制定文
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 (1977年法律第74号)
第2条第2項第2号
《2 この法律において「大企業者」とは、次…》
の各号の1に該当する者をいう。 1 前項各号のいずれかに該当する者以外の者会社及び個人に限る。であつて事業を営むもの 2 前項各号のいずれかに該当する会社であつて、前号に掲げる者がその会社に対し、その
、
第5条第1項
《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》
をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種
、
第6条第1項
《中小企業団体は、大企業者が当該中小企業団…》
体の構成員の資格に係る特定の事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることが当該中小企業団体の構成員たる相当数の中小企業者が現に供給している物品又は役務に対する需要の減少をもたらすことによりこれら
及び
第8条
《意見の聴取 中小企業政策審議会は、前条…》
第1項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、第6条第1項の規定による申出をした中小企業団体及び当該申出に係る大企業者並びに主務省令で定めるところにより選定した一般消費
(
第11条第3項
《3 第8条の規定は、第1項の規定により中…》
小企業政策審議会が意見を聴かれた場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 を次のように制定する。
1条 (用語)
1項 この命令において使用する用語は、 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (実質的支配が可能な関係)
1項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「大企業者」とは、次…》
の各号の1に該当する者をいう。 1 前項各号のいずれかに該当する者以外の者会社及び個人に限る。であつて事業を営むもの 2 前項各号のいずれかに該当する会社であつて、前号に掲げる者がその会社に対し、その
の主務省令で定める関係は、同項第1号に掲げる者がその会社に対し単独で持つ場合にあつては、次の各号に掲げるものとする。
1号 役員の総数の2分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係
2号 総株主又は総社員の議決権の4分の一以上2分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係
イ その者が有するその会社の議決権がその者以外のいずれの1の者が有するその会社の議決権をも下回つていないこと。
ロ その者の役員若しくは職員であつた者又は役員若しくは職員である者が役員の総数の4分の一以上を占めていること。(前号に掲げる場合を除く。)
3号 次のイ又はロに掲げる会社に対する関係
イ その者が単独で、その総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権を有する関係又は第1号若しくは前号に掲げる関係(以下この号において「 直接支配関係 」という。)を持つている会社が単独又は共同で 直接支配関係 を持つている会社
ロ その者及びその者が単独で 直接支配関係 を持つている会社が共同で直接支配関係を持つている会社
2項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「大企業者」とは、次…》
の各号の1に該当する者をいう。 1 前項各号のいずれかに該当する者以外の者会社及び個人に限る。であつて事業を営むもの 2 前項各号のいずれかに該当する会社であつて、前号に掲げる者がその会社に対し、その
の主務省令で定める関係は、同項第1号に掲げる者がその会社に対し共同で持つ場合にあつては、次の各号の1に該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係とする。
1号 総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権を有していること。
2号 役員の総数の2分の一以上をそれらの者の役員又は職員が兼ねていること。
3条 (調査の申出)
1項 法
第5条第1項
《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》
をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種
の規定による申出をしようとする中小企業 団体 (以下「 団体 」という。)は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第1による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
1号 団体 の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、 法
第5条第1項
《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》
をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種
に規定する中小企業団体の要件に該当することを証するもの
2号 法
第5条第1項
《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》
をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種
に規定する事業の開始又は拡大の計画を有していると認める理由を記載した書面
3号 法
第5条第1項
《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》
をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種
の規定による申出が 団体 の正式決定を経て行われたものであることを証する書面
4条 (調査事項)
1項 法
第5条第1項
《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》
をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第5条第1項
《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》
をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種
に規定する 計画 (以下この条において「 計画 」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期
2号 計画 に係る事業の規模
3号 計画 に係る事業の目的物たる物品の種類又は目的たる役務の内容
4号 計画 に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品又は目的たる役務の主たる供給地域
5条 (調整の申出)
1項 法
第6条第1項
《中小企業団体は、大企業者が当該中小企業団…》
体の構成員の資格に係る特定の事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることが当該中小企業団体の構成員たる相当数の中小企業者が現に供給している物品又は役務に対する需要の減少をもたらすことによりこれら
の規定による申出をしようとする 団体 は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第2による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
1号 団体 の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、 法
第5条第1項
《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》
をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種
に規定する中小企業団体の要件に該当することを証するもの
2号 法
第6条第1項
《中小企業団体は、大企業者が当該中小企業団…》
体の構成員の資格に係る特定の事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることが当該中小企業団体の構成員たる相当数の中小企業者が現に供給している物品又は役務に対する需要の減少をもたらすことによりこれら
に規定する事態が生ずるおそれがあると認める理由及び調整の必要性を記載した書面
3号 法
第6条第1項
《中小企業団体は、大企業者が当該中小企業団…》
体の構成員の資格に係る特定の事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることが当該中小企業団体の構成員たる相当数の中小企業者が現に供給している物品又は役務に対する需要の減少をもたらすことによりこれら
の規定による申出が 団体 の正式決定を経て行われたものであることを証する書面
6条 (利害関係者の選定)
1項 法
第8条
《意見の聴取 中小企業政策審議会は、前条…》
第1項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、第6条第1項の規定による申出をした中小企業団体及び当該申出に係る大企業者並びに主務省令で定めるところにより選定した一般消費
(
第11条第3項
《3 第8条の規定は、第1項の規定により中…》
小企業政策審議会が意見を聴かれた場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから中小企業政策審議会の会長が同審議会の議を経て指名することにより行うものとする。
2項 中小企業政策審議会の会長は、前項の指名に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。