附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条第2項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (分離通航方式に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に政府間海事協議機関が採択した分離通航方式(以下「 既設分離通航方式 」という。)は、改正後の 海上衝突予防法 (以下「 新法 」という。)
第10条第1項
《この条の規定は、1972年の海上における…》
衝突の予防のための国際規則に関する条約以下「条約」という。に添付されている1972年の海上における衝突の予防のための国際規則以下「国際規則」という。第1条dの規定により国際海事機関が採択した分離通航方
に規定する分離通航方式とみなす。
2項 海上保安庁長官は、この法律の施行前においても、 既設分離通航方式 について 新法
第10条第13項
《13 第2項、第3項、第5項及び第11項…》
の規定は、操縦性能制限船であつて、分離通航帯において船舶の航行の安全を確保するための作業又は海底電線の敷設、保守若しくは引揚げのための作業に従事しているものについては、当該作業を行うために必要な限度に
の規定の例により告示することができる。
3条 (灯火の視認距離に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に建造され、又は建造に着手された 船舶 が表示すべき灯火の視認距離については、 新法
第22条
《灯火の視認距離 次の表の上欄に掲げる船…》
舶その他の物件が表示する灯火は、同表中欄に掲げる灯火の種類ごとに、同表下欄に掲げる距離以上の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。 長さ50メートル以上の船舶
の規定にかかわらず、 条約 第4条1(a)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して4年を経過する日までは、なお従前の例による。
附 則(1983年4月5日法律第22号) 抄
1項 この法律は、1983年6月1日から施行する。
附 則(1995年3月17日法律第30号)
1項 この法律は、1995年11月4日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《適用船舶 この法律は、海洋及びこれに接…》
続する航洋船が航行することができる水域の水上にある次条第1項に規定する船舶について適用する。
及び
第3条
《定義 この法律において「船舶」とは、水…》
上輸送の用に供する船舟類水上航空機を含む。をいう。 2 この法律において「動力船」とは、機関を用いて推進する船舶機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものを除く。をいう。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年6月4日法律第63号)
1項 この法律は、2003年11月29日から施行する。