中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令《本則》

法番号:1977年政令第272号

略称: 分野調整法施行令

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制定文 内閣は、 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 1977年法律第74号第5条第1項 《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》 をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種 及び 第14条 《適用除外 この法律の規定は、小売業飲食…》 店業を除く。又はその業種について第6条第1項に規定する事態の発生が回避されることとなる措置が他の法令において講じられている業種で政令で定めるものに属する事業につき、大企業者が事業の開始又は拡大をする場 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (中小企業団体の要件)

1項 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《中小企業団体特定の事業を行う者であること…》 をその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。は、大企業者が当該特定の事業と同種 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 商工組合又は商工組合連合会であること。

2号 生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。

3号 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であつて、次のイ又はロのいずれか及びハに該当するものであること。

都道府県の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。

都道府県の区域の一部をその地区とするものにあつては、その都道府県(二以上の都道府県の区域の一部をその地区とするものにあつては、これらの都道府県のいずれか1の都道府県。以下ロにおいて同じ。)においてその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格に係る特定の事業を営む中小企業者の事業活動の相当部分が当該都道府県の一部の地域に集中して行われており、かつ、当該一部の地域が属する市町村(特別区を含む。)の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。

その地区内においてその構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者のおおむね3分の一以上がその構成員となつているものであること。

4号 一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。

その社員の加入又は脱退につき不当な制限を課しているものでないこと。

特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、都道府県の区域又はその区域を超える区域を当該特定の地域とするものであること。

その構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者(特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、当該特定の地域において当該特定の事業を営む中小企業者)のおおむね3分の一以上がその構成員となつているものであること。

2条 (適用除外)

1項 第14条 《適用除外 この法律の規定は、小売業飲食…》 店業を除く。又はその業種について第6条第1項に規定する事態の発生が回避されることとなる措置が他の法令において講じられている業種で政令で定めるものに属する事業につき、大企業者が事業の開始又は拡大をする場 の政令で定める業種は、次のとおりとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業

2号 保険業法 1995年法律第105号第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の規定の適用を受ける保険業

3号 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定の適用を受ける酒類の製造業及び同法第9条第1項の規定の適用を受ける酒類の卸売業

4号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業

5号 内航海運業法 1952年法律第151号第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の規定の適用を受ける内航海運業及び同法第27条の規定により同項の規定が準用される内航海運業に相当する事業

6号 造船法 1950年法律第129号第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 に規定する施設を用いて行う船舶の製造又は修繕の事業

7号 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 に規定する鉄道事業(貨物運送に係るものに限る。

8号 軌道法 1921年法律第76号第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の規定の適用を受ける運輸事業

9号 道路運送法 1951年法律第183号第2条第5項 《5 この法律で「自動車道事業」とは、一般…》 自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。 に規定する自動車道事業、同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業及び同法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業並びに 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業

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