揮発油等の品質の確保等に関する法律《本則》

法番号:1976年法律第88号

略称: 品確法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 石油製品 」とは、揮発油、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。以下同じ。及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 揮発油 」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算90パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。

3項 この法律において「 給油所 」とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に 揮発油 揮発油と同じ用途に用いることができる 石油製品 であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいう。

4項 この法律において「 揮発油販売業 」とは、前項の施設を用いて 揮発油 を販売する事業をいう。

5項 この法律において「 加工 」とは、精製以外の方法で 石油製品 の品質を調整することをいう。

6項 この法律において「 特定 加工 」とは、 石油製品 に石油製品以外の物(その混和の方法が適切でないときには、当該混和により生産される石油製品の品質に著しい影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)であつて石油製品ごとに経済産業省令で定めるもの(以下「 混和対象物 」という。)を混和することにより石油製品の品質を調整することをいう。

7項 この法律において「 揮発油 特定加工 」とは、特定加工して 揮発油 を生産する事業をいう。

8項 この法律において「 軽油 」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が0・八七五七以下のもの(温度十五度における比重が0・八三以上で経済産業省令で定める試験方法による10パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のもの、第2項に規定する 揮発油 及び第11項に規定する灯油を除く。)をいう。

9項 この法律において「 軽油販売業者 」とは、自動車の燃料として 軽油 軽油と同じ用途に用いることができる 石油製品 であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

10項 この法律において「 軽油 特定加工 」とは、特定加工して 軽油 を生産する事業をいう。

11項 この法律において「 灯油 」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による95パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの(第2項に規定する 揮発油 を除く。)をいう。

12項 この法律において「 灯油販売業者 」とは、屋内燃焼型の機械又は器具の燃料(以下「 屋内燃焼燃料 」という。)として 灯油 灯油と同じ用途に用いることができる 石油製品 であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。

13項 この法律において「 重油 」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が0・8,757を超えるもの(温度十五度における比重が0・八三以上0・八七五七以下で経済産業省令で定める試験方法による10パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のものを含む。)のうち、第2項に規定する 揮発油 及び第11項に規定する 灯油 以外のものをいう。

14項 この法律において「 重油販売業者 」とは、船舶( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定する船舶をいう。 第17条の11第1項 《重油販売業者は、重油の規格として経済産業…》 省令で定めるもの以下「重油規格」という。に適合しない物を、船舶等船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。の燃料用の重油重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。 において同じ。又は海底掘削等施設(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設であつて経済産業省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の燃料として 重油 重油と同じ用途に用いることができる 石油製品 であつて経済産業省令で定めるものを含む。)をその使用者に販売する事業を行う者をいう。

2章 登録 > 1節 揮発油販売業者の登録

3条 (揮発油販売業者の登録)

1項 揮発油 販売業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

4条 (揮発油販売業者の登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 給油所 の所在地及び 第2条第3項 《3 この法律において「給油所」とは、経済…》 産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。を給油するための施設であつて揮発油の販売 の給油設備の規模

3号 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2項 前項の申請書には、 給油所 ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

5条 (揮発油販売業者の登録及びその通知)

1項 経済産業大臣は、 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を 揮発油 販売業者登録簿に登録しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

6条 (揮発油販売業者の登録の拒否等)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 給油所の所在地及び第2条第3項の給油設備 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第11条第1項 《経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第6条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。 2 第8条第1項の変更登録を受けなかつたとき。 3 次項の規定 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者(以下「 揮発油販売業者 」という。)であつて法人であるものが 第11条第1項 《経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第6条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。 2 第8条第1項の変更登録を受けなかつたとき。 3 次項の規定 の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその 揮発油 販売業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

5号 揮発油 販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者

2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

7条 (揮発油販売業者の承継)

1項 揮発油 販売業者がその事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その揮発油販売業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 揮発油 販売業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8条 (揮発油販売業者の変更登録等)

1項 揮発油 販売業者は、 第4条第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 給油所の所在地及び第2条第3項の給油設備 に掲げる 給油所 の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、給油所ごとの事業の…》 開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。第5条 《揮発油販売業者の登録及びその通知 経済…》 産業大臣は、第3条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油販売業者登録簿に登録しなければならない。 及び 第6条 《揮発油販売業者の登録の拒否等 経済産業…》 大臣は、第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている の規定は、前項の変更登録に準用する。

3項 揮発油 販売業者は、 第4条第1項第1号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 給油所の所在地及び第2条第3項の給油設備 に掲げる事項又は同項第2号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

9条 (揮発油販売業者の廃止の届出)

1項 揮発油 販売業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

10条 (揮発油販売業者の登録の失効)

1項 揮発油 販売業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録は、その効力を失う。

11条 (揮発油販売業者の登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 揮発油 販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第6条第1項第1号 《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》 出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ 、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。

2号 第8条第1項 《揮発油販売業者は、第4条第1項第2号に掲…》 げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けなかつたとき。

3号 次項の規定による命令に違反したとき。

4号 不正の手段により 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録又は 第8条第1項 《揮発油販売業者は、第4条第1項第2号に掲…》 げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けたとき。

2項 経済産業大臣は、 揮発油 販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第8条第1項 《揮発油販売業者は、第4条第1項第2号に掲…》 げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。

2号 第13条 《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》 発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの第14条第1項 《揮発油販売業者は、給油所ごとに、経済産業…》 省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第1項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。 又は 第16条 《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第18条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた揮発油販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかつた場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に の規定による指示に従わなかつたとき。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

12条 (揮発油販売業者の登録の消除)

1項 経済産業大臣は、 揮発油 販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

2節 揮発油特定加工業者の登録

12条の2 (揮発油特定加工業者の登録)

1項 揮発油 特定 加工 業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

12条の3 (揮発油特定加工業者の登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 特定加工 する場所の所在地

3号 特定加工 する 石油製品 及び当該石油製品に混和しようとする 混和対象物 の種類

4号 特定加工 するための設備の構造

5号 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2項 前項の申請書には、 特定加工 する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

12条の4 (揮発油特定加工業者の登録及びその通知)

1項 経済産業大臣は、 第12条の2 《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》 工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を 揮発油 特定 加工 業者登録簿に登録しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

12条の5 (揮発油特定加工業者の登録の拒否等)

1項 経済産業大臣は、 第12条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が 特定加工 を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第12条の7第1項 《経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 特定加工するための設備が第12条の5第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 第12条の5第1項第1号、第3号 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 第12条の2 《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》 工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者(以下「 揮発油 特定加工 業者 」という。)であつて法人であるものが 第12条の7第1項 《経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 特定加工するための設備が第12条の5第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 第12条の5第1項第1号、第3号 の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその 揮発油 特定 加工 業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

12条の6 (揮発油特定加工業者の変更登録等)

1項 揮発油 特定 加工 業者は、 第12条の3第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2項 第12条の3第2項 《2 前項の申請書には、特定加工する場所ご…》 との事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 及び前2条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3項 揮発油 特定 加工 業者は、 第12条の3第1項第1号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

12条の7 (揮発油特定加工業者の登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 揮発油 特定 加工 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 特定加工 するための設備が 第12条の5第1項 《経済産業大臣は、第12条の3第1項の申請…》 書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、 の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

2号 第12条の5第1項第1号 《経済産業大臣は、第12条の3第1項の申請…》 書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、 、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。

3号 前条第1項の変更登録を受けなかつたとき。

4号 次項の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第12条の2 《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》 工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録又は前条第1項の変更登録を受けたとき。

2項 経済産業大臣は、 揮発油 特定 加工 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 前条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。

2号 第17条の4の2第1項 《揮発油特定加工業者は、特定加工して生産し…》 た揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 の規定に違反したとき。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

12条の8 (準用)

1項 第7条 《揮発油販売業者の承継 揮発油販売業者が…》 その事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、第9条 《揮発油販売業者の廃止の届出 揮発油販売…》 業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第10条 《揮発油販売業者の登録の失効 揮発油販売…》 業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。 及び 第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の規定は、 揮発油 特定 加工 業者に準用する。この場合において、 第7条第1項 《揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し…》 又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業 中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「 第12条の5第1項 《経済産業大臣は、第12条の3第1項の申請…》 書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、 各号」と、 第10条 《揮発油販売業者の登録の失効 揮発油販売…》 業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。 中「 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 」とあるのは「 第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の二」と読み替えるものとする。

3節 軽油特定加工業者の登録

12条の9 (軽油特定加工業者の登録)

1項 軽油 特定 加工 業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

12条の10 (軽油特定加工業者の登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 特定加工 する場所の所在地

3号 特定加工 する 石油製品 及び当該石油製品に混和しようとする 混和対象物 の種類

4号 特定加工 するための設備の構造

5号 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2項 前項の申請書には、 特定加工 する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

12条の11 (軽油特定加工業者の登録及びその通知)

1項 経済産業大臣は、 第12条の9 《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》 を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を 軽油 特定 加工 業者登録簿に登録しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

12条の12 (軽油特定加工業者の登録の拒否等)

1項 経済産業大臣は、 第12条の10第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が 特定加工 を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第12条の14第1項 《経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 特定加工するための設備が第12条の12第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 第12条の12第1項第1号、第3 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 第12条の9 《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》 を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者(以下「 軽油 特定加工 業者 」という。)であつて法人であるものが 第12条の14第1項 《経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 特定加工するための設備が第12条の12第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 第12条の12第1項第1号、第3 の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその 軽油 特定 加工 業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

12条の13 (軽油特定加工業者の変更登録等)

1項 軽油 特定 加工 業者は、 第12条の10第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2項 第12条の10第2項 《2 前項の申請書には、特定加工する場所ご…》 との事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 及び前2条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3項 軽油 特定 加工 業者は、 第12条の10第1項第1号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

12条の14 (軽油特定加工業者の登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 軽油 特定 加工 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 特定加工 するための設備が 第12条の12第1項 《経済産業大臣は、第12条の10第1項の申…》 請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

2号 第12条の12第1項第1号 《経済産業大臣は、第12条の10第1項の申…》 請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき 、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。

3号 前条第1項の変更登録を受けなかつたとき。

4号 次項の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第12条の9 《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》 を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録又は前条第1項の変更登録を受けたとき。

2項 経済産業大臣は、 軽油 特定 加工 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 前条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。

2号 第17条の8第4項 《4 第17条の4の2の規定は、軽油特定加…》 工業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。 において準用する 第17条の4の2第1項 《揮発油特定加工業者は、特定加工して生産し…》 た揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 の規定に違反したとき。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

12条の15 (準用)

1項 第7条 《揮発油販売業者の承継 揮発油販売業者が…》 その事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、第9条 《揮発油販売業者の廃止の届出 揮発油販売…》 業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第10条 《揮発油販売業者の登録の失効 揮発油販売…》 業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。 及び 第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の規定は、 軽油 特定 加工 業者に準用する。この場合において、 第7条第1項 《揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し…》 又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業 中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「 第12条の12第1項 《経済産業大臣は、第12条の10第1項の申…》 請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき 各号」と、 第10条 《揮発油販売業者の登録の失効 揮発油販売…》 業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。 中「 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 」とあるのは「 第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の九」と読み替えるものとする。

3章 品質の確保 > 1節 揮発油の品質の確保

13条 (規格に適合しない揮発油の販売の禁止)

1項 揮発油 販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「 揮発油規格 」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる 石油製品 であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

14条 (品質管理者)

1項 揮発油 販売業者は、 給油所 ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第1項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。

2項 揮発油 販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

15条

1項 品質管理者は、 揮発油 の品質の確保に関し次条の規定による揮発油の分析その他の経済産業省令で定める職務を行う。

2項 品質管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

3項 揮発油 販売業に従事する者は、品質管理者がその職務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

16条 (揮発油の分析)

1項 揮発油 販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。

16条の2 (揮発油の分析の委託)

1項 揮発油 販売業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、 給油所 ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。

2項 揮発油 販売業者は、前項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。

3項 前条の規定は、 揮発油 販売業者が第1項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託しているときは、その委託に係る揮発油については、適用しない。

17条 (表示)

1項 揮発油 販売業者は、 給油所 の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。

17条の2 (揮発油販売業者に対する指示)

1項 経済産業大臣は、 揮発油 販売業者が 第13条 《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》 発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

17条の3 (揮発油生産業者の義務)

1項 原油又は 石油製品 を精製して 揮発油 を生産する事業を行う者(以下「 揮発油生産業者 」という。)は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油生産業者が揮発油特定 加工 業者に該当する場合において、 第17条の4の2第1項 《揮発油特定加工業者は、特定加工して生産し…》 た揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

2項 揮発油 生産業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

17条の4 (揮発油輸入業者等の義務)

1項 揮発油 の輸入の事業を行う者(以下「 揮発油輸入業者 」という。)は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油輸入業者が揮発油生産業者又は揮発油特定 加工 業者に該当する場合において、前条第1項又は次条第1項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

2項 揮発油 以外の 石油製品 を輸入する事業を行う者は、輸入した石油製品(揮発油以外のものに限る。)を 加工 して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者が揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第1項又は次条第1項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

3項 揮発油 輸入業者又は前項の規定により確認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

4項 揮発油 輸入業者は、自動車の燃料として販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 前項の規定は、 揮発油 輸入業者が自動車の燃料以外のものとして販売又は消費するために揮発油を輸入した場合において、輸入後に当該揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときに準用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

6項 前2項の規定による届出をした者は、届出に係る事項を変更しようとするときは、当該 揮発油 を販売又は消費する時までに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

17条の4の2 (揮発油特定加工業者の義務)

1項 揮発油 特定 加工 業者は、 特定加工 して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。

2項 揮発油 特定 加工 業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

17条の5 (揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特定加工業者等に対する指示)

1項 経済産業大臣は、 第17条の3第1項 《原油又は石油製品を精製して揮発油を生産す…》 る事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適第17条の4第1項 《揮発油の輸入の事業を行う者以下「揮発油輸…》 入業者」という。は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ただし、揮発油輸 若しくは第2項又は前条第1項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、 揮発油 の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

17条の6 (標準揮発油の表示)

1項 揮発油 販売業者は、標準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「 標準揮発油の基準 」という。)に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、当該揮発油が 標準揮発油の基準 に適合することを示す表示を掲示することができる。

2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の規定による表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

3項 経済産業大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5項 経済産業大臣は、第3項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第2項に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2節 軽油の品質の確保

17条の7 (規格に適合しない軽油の販売の禁止等)

1項 軽油 販売業者は、軽油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「 軽油規格 」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる 石油製品 であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

2項 第17条 《表示 揮発油販売業者は、給油所の見やす…》 い場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。 の二及び前条の規定は、 軽油 販売業者に準用する。この場合において、 第17条の2第1項 《経済産業大臣は、揮発油販売業者が第13条…》 の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。 中「 第13条 《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》 発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの 」とあるのは「 第17条の7第1項 《軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業…》 省令で定めるもの以下「軽油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。として消費者に販売してはならない。 」と、前条第1項中「 揮発油 の基準として経済産業省令で定めるもの࿸以下「 標準揮発油の基準 」という。)」とあるのは「軽油の基準として経済産業省令で定めるもの࿸以下「標準軽油の基準」という。)」と読み替えるものとする。

17条の8 (軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油特定加工業者等の義務)

1項 第17条の3 《揮発油生産業者の義務 原油又は石油製品…》 を精製して揮発油を生産する事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当 の規定は、原油又は 石油製品 を精製して 軽油 を生産する事業を行う者(以下「 軽油生産業者 」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「 揮発油 規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定 加工 業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と読み替えるものとする。

2項 第17条の4第1項 《揮発油の輸入の事業を行う者以下「揮発油輸…》 入業者」という。は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ただし、揮発油輸 及び第3項から第6項までの規定は、 軽油 の輸入の事業を行う者(以下「 軽油輸入業者 」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「 揮発油 規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、「揮発油特定 加工 業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と読み替えるものとする。

3項 第17条の4第2項 《2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を…》 行う者は、輸入した石油製品揮発油以外のものに限る。を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合するこ 及び第3項の規定は、 軽油 以外の 石油製品 を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「 揮発油 以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、「揮発油特定 加工 業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と読み替えるものとする。

4項 第17条の4の2 《揮発油特定加工業者の義務 揮発油特定加…》 工業者は、特定加工して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 2 揮発油特定 の規定は、 軽油 特定 加工 業者に準用する。この場合において、同条第1項中「 揮発油 規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。

5項 第17条の5 《揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特…》 定加工業者等に対する指示 経済産業大臣は、第17条の3第1項、第17条の4第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害 の規定は、第1項において準用する 第17条の3第1項 《原油又は石油製品を精製して揮発油を生産す…》 る事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適 、第2項において準用する 第17条の4第1項 《揮発油の輸入の事業を行う者以下「揮発油輸…》 入業者」という。は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ただし、揮発油輸 、第3項において準用する同条第2項又は前項において準用する 第17条の4の2第1項 《揮発油特定加工業者は、特定加工して生産し…》 た揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 の規定により確認を行うべき者に準用する。

3節 灯油の品質の確保

17条の9 (規格に適合しない灯油の販売の禁止等)

1項 灯油 販売業者は、灯油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「 灯油規格 」という。)に適合しない物を、 屋内燃焼燃料 用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる 石油製品 であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

2項 第17条 《表示 揮発油販売業者は、給油所の見やす…》 い場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。 の二及び 第17条の6 《標準揮発油の表示 揮発油販売業者は、標…》 準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売 の規定は、 灯油 販売業者に準用する。この場合において、 第17条の2第1項 《経済産業大臣は、揮発油販売業者が第13条…》 の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。 中「 第13条 《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》 発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの 」とあるのは「 第17条の9第1項 《灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業…》 省令で定めるもの以下「灯油規格」という。に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。として消費者に販売してはならない。 」と、 第17条の6第1項 《揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の…》 燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、 中「自動車の燃料用の 揮発油 の基準として経済産業省令で定めるもの࿸以下「 標準揮発油の基準 」という。)」とあるのは「 屋内燃焼燃料 用の灯油の基準として経済産業省令で定めるもの࿸以下「標準灯油の基準」という。)」と読み替えるものとする。

17条の10 (灯油生産業者、灯油輸入業者等の義務)

1項 第17条 《表示 揮発油販売業者は、給油所の見やす…》 い場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。 の三(第1項ただし書を除く。)の規定は、原油又は 石油製品 を精製して 灯油 を生産する事業を行う者(以下「 灯油生産業者 」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「 屋内燃焼燃料 」と、「 揮発油 規格」とあるのは「灯油規格」と読み替えるものとする。

2項 第17条の4第1項 《揮発油の輸入の事業を行う者以下「揮発油輸…》 入業者」という。は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ただし、揮発油輸 及び第3項から第6項までの規定は、 灯油 の輸入の事業を行う者(以下「 灯油輸入業者 」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「 屋内燃焼燃料 」と、「 揮発油 規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定 加工 業者」とあるのは「灯油生産業者」と、「前条第1項又は次条第1項」とあるのは「 第17条の10第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「 において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と読み替えるものとする。

3項 第17条の4第2項 《2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を…》 行う者は、輸入した石油製品揮発油以外のものに限る。を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合するこ 及び第3項の規定は、 灯油 以外の 石油製品 を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「 揮発油 以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「 屋内燃焼燃料 」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定 加工 業者」とあるのは「灯油生産業者」と、「前条第1項又は次条第1項」とあるのは「 第17条の10第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「 において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。

4項 第17条の5 《揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特…》 定加工業者等に対する指示 経済産業大臣は、第17条の3第1項、第17条の4第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害 の規定は、第1項において準用する 第17条の3第1項 《原油又は石油製品を精製して揮発油を生産す…》 る事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適 、第2項において準用する 第17条の4第1項 《揮発油の輸入の事業を行う者以下「揮発油輸…》 入業者」という。は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ただし、揮発油輸 又は前項において準用する同条第2項の規定により確認を行うべき者に準用する。

4節 重油の品質の確保

17条の11 (規格に適合しない重油の販売の禁止等)

1項 重油 販売業者は、重油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「 重油規格 」という。)に適合しない物を、船舶等(船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。)の燃料用の重油(重油と同じ用途に用いることができる 石油製品 であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)としてその使用者に販売してはならない。

2項 重油 販売業者は、重油を経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提出しなければならない。この場合において、当該重油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び 第17条の19 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 登録分析…》 機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場 において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。 第27条第6号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定に違反して第4条第1項第2号に掲げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項を変更した者 2 第12条の6第1項の規定に違反して第12条 において同じ。)を保存しなければならない。

3項 重油 販売業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該重油販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

4項 第17条の2 《揮発油販売業者に対する指示 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者が第13条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべ の規定は、 重油 販売業者に準用する。この場合において、同条第1項中「 第13条 《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》 発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの 」とあるのは「 第17条の11第1項 《重油販売業者は、重油の規格として経済産業…》 省令で定めるもの以下「重油規格」という。に適合しない物を、船舶等船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。の燃料用の重油重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。 」と、「消費者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

17条の12 (重油生産業者、重油輸入業者等の義務)

1項 第17条 《表示 揮発油販売業者は、給油所の見やす…》 い場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。 の三(第1項ただし書を除く。)の規定は、原油又は 石油製品 を精製して 重油 を生産する事業を行う者(以下「 重油生産業者 」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「 揮発油 規格」とあるのは「重油規格」と読み替えるものとする。

2項 第17条の4第1項 《揮発油の輸入の事業を行う者以下「揮発油輸…》 入業者」という。は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ただし、揮発油輸 及び第3項から第6項までの規定は、 重油 の輸入の事業を行う者(以下「 重油輸入業者 」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「 揮発油 規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定 加工 業者」とあるのは「重油生産業者」と、「前条第1項又は次条第1項」とあるのは「 第17条の12第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者以下「重油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」 において準用する前条第1項」と、同条第4項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、同条第5項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、同条第6項中「消費する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

3項 第17条の4第2項 《2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を…》 行う者は、輸入した石油製品揮発油以外のものに限る。を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合するこ 及び第3項の規定は、 重油 以外の 石油製品 を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「 揮発油 以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定 加工 業者」とあるのは「重油生産業者」と、「前条第1項又は次条第1項」とあるのは「 第17条の12第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者以下「重油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」 において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。

4項 第17条の5 《揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特…》 定加工業者等に対する指示 経済産業大臣は、第17条の3第1項、第17条の4第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害 の規定は、第1項において準用する 第17条の3第1項 《原油又は石油製品を精製して揮発油を生産す…》 る事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適 、第2項において準用する 第17条の4第1項 《揮発油の輸入の事業を行う者以下「揮発油輸…》 入業者」という。は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ただし、揮発油輸 又は前項において準用する同条第2項の規定により確認を行うべき者に準用する。この場合において、 第17条の5第1項 《経済産業大臣は、第17条の3第1項、第1…》 7条の4第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮 中「消費者」とあるのは、「使用者」と読み替えるものとする。

5項 重油 生産業者、重油輸入業者又は重油以外の 石油製品 を輸入する事業を行う者(以下「 重油生産業者等 」という。)は、重油販売業者(当該重油生産業者等の販売した重油を前条第2項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。)から当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面の交付を求められたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。

6項 前条第3項の規定は、前項の規定による書面の交付に準用する。この場合において、同条第3項中「 重油 の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。

3章の2 登録分析機関

17条の13 (登録分析機関の登録の申請)

1項 第16条の2第1項 《揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受…》 けた者に対して、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。第17条の3第2項 《2 揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録…》 を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 第17条の8第1項 《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》 精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」第17条の10第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「 若しくは前条第1項において準用する場合を含む。 第17条の17第1項 《分析機関の登録を受けた者以下「登録分析機…》 関」という。は、第16条の2第1項の規定による揮発油の分析又は第17条の3第2項、第17条の4第3項若しくは第17条の4の2第2項の規定による揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の委託を受けるべきこと において同じ。)、 第17条の4第3項 《3 揮発油輸入業者又は前項の規定により確…》 認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 第17条の8第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者以下「軽油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、 若しくは第3項、 第17条の10第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者以下「灯油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「 若しくは第3項若しくは前条第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。 第17条の17第1項 《分析機関の登録を受けた者以下「登録分析機…》 関」という。は、第16条の2第1項の規定による揮発油の分析又は第17条の3第2項、第17条の4第3項若しくは第17条の4の2第2項の規定による揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の委託を受けるべきこと において同じ。又は 第17条の4の2第2項 《2 揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の…》 登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 第17条の8第4項 《4 第17条の4の2の規定は、軽油特定加…》 工業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。 第17条の17第1項 《分析機関の登録を受けた者以下「登録分析機…》 関」という。は、第16条の2第1項の規定による揮発油の分析又は第17条の3第2項、第17条の4第3項若しくは第17条の4の2第2項の規定による揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の委託を受けるべきこと において同じ。)の登録(以下この章において「 分析機関の登録 」という。)は、 揮発油 販売業者の委託を受けて行う揮発油の分析の業務又は揮発油生産業者、 軽油 生産業者、 灯油 生産業者、 重油 生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、 第17条の4第2項 《2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を…》 行う者は、輸入した石油製品揮発油以外のものに限る。を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合するこ 第17条の8第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油第17条の10第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯 若しくは前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定 加工 業者若しくは軽油特定加工業者の委託を受けて行う揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の業務(以下「 分析業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 前項の申請は、別表の上欄に掲げる分析の区分に従い、 分析業務 を行う事業所ごとにしなければならない。

17条の14 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 分析機関の登録 を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第17条の23 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録分…》 析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の14第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定により 分析機関の登録 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

17条の15 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、 第17条の13 《登録分析機関の登録の申請 第16条の2…》 第1項、第17条の3第2項第17条の8第1項、第17条の10第1項若しくは前条第1項において準用する場合を含む。第17条の17第1項において同じ。、第17条の4第3項第17条の8第2項若しくは第3項、 の規定により 分析機関の登録 を申請した者(以下この項において「 分析機関登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。この場合において、分析機関の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 別表の上欄に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具を用いて 分析業務 を行うものであること。

2号 消防法 1948年法律第186号第13条の2第1項 《危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱…》 者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。 の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者が 分析業務 を実施するものであること。

3号 分析機関登録申請者 が、 揮発油 販売業者、揮発油生産業者、 軽油 生産業者、 灯油 生産業者、 重油 生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、 第17条の4第2項 《消防長又は消防署長は、第17条第1項の防…》 火対象物における同条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設 第17条の8第3項 《消防設備士試験は、前項に規定する消防設備…》 士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う。第17条の10第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯 若しくは 第17条の12第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定 加工 業者又は軽油特定加工業者(以下この号において「 揮発油販売業者等 」と総称する。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

分析機関登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 揮発油 販売業者等がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

分析機関登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 揮発油 販売業者等の役員又は職員(過去2年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

分析機関登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 揮発油 販売業者等の役員又は職員(過去2年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 分析機関の登録 は、分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 分析の区分

4号 分析業務 を行う事業所

17条の16 (登録の更新)

1項 分析機関の登録 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 分析機関の登録 の更新に準用する。

17条の17 (分析の義務)

1項 分析機関の登録 を受けた者(以下「 登録分析機関 」という。)は、 第16条の2第1項 《揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受…》 けた者に対して、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。 の規定による 揮発油 の分析又は 第17条の3第2項 《2 揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録…》 を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。第17条の4第3項 《3 揮発油輸入業者又は前項の規定により確…》 認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 若しくは 第17条の4の2第2項 《2 揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の…》 登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 の規定による揮発油、 軽油 灯油 若しくは 重油 の分析の委託を受けるべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、 分析業務 を行わなければならない。

2項 登録分析機関 は、公正に、かつ、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により 分析業務 を行わなければならない。

3項 経済産業大臣は、前2項に規定する場合において、 登録分析機関 がその 分析業務 を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

17条の18 (業務規程)

1項 登録分析機関 は、 分析業務 に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 分析業務 の実施方法、分析業務に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

17条の19 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 登録分析機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第29条第3号 《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の過料に処する。 1 第7条第2項第12条の八若しくは第12条の15において準用する場合を含む。、第8条第3項、第9条第12条の八若しくは第12条の15において準用する場合を含 において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

2項 揮発油 販売業者その他の利害関係人は、 登録分析機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

17条の20 (適合命令)

1項 経済産業大臣は、 登録分析機関 第17条の15第1項 《経済産業大臣は、第17条の13の規定によ…》 り分析機関の登録を申請した者以下この項において「分析機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。 この場合において、分析機関の登録に関 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

17条の21 (分析業務の休廃止)

1項 登録分析機関 は、 分析業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

17条の22 (登録の失効)

1項 登録分析機関 分析業務 を廃止したときは、 分析機関の登録 は、その効力を失う。

17条の23 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 登録分析機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 分析業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第17条の14第1号 《欠格条項 第17条の14 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第17条の18第1項 《登録分析機関は、分析業務に関する規程以下…》 「業務規程」という。を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第17条の19第1項 《登録分析機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第17条 《表示 揮発油販売業者は、給油所の見やす…》 い場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。 の二十一又は 第19条第5項 《5 登録分析機関は、経済産業省令で定める…》 ところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第17条の17第3項 《3 経済産業大臣は、前2項に規定する場合…》 において、登録分析機関がその分析業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。 又は 第17条の20 《適合命令 経済産業大臣は、登録分析機関…》 が第17条の15第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 不正の手段により 分析機関の登録 を受けたとき。

17条の24 (公示)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 分析機関の登録 をしたとき。

2号 第17条の21 《分析業務の休廃止 登録分析機関は、分析…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 前条の規定により 分析機関の登録 を取り消し、又は 分析業務 の停止を命じたとき。

4章 雑則

18条 (揮発油の使用の節減のための措置)

1項 経済産業大臣は、 揮発油 の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。

2項 経済産業大臣は、 揮発油 販売業者が前項の規定により公表された事項を実施しない場合において必要があると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、当該事項を実施すべきことを勧告することができる。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた 揮発油 販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかつた場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該揮発油販売業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを指示することができる。

19条 (帳簿の記載)

1項 揮発油 販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2項 揮発油 生産業者、 軽油 生産業者、 灯油 生産業者、 重油 生産業者、 第17条の4第2項 《2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を…》 行う者は、輸入した石油製品揮発油以外のものに限る。を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合するこ 第17条の8第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油第17条の10第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯 又は 第17条の12第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定 加工 業者及び軽油特定加工業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

3項 揮発油 輸入業者、 軽油 輸入業者、 灯油 輸入業者及び 重油 輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

4項 第17条の6第1項 《揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の…》 燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、 第17条の7第2項 《2 第17条の二及び前条の規定は、軽油販…》 売業者に準用する。 この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の7第1項」と、前条第1項中「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの࿸以下「標準揮発油の基準」という。」と 又は 第17条の9第2項 《2 第17条の二及び第17条の6の規定は…》 、灯油販売業者に準用する。 この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の9第1項」と、第17条の6第1項中「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの࿸以下 において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う 揮発油 販売業者、 軽油 販売業者及び 灯油 販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

5項 登録分析機関 は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、 揮発油 軽油 灯油 又は 重油 の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

20条 (報告徴収及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 揮発油 販売業者、 軽油 販売業者、 灯油 販売業者、 重油 販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、 第17条の4第2項 《2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を…》 行う者は、輸入した石油製品揮発油以外のものに限る。を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合するこ 第17条の8第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油第17条の10第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯 若しくは 第17条の12第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定 加工 業者、軽油特定加工業者又は 登録分析機関 に対し、その業務に関し報告させることができる。

2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 揮発油 販売業者、 軽油 販売業者、 灯油 販売業者、 重油 販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、 第17条の4第2項 《2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を…》 行う者は、輸入した石油製品揮発油以外のものに限る。を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合するこ の規定により確認を行うべき者、揮発油特定 加工 業者又は軽油特定加工業者の事務所、 給油所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮発油、軽油、灯油、重油その他の必要な試料を収去させることができる。

3項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 登録分析機関 の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第2項及び第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

21条 (聴聞の特例)

1項 経済産業大臣は、 第11条第2項 《2 経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第8条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。 2 第1第12条の7第2項 《2 経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。 2 第 又は 第12条の14第2項 《2 経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。 2 第1 の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第11条第1項 《行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の…》 行政庁において同1の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。 若しくは第2項、 第12条の7第1項 《経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 特定加工するための設備が第12条の5第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 第12条の5第1項第1号、第3号 若しくは第2項、 第12条の14第1項 《経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 特定加工するための設備が第12条の12第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 第12条の12第1項第1号、第3 若しくは第2項又は 第17条の23 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録分…》 析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の14第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

22条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

22条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

23条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

5章 罰則

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定に違反して 揮発油 販売業を行つた者

2号 第11条第2項 《2 経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第8条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。 2 第1第12条の7第2項 《2 経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。 2 第 又は 第12条の14第2項 《2 経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。 2 第1 の規定による命令に違反した者

3号 第12条の2 《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》 工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定に違反して 揮発油 特定 加工 業を行つた者

4号 第12条の9 《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》 を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定に違反して 軽油 特定 加工 業を行つた者

5号 第17条の23 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録分…》 析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の14第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定による 分析業務 の停止の命令に違反した者

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第13条 《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》 発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの第17条の7第1項 《軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業…》 省令で定めるもの以下「軽油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。として消費者に販売してはならない。第17条の9第1項 《灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業…》 省令で定めるもの以下「灯油規格」という。に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。として消費者に販売してはならない。 又は 第17条の11第1項 《重油販売業者は、重油の規格として経済産業…》 省令で定めるもの以下「重油規格」という。に適合しない物を、船舶等船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。の燃料用の重油重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。 の規定に違反して販売した者

2号 第17条の3第1項 《原油又は石油製品を精製して揮発油を生産す…》 る事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適 第17条の8第1項 《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》 精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」第17条の10第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「 若しくは 第17条の12第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者以下「重油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」 において準用する場合を含む。)、 第17条の4第1項 《揮発油の輸入の事業を行う者以下「揮発油輸…》 入業者」という。は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ただし、揮発油輸 第17条の8第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者以下「軽油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、第17条の10第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者以下「灯油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「 若しくは 第17条の12第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者以下「重油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格 において準用する場合を含む。)若しくは第2項( 第17条の8第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油第17条の10第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯 若しくは 第17条の12第3項 《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》 、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と において準用する場合を含む。又は 第17条の4の2第1項 《揮発油特定加工業者は、特定加工して生産し…》 た揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 第17条の8第4項 《4 第17条の4の2の規定は、軽油特定加…》 工業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売、消費又は使用した者

26条

1項 第17条の6第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の規定による指…》 示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第2項に違反する行為を引き続きす 第17条の7第2項 《2 第17条の二及び前条の規定は、軽油販…》 売業者に準用する。 この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の7第1項」と、前条第1項中「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの࿸以下「標準揮発油の基準」という。」と 若しくは 第17条の9第2項 《2 第17条の二及び第17条の6の規定は…》 、灯油販売業者に準用する。 この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の9第1項」と、第17条の6第1項中「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの࿸以下 において準用する場合を含む。又は 第17条の17第3項 《3 経済産業大臣は、前2項に規定する場合…》 において、登録分析機関がその分析業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

27条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《揮発油販売業者は、第4条第1項第2号に掲…》 げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の規定に違反して 第4条第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 給油所の所在地及び第2条第3項の給油設備 に掲げる 給油所 の所在地又は同項第3号に掲げる事項を変更した者

2号 第12条の6第1項 《揮発油特定加工業者は、第12条の3第1項…》 第2号から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の規定に違反して 第12条の3第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す から第5号までに掲げる事項を変更した者

3号 第12条の13第1項 《軽油特定加工業者は、第12条の10第1項…》 第2号から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の規定に違反して 第12条の10第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す から第5号までに掲げる事項を変更した者

4号 第17条の4第4項 《4 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として…》 販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。同条第5項( 第17条の8第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者以下「軽油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、第17条の10第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者以下「灯油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「 若しくは 第17条の12第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者以下「重油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格 において準用する場合を含む。)、 第17条の8第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者以下「軽油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、第17条の10第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者以下「灯油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「 若しくは 第17条の12第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者以下「重油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格 において準用する場合を含む。)若しくは第6項( 第17条の8第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者以下「軽油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、第17条の10第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者以下「灯油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「 若しくは 第17条の12第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者以下「重油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第17条の11第2項 《2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で…》 定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提 前段の規定に違反して書面を交付せず、若しくは試料を提出せず、又は同項前段に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

6号 第17条の11第2項 《2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で…》 定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提 後段の規定に違反して書面の写しを保存しなかつた者

7号 第17条の12第5項 《5 重油生産業者、重油輸入業者又は重油以…》 外の石油製品を輸入する事業を行う者以下「重油生産業者等」という。は、重油販売業者当該重油生産業者等の販売した重油を前条第2項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。から当該重油中の の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

8号 第19条第1項 《揮発油販売業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 から第5項までの規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

9号 第20条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第17条の4第 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

10号 第20条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者 又は第3項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

28条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、 第24条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して揮発油販売業を行つた者 2 第11条第2項、第12条の7第2項又は第12条の14第2項の規定による命令に違反した者 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

29条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第7条第2項 《2 前項の規定により揮発油販売業者の地位…》 を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の八若しくは 第12条の15 《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》 2条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の九」と において準用する場合を含む。)、 第8条第3項 《3 揮発油販売業者は、第4条第1項第1号…》 に掲げる事項又は同項第2号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するも第9条 《揮発油販売業者の廃止の届出 揮発油販売…》 業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第12条 《揮発油販売業者の登録の消除 経済産業大…》 臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の八若しくは 第12条の15 《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》 2条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の九」と において準用する場合を含む。)、 第12条の6第3項 《3 揮発油特定加工業者は、第12条の3第…》 1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。第12条の13第3項 《3 軽油特定加工業者は、第12条の10第…》 1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。第14条第2項 《2 揮発油販売業者は、前項の規定により品…》 質管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第16条の2第2項 《2 揮発油販売業者は、前項の規定により経…》 済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。 又は 第17条の21 《分析業務の休廃止 登録分析機関は、分析…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第17条 《表示 揮発油販売業者は、給油所の見やす…》 い場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。 の規定に違反した者

3号 第17条の19第1項 《登録分析機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。 の規定に違反して 財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者

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