揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令《本則》

法番号:1977年政令第152号

略称: 品確法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、揮発油販売業法(1976年法律第88号)第23条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 揮発油等の品質の確保等に関する法律 1976年法律第88号。以下「」という。第17条の16第1項 《分析機関の登録は、3年を下らない政令で定…》 める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

2項 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 給油所の所在地及び第2条第3項の給油設備第5条 《揮発油販売業者の登録及びその通知 経済…》 産業大臣は、第3条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油販売業者登録簿に登録しなければならない。 法第8条第2項において準用する場合を含む。)、第6条(法第8条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第2項、第8条第1項及び第3項、第9条、第12条、第14条第2項、第16条の2第2項並びに第18条第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、給油所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

3項 第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の二、 第12条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の四(法第12条の6第2項において準用する場合を含む。)、第12条の五(法第12条の6第2項において準用する場合を含む。)、第12条の6第1項及び第3項並びに第12条の8において準用する法第7条第2項、第9条及び第12条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定加工して揮発油を生産する場所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該場所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

4項 第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の九、 第12条の10第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の十一(法第12条の13第2項において準用する場合を含む。)、第12条の十二(法第12条の13第2項において準用する場合を含む。)、第12条の13第1項及び第3項並びに第12条の15において準用する法第7条第2項、第9条及び第12条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定加工して軽油を生産する場所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該場所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

5項 次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

6項 第17条の4第4項 《4 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として…》 販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。同条第5項において準用する場合を含む。及び第6項(これらの規定を法第17条の8第2項、第17条の10第2項及び第17条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく経済産業大臣の権限は、揮発油、軽油、灯油又は重油の陸揚地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

7項 重油販売業者は、 第17条の11第3項 《3 重油販売業者は、前項の規定による書面…》 の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものによ の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該重油の使用者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

8項 前項の規定による承諾を得た重油販売業者は、当該重油の使用者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該重油の使用者に対し、 第17条の11第3項 《3 重油販売業者は、前項の規定による書面…》 の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものによ に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該重油の使用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

9項 前2項の規定は、 第17条の12第6項 《6 前条第3項の規定は、前項の規定による…》 書面の交付に準用する。 この場合において、同条第3項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。 において法第17条の11第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前2項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。