職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第9条第4号及び第7号の人事委員会又は公平委員会を定める政令《附則》

法番号:1978年政令第324号

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附 則

1項 この政令は、 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 の施行の日(1978年9月8日)から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

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