下「品質管理責任者」という。)を統括すること。 イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。 5 製品標準書、製造管理基準書及び製造衛生管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。 ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。 イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。 (ア) 製造指図書に基づき特定飼料を製造すること。 (イ) 特定飼料の製造に関する記録をロットごとに作成すること。 (ウ) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。 (エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位(同一性が確認された資材の一群をいう。以下同じ。)ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。 (オ) 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること。 (カ) 構造設備を定期的に点検整備(計器の校正を含む。以下同じ。)し、その記録を作成すること。 (キ) 作業員の衛生管理を行い、その記録を作成すること。 (ク) その他製造管理に必要な業務 ウ 製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。 エ 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録を作成の日から3年間保存すること。 |