制定文
内閣は、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (1953年法律第35号)
第2条第1項
《この法律において「家畜等」とは、家畜、家…》
きんその他の動物で政令で定めるものをいう。
、第2条の4第1項、第2条の8第1項、
第8条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、前条第…》
1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第18条
、
第23条第1項
《農林水産大臣は、次に掲げる飼料の使用又は…》
第1号若しくは第2号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資
及び第24条の4から
第26条
《公定規格 農林水産大臣は、飼料の栄養成…》
分に関する品質の改善を図るため必要があると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに栄養成分量飼料が含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を100分比で表したものをいう。以下同じ。の最小量又
までの規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (家畜等)
1項 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「家畜等」とは、家畜、家…》
きんその他の動物で政令で定めるものをいう。
の政令で定める動物は、次に掲げるとおりとする。
1号 牛、馬(農林水産大臣が指定するものを除く。)、豚、めん羊、山羊及び鹿
2号 鶏及びうずら
3号 蜜蜂
4号 ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(農林水産大臣が指定するものを除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご及びにっこういわなその他のいわな属の魚であつて農林水産大臣が指定するもの
2条 (特定飼料等)
1項 法
第5条第1項
《第3条第1項の規定により規格が定められた…》
飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと
の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。
1号 落花生油かす(農林水産大臣が指定する地域において生産された落花生を原料とするものに限る。以下同じ。)
2号 抗菌性物質製剤(化学的に合成された抗菌性物質の製剤で農林水産大臣が指定するものを除く。別表において同じ。)
3条 (登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)
1項 法
第11条第1項
《第7条第1項の登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
4条 (登録外国特定飼料等製造業者等の事業場等における検査又は調査に要する費用の負担)
1項 法
第22条第2項
《2 前条第3項において準用する第7条第4…》
項前条第3項において準用する第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。及び前項第5号の検査並びに前条第3項において準用する第10条第1項前条第3項において準用する第11条第2項及び第
(法第30条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第21条第3項において準用する法第7条第4項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)、法第22条第1項第5号並びに法第30条第3項において準用する法第7条第4項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)及び法第22条第1項第5号の検査並びに法第21条第3項において準用する法第10条第1項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)並びに法第30条第3項において準用する法第10条第1項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)の調査のため農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が当該検査又は調査に係る事業場、倉庫その他の場所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張をする職員を2人とし、これらの職員が 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
5条 (飼料製造管理者の管理に係る飼料等)
1項 法
第25条第1項
《第3条第1項の規定により製造の方法につき…》
基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者農林水産省令で定める者を除く。は、その飼料又は飼料添加物の製
の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。
1号 落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料
2号 抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が指定するものを含む飼料
3号 法
第3条第1項
《農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物…》
を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物家畜等に係
の規定によりその成分につき規格が定められた飼料添加物
6条 (表示の基準を定めるべき飼料)
1項 法
第32条第1項
《農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に…》
際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げ
の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。
1号 大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉
2号 2種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)
7条 (登録検定機関の登録の有効期間)
1項 法
第37条第1項
《第27条第1項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
8条 (都道府県知事の経由)
1項 法
第50条第1項
《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1
、第3項又は第4項の規定により農林水産大臣に対してする届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
9条 (手数料の額)
1項 法
第60条第1項
《第5条第1項の検定を受けようとする者は、…》
実費を勘案して政令で定める額の手数料をセンターに納付しなければならない。
から第3項までに規定する者が同条第1項から第3項までの規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
2項 法
第60条第4項
《4 特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼…》
料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令
に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき570円とする。
3項 法
第60条第5項
《5 特定飼料等製造業者登録簿等の閲覧を請…》
求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき440円とする。
9条の2 (行政不服審査法施行令の準用)
1項 法
第63条第1項
《この法律に基づく処分又はその不作為につい…》
ての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して相当な期間を置いて予告した上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取
の意見の聴取については、 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
10条 (輸出用飼料等に関する特例)
1項 法
第4条
《製造等の禁止 前条第1項の規定により基…》
準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林
及び
第5条第1項
《第3条第1項の規定により規格が定められた…》
飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと
の規定は、飼料又は飼料添加物の輸出のための製造、保存、輸入若しくは販売又は試験研究の用に供するための製造、使用、輸入若しくは販売については、適用しない。
11条 (都道府県の処理する事務)
1項 法
第33条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定により定…》
められた同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当
に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、製造業者で飼料を製造し、若しくは販売する事業場が1の都道府県の区域内のみにあるもの又は販売業者に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
2項 都道府県知事は、前項の規定に基づき 法
第33条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定により定…》
められた同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当
の指示をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
3項 法
第55条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
及び
第56条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業
に規定する農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、飼料の安全性の確保又は品質の改善を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
4項 都道府県知事が前項の規定に基づき 法
第56条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業
の規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させた場合における同条第7項の規定による当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要の公表は、当該都道府県知事が行うこととする。
5項 第3項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
6項 都道府県知事は、第3項本文の規定に基づき、 法
第55条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
の規定により報告を徴し、又は法第56条第1項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
12条 (事務の区分)
1項 この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 前条第3項の規定により都道府県が処理することとされている 法
第55条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
の規定による報告の徴取並びに法第56条第1項の規定による立入検査、質問及び収去(法第2章の規定の施行に関するものに限る。)
2号 前条第4項の規定により都道府県が処理することとされている 法
第56条第7項
《7 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項から第3項までの規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させたときは、当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要を公表する。
の規定による公表及び前条第6項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)