飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1976年農林省令第36号

略称: 飼料安全法施行規則

本則 >   附則 >  

別表第1 (第14条関係)

特定飼料等の種類

特定飼料等製造設備

技術上の基準

特定飼料

1 圧さく設備(圧さくによる過程を経て製造する場合に限る。

2 抽出設備(抽出による過程を経て製造する場合に限る。

3 その他特定飼料の製造のために必要な設備

製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。

原材料及び資材(製品の容器又は包装及び当該容器又は包装に添付する表示票をいう。以下同じ。)の保管設備

原材料及び資材を衛生的かつ安全に保管することができること。

製品の保管設備

製品を衛生的かつ安全に保管することができること。

作業所

作業を行うのに支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。

亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム

1 計量機

2 混合かくはん設備

3 ふるい

4 充てん設備

5 閉そく設備

6 その他特定添加物の製造のために必要な設備

製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。

原材料及び資材の保管設備

1 原材料及び資材を衛生的かつ安全に保管することができること。

2 保管条件により変質のおそれがある原材料を保管する場合にあつては、当該原材料を保管するための冷暗所を備えていること。

製品の保管設備

1 製品を衛生的かつ安全に保管することができること。

2 保管条件により変質のおそれがある製品を保管する場合にあつては、当該製品を保管するための冷暗所を備えていること。

作業所

1 作業を行うのに支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。

2 各設備が円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃が可能であること。

3 不潔な場所から明確に区分されていること。

4 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるもので仕上げてあること。

5 作業所のうち作業室は、製造する特定添加物の種類及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な設備を備えていること。

6 採光及び換気が適切であり、防じん、防虫及び防そのための設備を備えていること。

7 廃棄物の処理に要する設備を備えていること。ただし、他の業者に委託して適正な処理が行われている場合は、この限りでない。

8 作業員の消毒のための設備を備えていること。

9 手洗設備及び更衣室を備えていること。

10 専用の作業用の衣類及びはきものを備えていること。

原材料のひょう量並びに特定添加物の調製、充てん及び閉そくを行う作業室

1 当該作業室の作業員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の作業員以外の者による特定添加物への汚染のおそれがない場合は、この限りでない。

2 作業を行うための作業台又は作業場所は、作業を行うのに支障のない面積を有し、作業員の通路と区分され、かつ、清潔であること。

3 屋外に直接面する出入口(非常口を除く。)がないこと。ただし、製造する特定添加物の種類及び製造工程に応じ、外部からの汚染を防止できると認められる場合は、この限りでない。

4 出入口と窓は、閉鎖することができるものであること。

5 ごみの落ちるおそれのない天じょうが張られていること。

6 床面は、タイル、モルタル、表面がなめらかですき間のない板張り又はこれらのものと同じ程度に汚れを防ぐことができるもので仕上げてあること。

7 壁は、表面がなめらかですき間のないコンクリート、タイル、モルタル、板張り又はこれらのものと同じ程度に汚れをとることができるものであること。

別表第2 (第15条関係)

特定飼料等の種類

特定飼料等検査設備

技術上の基準

特定飼料

1 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備

ア 粉砕機

イ 天びん

ウ 恒温乾燥器

エ 純水製造装置(検査に使用する純水を当該検査設備で製造する場合に限る。以下同じ。

オ 薄層クロマトグラフ

カ けい光検出器

キ 振とう機

2 その他特定飼料の試験検査のために必要な設備

特定飼料の検査を適正に行うことができる機能を有していること。

試験検査施設

試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。

亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム

1 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備

ア 高圧蒸気滅菌器

イ バーナー

ウ 冷蔵庫

エ 純水製造装置

オ 天びん

カ pH測定器

キ 恒温乾燥器

ク 電気炉

ケ ふるい

コ かくはん抽出器

サ ふ卵器

2 その他当該特定添加物及び原材料の試験検査のために必要な設備

特定添加物及び原材料の検査を適正に行うことができる機能を有していること。

試験検査施設

試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。

別表第3 (第16条関係)

特定飼料等の種類

製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織

基準

特定飼料

製造管理の方法

1 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。

2 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。

3 製造作業を行う場所ごとに、構造設備(試験検査に関するものを除く。以下同じ。)の衛生管理、作業員の衛生管理その他必要な事項について記載した製造衛生管理基準書が作成されていること。

4 次に掲げる特定飼料の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。

ア 製造管理に係る部門の責任者(以下「製造管理責任者」という。及び品質管理に係る部門の責任者(以下「品質管理責任者」という。)を統括すること。

イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。

5 製品標準書、製造管理基準書及び製造衛生管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。

ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。

イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。

) 製造指図書に基づき特定飼料を製造すること。

) 特定飼料の製造に関する記録をロットごとに作成すること。

) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。

) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位(同一性が確認された資材の一群をいう。以下同じ。)ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。

) 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること。

) 構造設備を定期的に点検整備(計器の校正を含む。以下同じ。)し、その記録を作成すること。

) 作業員の衛生管理を行い、その記録を作成すること。

) その他製造管理に必要な業務

ウ 製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。

エ 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録を作成の日から3年間保存すること。

品質管理の方法

1 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。

2 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う品質管理責任者が設置されていること。

ア 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。

) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成すること。

) 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。

) 製品について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、製造日から1年間適切な条件の下で保管すること。

) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。

) その他品質管理に必要な業務

イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。

ウ 試験検査に関する記録を作成の日から3年間保存すること。

検査のための組織

1 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していること。

2 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと。

亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム

製造管理の方法

1 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。

2 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。

3 製造作業を行う場所ごとに、構造設備の衛生管理、作業員の衛生管理その他必要な事項について記載した製造衛生管理基準書が作成されていること。

4 次に掲げる特定添加物の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。

ア 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。

イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。

5 製品標準書、製造管理基準書及び製造衛生管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。

ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。

イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。

) 製造指図書に基づき特定添加物を製造すること。

) 特定添加物の製造に関する記録をロットごとに作成すること。

) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。

) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。

) 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること。

) 構造設備を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。

) 作業員の衛生管理を行い、その記録を作成すること。

) その他製造管理に必要な業務

ウ 製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。

エ 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録を作成の日から3年間保存すること。

品質管理の方法

1 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。

2 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う品質管理責任者が設置されていること。

ア 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。

) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成すること。

) 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。

) 製品及びその原体について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、当該製品の有効期間を経過した後3月間適切な条件の下で保管すること。

) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。

) その他品質管理に必要な業務

イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。

ウ 試験検査に関する記録を作成の日から3年間保存すること。

検査のための組織

1 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していること。

2 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと。

別表第4 (第47条関係)

規格設定飼料の種類

規格設定飼料製造設備

技術上の基準

配合飼料

作業所

作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。

原材料保管設備

原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。

製品保管設備

製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。

1 粉砕設備

2 計量設備

3 混合かくはん設備

4 成型設備(飼料を成型して製造する場合に限る。

5 充てん設備

6 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備

製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。

とうもろこし・魚粉2種混合飼料

作業所

作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。

原材料保管設備

原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。

製品保管設備

製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。

1 粉砕設備

2 計量設備

3 混合かくはん設備

4 充てん設備

5 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備

製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。

フィッシュソリュブル吸着飼料

作業所

作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。

原材料保管設備

原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。

製品保管設備

製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。

1 粉砕設備(吸着飼料を粉砕する場合に限る。

2 計量設備

3 混合かくはん設備

4 乾燥設備

5 充てん設備

6 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備

製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。

魚粉

作業所

作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。

原材料保管設備

原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。

製品保管設備

製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。

1 粉砕設備

2 計量設備

3 煮熱及び固液分離装置(生魚を原料とする場合に限る。

4 乾燥設備(生魚を原料とする場合に限る。

5 充てん設備

6 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備

製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。

フェザーミール

作業所

作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。

原材料保管設備

原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。

製品保管設備

製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。

1 蒸製設備

2 計量設備

3 粉砕設備

4 乾燥設備

5 充てん設備

6 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備

製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。

別表第5 (第48条関係)

規格設定飼料の種類

規格設定飼料検査設備

技術上の基準

配合飼料

作業室

品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。

1 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備

ア 試料分割器

イ 粉砕機

ウ 天びん

エ 滴定装置

オ 脂肪抽出装置(粗脂肪を検査する場合に限る。

カ 電気炉

キ 分光光度計

2 その他自主検査を行う規格設定飼料を検査するのに必要な装置

自主検査を行う規格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること。

とうもろこし・魚粉2種混合飼料

作業室

品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。

1 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備

ア 試料分割器

イ 粉砕機

ウ 天びん

エ 滴定装置

オ 電気炉

2 その他自主検査を行う規格設定飼料を検査するのに必要な装置

自主検査を行う規格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること。

フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミール

作業室

品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。

1 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備

ア 粉砕機

イ 天びん

ウ 滴定装置

エ 脂肪抽出装置(粗脂肪を検査する場合に限る。

オ 電気炉

2 その他自主検査を行う規格設定飼料を検査するのに必要な装置

自主検査を行う規格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること。

別表第6 (第49条関係)

規格設定飼料の種類

製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織

基準

配合飼料、とうもろこし・魚粉2種混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミール

製造管理の方法

1 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。

2 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。

3 次に掲げる規格設定飼料の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。

ア 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。

イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。

4 製品標準書及び製造管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。

ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。

イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。

) 製造指図書に基づき規格設定飼料を製造すること。

) 規格設定飼料の製造に関する記録をロットごとに作成すること。

) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。

) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。

) 構造設備を定期的に点検整備(計器の校正を含む。以下同じ。)し、その記録を作成すること。

) その他製造管理に必要な業務

ウ 製造、保管及び出納に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。

エ 製造、保管及び出納に関する記録を作成の日から3年間保存すること。

品質管理の方法

1 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。

2 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う品質管理責任者が設置されていること。

ア 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。

) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成すること。

) 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。

) 製品について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、当該製品が消費されるまでの期間を経過した後3月間適切な保管条件の下で保管すること。

) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。

) その他品質管理に必要な業務

イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。

ウ 試験検査に関する記録を作成の日から3年間保存すること。

検査のための組織

1 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していること。

2 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと。

別記様式第1号 (第3条関係)

別記様式第1号( 第3条 《検定の申請 飼料の安全性の確保及び品質…》 の改善に関する法律施行令1976年政令第198号。以下「令」という。第2条第1号の落花生油かす以下「特定飼料」という。について法第5条第1項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消 関係)

様式第2号 (第3条関係)

様式第2号( 第3条 《検定の申請 飼料の安全性の確保及び品質…》 の改善に関する法律施行令1976年政令第198号。以下「令」という。第2条第1号の落花生油かす以下「特定飼料」という。について法第5条第1項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消 関係)

様式第3号 (第4条関係)

様式第4号 (第4条関係)

様式第5号 (第9条関係)

様式第6号 (第9条関係)

様式第7号 (第9条関係)

様式第8号 (第11条関係)

様式第9号 (第11条関係)

様式第10号 (第13条関係)

様式第10号( 第13条 《特定飼料等製造業者の登録の申請等 法第…》 7条第1項の登録又はその更新を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第10号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第7条第3項法第11条第2項において準用する場合を含む。の 関係)

様式第11号 (第13条関係)

様式第11号( 第13条 《特定飼料等製造業者の登録の申請等 法第…》 7条第1項の登録又はその更新を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第10号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第7条第3項法第11条第2項において準用する場合を含む。の 関係)

様式第12号 (第18条関係)

様式第12号( 第18条 《特定飼料等製造業者の登録に係るセンターに…》 よる調査の申請 法第10条第1項法第11条第2項において準用する場合を含む。の調査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第12号による調査申請書及び第13条第2項各号に掲げる書類をセンターに 関係)

様式第13号 (第18条関係)

様式第13号( 第18条 《特定飼料等製造業者の登録に係るセンターに…》 よる調査の申請 法第10条第1項法第11条第2項において準用する場合を含む。の調査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第12号による調査申請書及び第13条第2項各号に掲げる書類をセンターに 関係)

様式第14号 (第19条関係)

様式第14号( 第19条 《登録特定飼料等製造業者の変更登録等 法…》 第13条第1項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第14号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第13条第2項の農林水産省令で定める書類は、第13 関係)

様式第15号 (第19条関係)

様式第15号( 第19条 《登録特定飼料等製造業者の変更登録等 法…》 第13条第1項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第14号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第13条第2項の農林水産省令で定める書類は、第13 関係)

様式第16号 (第19条関係)

様式第16号( 第19条 《登録特定飼料等製造業者の変更登録等 法…》 第13条第1項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第14号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第13条第2項の農林水産省令で定める書類は、第13 関係)

様式第17号 (第20条関係)

様式第17号( 第20条 《登録特定飼料等製造業者の変更登録に係るセ…》 ンターによる調査の申請 法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第17号による調査申請書及び第13条第2項第1号、第2号又は第5号に掲 関係)

様式第18号 (第20条関係)

様式第18号( 第20条 《登録特定飼料等製造業者の変更登録に係るセ…》 ンターによる調査の申請 法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第17号による調査申請書及び第13条第2項第1号、第2号又は第5号に掲 関係)

様式第19号 (第21条関係)

様式第19号( 第21条 《登録特定飼料等製造業者の廃止の届出 法…》 第14条の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第19号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第20号 (第22条関係)

様式第21号 (第23条関係)

様式第21号( 第23条 《登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求 特定…》 飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第21号による請求書 関係)

様式第22号 (第24条関係)

様式第22号( 第24条 《外国特定飼料等製造業者の登録の申請等 …》 法第21条第1項の登録又はその更新を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第22号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第3項において準用する法第7条第3項法第 関係)

様式第23号 (第24条関係)

様式第23号( 第24条 《外国特定飼料等製造業者の登録の申請等 …》 法第21条第1項の登録又はその更新を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第22号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第3項において準用する法第7条第3項法第 関係)

様式第24号 (第25条関係)

様式第24号( 第25条 《外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンタ…》 ーによる調査の申請 法第21条第3項において準用する法第10条第1項法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の調査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様 関係)

様式第25号 (第25条関係)

様式第25号( 第25条 《外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンタ…》 ーによる調査の申請 法第21条第3項において準用する法第10条第1項法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の調査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様 関係)

様式第26号 (第26条関係)

様式第26号( 第26条 《登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等 …》 法第21条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第26号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第 関係)

様式第27号 (第26条関係)

様式第27号( 第26条 《登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等 …》 法第21条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第26号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第 関係)

様式第28号 (第26条関係)

様式第28号( 第26条 《登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等 …》 法第21条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第26号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第 関係)

様式第29号 (第27条関係)

様式第29号( 第27条 《登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係…》 るセンターによる調査の申請 法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第29号による調査申請書及び第 関係)

様式第30号 (第27条関係)

様式第30号( 第27条 《登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係…》 るセンターによる調査の申請 法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第29号による調査申請書及び第 関係)

様式第31号 (第28条関係)

様式第31号( 第28条 《登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出 …》 法第21条第3項において準用する法第14条の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第31号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第32号 (第43条関係)

様式第32号( 第43条 《検定の申請 法第27条第1項前段の規定…》 により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者以下「登録検定機関」という。に別記様式第32号による申請書を提出しなければならない。 関係)

様式第33号 (第46条関係)

様式第33号( 第46条 《規格設定飼料製造業者の登録の申請等 法…》 第29条第1項の登録又はその更新を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第33号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第29条第3項において準用する法第7条第3項法第29 関係)

様式第34号 (第46条関係)

様式第34号( 第46条 《規格設定飼料製造業者の登録の申請等 法…》 第29条第1項の登録又はその更新を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第33号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第29条第3項において準用する法第7条第3項法第29 関係)

様式第35号 (第51条関係)

様式第35号( 第51条 《規格設定飼料製造業者の登録に係るセンター…》 による調査の申請 法第29条第3項において準用する法第10条第1項法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の調査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第 関係)

様式第36号 (第51条関係)

様式第36号( 第51条 《規格設定飼料製造業者の登録に係るセンター…》 による調査の申請 法第29条第3項において準用する法第10条第1項法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の調査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第 関係)

様式第37号 (第52条関係)

様式第37号( 第52条 《登録規格設定飼料製造業者の変更登録等 …》 法第29条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第37号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第29条第3項において 関係)

様式第38号 (第52条関係)

様式第38号( 第52条 《登録規格設定飼料製造業者の変更登録等 …》 法第29条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第37号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第29条第3項において 関係)

様式第39号 (第52条関係)

様式第39号( 第52条 《登録規格設定飼料製造業者の変更登録等 …》 法第29条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第37号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第29条第3項において 関係)

様式第40号 (第53条関係)

様式第40号( 第53条 《登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係る…》 センターによる調査の申請 法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第40号による調査申請書及び第46 関係)

様式第41号 (第53条関係)

様式第41号( 第53条 《登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係る…》 センターによる調査の申請 法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第40号による調査申請書及び第46 関係)

様式第42号 (第54条関係)

様式第42号( 第54条 《登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出 …》 法第29条第3項において準用する法第14条の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第42号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第43号 (第55条関係)

様式第43号( 第55条 《外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等 …》 法第30条第1項の登録又はその更新を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第43号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第30条第3項において準用する法第7条第3項 関係)

様式第44号 (第55条関係)

様式第44号( 第55条 《外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等 …》 法第30条第1項の登録又はその更新を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第43号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第30条第3項において準用する法第7条第3項 関係)

様式第45号 (第56条関係)

様式第45号( 第56条 《外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセン…》 ターによる調査の申請 法第30条第3項において準用する法第10条第1項法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の規定によりセンターの行う調査を受けようとする外国規 関係)

様式第46号 (第56条関係)

様式第46号( 第56条 《外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセン…》 ターによる調査の申請 法第30条第3項において準用する法第10条第1項法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の規定によりセンターの行う調査を受けようとする外国規 関係)

様式第47号 (第57条関係)

様式第47号( 第57条 《登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録等…》 法第30条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第47号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第30 関係)

様式第48号 (第57条関係)

様式第48号( 第57条 《登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録等…》 法第30条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第47号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第30 関係)

様式第49号 (第57条関係)

様式第49号( 第57条 《登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録等…》 法第30条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第47号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第30 関係)

様式第50号 (第58条関係)

様式第50号( 第58条 《登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に…》 係るセンターによる調査の申請 法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第50号による調査申請書及 関係)

様式第51号 (第58条関係)

様式第51号( 第58条 《登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に…》 係るセンターによる調査の申請 法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第50号による調査申請書及 関係)

様式第52号 (第59条関係)

様式第52号( 第59条 《登録外国規格設定飼料製造業者の廃止の届出…》 法第30条第3項において準用する法第14条の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第52号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第53号 (第63条関係)

様式第53号( 第63条 《業務の休廃止 法第41条の届出をしよう…》 とする登録検定機関は、別記様式第53号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第54号 (第68条関係)

様式第54号( 第68条 《製造業者等の届出 法第50条の規定によ…》 る届出は、別記様式第54号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 関係)

様式第55号 (第73条関係)

様式第55号( 第73条 《飼料検査職員の証票 法第56条第6項法…》 第57条第4項において準用する場合を含む。の規定による職員の証票は、別記様式第55号による。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。